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相殺についての質問です。

債務者Aが第三債務者Bに対して有している債権(a債権)が差押債権者Cに差し押さえられた後、BがAに対して同額の反対債権(b債権)を取得し、Bがb債権を自働債権として相殺をすることも、Aがa債権を自働債権として相殺することもできないのは分かるのですが、

債務者AがBに対して有しているa債権と同額の反対債権を有している第三債務者Bがいて、その後、差押債務者Cがa債権を差し押さえた時、Aはa債権を自働債権として相殺できないが、なぜBはb債権を自働債権として相殺できるのでしょうか?

図が描ければ分かりやすいのですが、説明できる方、どなたか教えてください・・・。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-02-11 17:22:39
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私の理解では、511条の文言と相殺の担保的機能重視ということです。
つまり、511条の文言に反してまで制限を加え、差押え債権者Cを保護することは、相殺に対して合理的期待を有するBの利益を害すること甚だしいということです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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BのAに対する債権bがCの差押えより先に発生したか後に発生したかが2つのケースの違いということであってますよね?

BはCとAとの債権債務について何も知らずにAと取引していて、
aを差押えされた時点で差押さえよりも先にbの債権が発生していたのに、
BはCにb債権との相殺を主張できないとなると、
後から差押えをしたCは善意の第三債務者のBからaを回収でき、
BはAからbを回収できない恐れもあるので、
それはBにとって予測不可能な不利益が生じることにもなりますから、
そんなことでは商取引は不安定になってしまうと思いますので、
差し押さえよりも先にb債権が発生していれば、
相殺で対抗できて当然だと思います。

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