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現在宅建を勉強しているのですが、法定地上権について疑問があり質問に来ました。
以下の判例は抵当権者が不利益を被ることから法定地上権の成立を認めていない
らしいのですが、なぜ抵当権者の不利益がここで出てくるのでしょうか?
(法定地上権は競落者のための権利だと認識している為なおさら違和感があります)
そして、以下の判例が抵当権者にとってなぜ不利益となるのでしょうか?
①抵当権設定当時、更地であり、そのあと建物が築造された場合
②更地に1番抵当権が設定された後に、その土地上に建物が築造され、その土地に
他の者のために2番抵当権が設定された場合

  • 質問者:水好きの猫
  • 質問日時:2017-07-28 20:17:08
  • 0

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