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知人の話ですが、無免許運転で免許取消になり執行猶予三年で三年経ったので運転しています。飲酒運転でなければ捕まえないと警察から言われているそうです。免許再取得しなくても大丈夫なのでしょうか。

  • 質問者:りんご
  • 質問日時:2018-04-01 16:32:19
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無免許で車を運転することは法律上禁止されておりますが、免許取消後の欠格期間や執行猶予の間に仮免許の取得するのは可能なので、その知人は執行猶予後に免許再取得して車を運転している思われますが、免許再取得もせず無免許で運転しているのなら問題で、警察にバレたら捕まりますね。

  • 回答者:とくめい (質問から26分後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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