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すみません。法律にうといので教えてください

私の仕事は会社員ですが実家は花き農家です。
ある人にフリマで売るので鉢植えを頼まれました。
1個500円で10個その人に渡しました。
代金は売れた分×500円で私に儲けはないです。
その人は1個1200円で売っています。
700円の儲けはその人のものでいいと
了承してあります。

フリマで7個売れたと言うので、
3500円と売れ残りの3個を貰うはずだったんですが
なかなか払ってくれないし、残った3個も
枯れてしまったと言います。
枯れたといっても苗木なので、多分日数的に
早く処置すれば大丈夫だろうと思って
返してくれるように連絡したのですが
捨てたと返事がきました。

3個分については自腹でも仕方ないかと思って
売上げのあった7個、3500円を請求したのですが
逆キレされてしまって払ってもらえないです

普通に園芸店で同じ状態のものを売れば
1鉢1500円ほどの品物です。
そちらで売ったら?という1万5千円を
請求するつもりはないんですが
せめて約束の5000円か売れた3500円でも
返して欲しいのです。

やり取りの文章は書面ではなく
こんな事になるとは思ってなかったので
普通にメールです。(とってあります)
A:何個用意できますか?
私:10個なら大丈夫です
A:1個いくらですか?
私:1個500円で売れた分だけでいいです。残りは引き取ります
A:じゃ、それで代金はフリマが終わったら払いますね

程度の内容なのですが請求できるでしょうか
それとも泣き寝入りするしかないでしょうか

すみません。一度送信したんですが付け加えるために
削除してしまいました。ごめんなさい。

  • 質問者:花の子
  • 質問日時:2009-02-11 23:50:58
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

全然わからなくて、金額も少ないので泣き寝入りしかないかと
思ってたんですが、売れた分だけではなく枯れたという分も
請求できるとわかってよかったです。

また、その方法も内容証明なんてクレジット会社とかしか
使わないものかと思ってました(企業と個人間って思ってました)
個人同士でもできるとわかって驚きました。
最後のつもりでメールと電話して払ってくれないようなら
警察と内容証明を送って、小額訴訟をしたいと思います。
相談してよかったです。ありがとうございました!!!!!!

当然請求できます。弁護士だと報酬が高いので、司法書士事務所にお願いして、内容証明を書いてもらったらいかがでしょうか?
ご自身で内容証明をお書きになることが出来れば、費用が掛からないと思います。
その後、相手が無視したら簡易弁済の訴訟を簡易裁判所に提出すれば問題なく損害は回収できると思います。
面倒な行動が必要となりますが、商行為を分かっていない人間には法律で立ち向かうしかないと思います。

===補足===
内容証明はネット上でも相手に送付できます。
http://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
上記URLをご参照になさってください。
私自身、敷金の返金で大家とトラブルになった時に利用したら、即刻入金して貰えました。
頑張ってください。
悪い奴へは徹底的に戦うべきと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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大変勉強になります。
弁護士さんはやっぱり高いんですね。
司法書士さんでもそういう書類を扱ってるんですか?!
弁護士さんじゃないとだめだと思ってました。
自分で書けるっていうのも知らなかったです。
まずは内容証明ですね・・・。がんばって書いて送ってみます。
ありがとうございました。

郵便局にこんな機能もあったんですね!びっくりです!
本当にありがとうございます。
金額は少ないけど金額の大小だけじゃない!って思ってるので
やってみます!
本当に、本当にありがとうございます。

並び替え:

売れた7個分の¥3500は当然もらえますし、枯れたと言っている3つについても返還請求権を持っていますので、返してくれない場合は代金を請求しても問題ありません。

請求しても払ってくれなければ内容証明郵便でも出した方がいいかもしれません!

出し方が分からなければ書いて差し上げますよ♪

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
  • 0
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難しい書類なのに書いてくださるなんて・・。
ありがとうございます。
まずメールと電話で最後のつもりで言ってみて
同じような返事をされるようだったら内容証明を出したいと考えてます。
枯れて返してくれない分も請求権があるんですね。
勉強になりました。ありがとうございました

請求する権利もありますし、枯れたものであっても返してもらう
権利もあります。

内容証明郵便で督促後、少額訴訟とうの裁判に持っていくのが
ベストかと思います。専門家をいれるのなら必ず弁護士さん、
(司法書士さんは権限がほとんど無いので)で。

また、警察にも相談するべきです。取り込み詐欺のにおいが
ぷんぷんしてきます。引き取るという話になっている以上、
枯れていたとしても相手は引き渡す義務がありますし、捨てたの
であれば同等の対価を請求することが出来ます。その上、
代金も払わないのですからね。警察に相談の上、場合によっては
被害届も検討しても良いのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から15分後)
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捨てたと言われた分も払ってもらえるんですね・・よかった。
ちょっと自分がこんな事になってしまって、色々聞いたんですが
「えー!あの人そんなのいつもの事だよ」って言われて
騙された(><) って思ってたんです。
みんな5千円くらいなので裁判とかまでやってないみたいですけど
キレられた時の対応があんまりだったので腹が立ってしまって・・・。
警察にも被害届を出す事できるんですね。
メールで払ってくれないなら警察へ被害届けだして小額訴訟という事も
伝えてみます。
たぶんまたキレると思うんで明日は警察署に行くようになると思います。
勉強になりました。ありがとうございました

請求できますよ。
まずメールで請求して(タダなので)
次に内容証明を送りましょう。
金額が少ないので、少額訴訟で十分です、
自分でできるので、弁護士費用も掛からず訴訟費用は負けた方が
支払うのであちらもちです。

でも相手も3500円で訴えられるのは面倒なので、訴えるといえば
支払ってくれると思いますよ。
まずはメールで少額訴訟をちらつかせて見ましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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訴訟の費用は負けたほうがもつんですか・・・。
こういうのって訴えたら訴えたほうが払うのかと思ってました。
メールも電話も直接あって言っても払ってくれないので
ちょっとメールを送ってみて同じような返事なら
小額訴訟をしたいと思います。
勉強になりました。ありがとうございました。

法律うんぬんより…まずは、内容証明を送ってみてはいかがでしょう?
到着後●●日以内に指定口座へ振り込めと。
十分、素人はビビりますよ。
高等裁判所内の郵便局から送ると、裁判所の捺印も入りますから、さらに効果大です。

それでもだめなら、小額訴訟でしょうね。
ま、多分上記で十分驚いて払ってくれると思いますけど。

  • 回答者:。。。 (質問から7分後)
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裁判所の中からも送れるのですか?!
知らなかった。勉強になります。
メールや電話、直接に請求するんですが、直接言ったら激怒されちゃって
「財布の中見せましょうか?」なんてすごむんです(><)
財布の中より、すでにお客さんからお金貰ってるんだから
返してよって事なんですが、使っちゃってない!って当たり前のように
怒鳴られてしまって・・・。
高等裁判所は県外になるんですが、その県には仕事で行くので
内容証明を書いて、発送したいと思います。
本当にありがとうございました。

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