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初めまして。
現在離婚問題で悩んでいます。
離婚原因は性格の不一致です。といっても私が一方的にどうにもならないと
感じてのことです。最初は相手に別れる気持ちがなかったんですが、もう
私が相手のところに戻ることはないとわかったようで、離婚ということになりました。

ここで、離婚に関する様々な金銭的問題(財産分与・養育費(子供一人)・慰謝料等)
を詳しく知りたいと思っています。
いろいろとHPなどで調べましたが、分からないこともあって・・・
例えば財産分与は結婚前に持っていたお金はそれぞれのもので、結婚してから貯めた
お金を半分ずつにするとかっていうことは知りませんでした。

それと、生活費というのは払わないといけないのでしょうか?
生活費を払ってたら、結婚してるのと変わらないと思うんですが・・・
慰謝料については定義のようなものがあるので、ケースバイケースで発生したり
しなかったりするようですし・・・

自分でももっと調べてみますが、よかったら詳しく教えてください。

  • 質問者:ぐにゅ
  • 質問日時:2009-02-27 09:13:00
  • 0

配偶者も離婚に同意であれば協議離婚という形ですから
(子どもさんの親権を決めた上で)離婚届けを提出すれば離婚は成立します。
離婚後に生活費を渡さなければならないという事はありません。
生活費を渡さなければならないのは、婚姻関係が継続している間のことで
夫婦は互いに婚姻生活維持の為に義務を負っているので生活費を渡すのも
義務を果たす為です。しかし離婚後にはこの義務がなくなる訳ですから、元配偶者
に生活費を渡さなければならないという事はありません。
離婚の際、生活費を継続、または一時的に払うことを条件に離婚届けに判を押す
などの取り決めをしたのであれば一種の契約ですから、履行の義務は負います。

子どもさんがいらっしゃるという事なので、必ず親権をどちらにするか決めなければ
なりません。
しかし親権=監護権ではなく、監護権は離婚時に特段に決めなくても問題ありません。
通常は親権者が監護権を持つ場合が多いですが、話し合いで分けて持つ場合も
あります。
夫婦の縁は切れても(法的な)親子間の縁は一生切れません。
それとお子さんが成人するまでは親権・監護権を持たないとはいっても親である事に
は変わりないので養育する義務を負います。
ですから監護している側に養育費を支払うこととなります。
養育費の金額については離婚時に夫婦間で話し合いで決められるのが一般的です。
もし監護権を持つ元配偶者が再婚をし、生活が楽になったようであれば、養育費の
減額を申し入れることも可能です。

財産分与はケース・バイ・ケースですから具体的でないと何とも。。。
慰謝料は損害賠償金の別の言い方で、これを払う条件とは不法行為が不可欠です。
ですから一般的には有責配偶者が支払うものとなっています。
「性格の不一致」は双方に原因があり致し方のないことで不法行為とは言えず
慰謝料支払いは必要はないと言えます。
但し、上記でも記したように離婚成立の契約条件の1つとして慰謝料を取り決めた
場合には支払い義務が発生します。

===補足===
ベスト回答に選んで頂きありがとうございます。
自治体では無料の法律相談サービスをしているところもあるので上手く利用すると
良いでしょう。弁護士さんの場合は30分3000~5000円くらいで相談に乗って下さいます。
必ず相談の前に料金の説明があります。費用の説明がない弁護士さんに相談なさるの
は止めておかれた方が宜しいでしょう(夫婦関係ではなく夫が何度か弁護士さんに
お世話になっています。)
これから色々大変でしょうが、お子さまの事だけはキチンと決め、成人するまでは気に
かけて頂けたらと思います。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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こんにちは。
私は離婚して丸4年になる46歳男です。
私の経験を話させてください。
と言っても、法律云々ではなく、あくまで自分のケースの話しとして
聞いて頂ければと思います。

私の場合は離婚理由となったのがレスの問題です。
結婚生活は8年でしたが後半の4年以上はレス状態が続きました。
浮気とかの問題はありませんでした。
それと私の借金の問題でした。
最初に離婚話になった後、仕事もうまくいかなくなり、半年間鬱病で
病気休暇を取りました。
いろんな状況が交じり合って離婚に至りました。決してひとつの理由だけ
ではありませんでした。
財産の配分はそもそも財産が少なかったのでマイカーは元妻が持っていき
嫁入りの際の家具等も殆ど持って行きました。
私が従来から所有していたものは、そのまま残りました。
慰謝料等は、原因からしても払う事になるのかと思いましたが、私には
それ以外の財産があるわけでもなく、最終的にはお互いの我がままを通した
形になったので、特に発生はしませんでした。
幼い子供が2人いますので養育費の件が最後の問題でしたが、私は自分で
実の父親として出来るだけの援助はしたいことを当初から申し入れていた
ので、金額は少ないですが月々40000円、賞与時100000円を
支払うことで成立しました。
子供は別れても私を「お父さん」として慕ってくれています。その子供の
気持ちを優先させ、いつでも私に会える環境を維持して現在に至っています。
私と元妻の仕事の都合もあるので一概には言えませんが概ね月に1~2回
我が家に泊まりによこしてくれます。とてもありがたいと思います。
元妻は3年ほど前に再婚していて、今では現夫のもとで子供がいて3人兄弟
というふうに戸籍上はなっています。
相手が後に再婚したら養育費を払わなくても良い・・・とはなっていませんし
それは離婚当初から知っていました。
ただ、私自身も今後どんな縁があって再婚するか判らないので、そんな時
相手から養育費は考えて・・・等々あった場合、減額の可能性はあるよ!
とは当初から話して、それは了承されています。
私も父親として例え金額が10000円に減っても誠意を見せ養っていきたい
と思っているので、それを変える気持ちはありません。

なお、養育費の期間ですが、多分成人する20歳が目処になると思いますが
私は高校卒業時点で止めようと思っています。
自分の親としての責任をその時まで可能な限り尽くしていくのが道理だと
思うからです。

ちなみに生活費ですが私の場合、わけあって離婚しても半年間は家計を
共にしていたので発生はしませんでした。

あまり参考になる話では無かったかもしれません。失礼致しました。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

離婚したら生活費は払わなくていいですよ。

別居の場合は奥さんに対して生活費の支払いは必要です。

慰謝料は性格の不一致でしたら発生しないと考えます。
慰謝料はどちらかに大きな非がある場合には非のある者が支払います。
たとえば奥さんが不倫をしていて夫婦が破局した.アルコール依存やギャンブルなど
で生活を脅かしたとかですね。

===補足===
お子さんがいらっしゃるんですね。

先に親権がどちらにするかを決めなければなりません。
お子さんが15歳以上になっていたらお子さんの意思も含めてどうするかが決められます。

そして養育費の取り決めです。
学校などによって.月々幾らにするかを話し合います。
後は家にローンがあれば.家を売却するか.または家のローンをどちらが払うかを
決めます。

その様な話し合いが上手くいかなければ調停を起こすということになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

まず、明記されていることについて答えます。

>生活費というのは払わないといけないのでしょうか?
夫婦が離婚したら、扶養義務がなくなりますから「生活費」を支払う(もらう)権利義務は生じません。ただし、女が男よりも社会的に不利であるということから「離婚慰謝料」に生活費相当額を上乗せる、という考え方があります。しかし、この場合でも「毎月の生活費」ではなく「一時金として100万円」などとしています(離婚自体慰謝料という考え方=都市部では多い)。
 ※100万円というのは例えです。

一方、こどもに対しては両親が離婚したとしても親子関係はなくなりませんから、扶養義務は引き続き親(2人)にあります。両親が具体的にどのように役割を分担するか決めます。大雑把な言い方をすれば、母が面倒を見て父が金を払うというケースが比較的多いようです。父がこどものために払う「養育費」は、本来的には(1)父親と同じ最終学歴を終えるか、20歳になるまで(2)毎月および一時金が必要であるときはその都度支払う(もらう)べきでしょう。

慰謝料、養育費ともに協議で決めればいいでしょうが、話し合いがつかなければ調停~裁判(審判)という方法によることになります。

なお、
>財産分与は結婚前に持っていたお金はそれぞれのもので、結婚してから貯めたお金を半分ずつにする
(改行位置変更しました)
必ずしも「半分」でなくてはいけないというものではありません。婚姻中に得たまたは増やした、維持した財産をその寄与の度合いによって清算するというのが趣旨ですから、本来的にそのものを購入した資金を出した方が多くの割合となるでしょう。

最後に。
>離婚原因は性格の不一致です。といっても私が一方的にどうにもならないと
>感じてのことです。最初は相手に別れる気持ちがなかった

性格の不一致は確かに離婚事由ではありますが、そもそも性格や価値観というものは人によって異なります。合うこと自体が極めて珍しいといわざるを得ないでしょう。その性格・価値観などが異なるもの同士が協力し合って生きていくのが結婚です。したがって、これは「離婚にいたるほどの性格の不一致」があれば離婚も可能であると読むべきです。
あなたのケースが、もし「離婚にいたるほどの性格の不一致」とはいえないとすると最終的に裁判でも離婚が認められません。そうであるとすれば、相手が納得する程度の慰謝料を準備しておく必要があるかもしれません。

  • 回答者:lisa (質問から3時間後)
  • 8
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

財産分与や親権はお互いに話し合い出来て話がつけば、
必ずしも結婚後の財産を半分にしなくても、相手がいいと言えば自分がもらえますし、
親権も相手が譲れば取れます。
生活費も離婚後に奥さんが働いて食べて行けるなら絶対渡さないといけないことは
ありません。
慰謝料は精神的苦痛を与える行為(浮気やDVなど)があった場合に取れるので、
ここは互いに意見が対立するポイントだと思います。
話し合いして慰謝料、養育費一切なしで離婚している夫婦もあります。
離婚などの家事事件はまずは当事者間でそういう話し合いをすることが前提で、
完全に意見が対立していたり、暴力が怖くて話し合いできない状態の時に、家裁
を利用して調停申立をするものです。
調停では裁判官が法律に沿って、財産が婚姻後取得したものかどうか、
親権者にふさわしいのはどちらか(経済的なことや性格など)、
養育費をいくら、いつまで払うべきか等を指導しながら話が進められ、
それでも話がつかなければ裁判所から審判が下されます。
判決のようなもので、その内容に不服なら2週間以内に抗告して裁判に移ります。
そうなるとすごく時間もかかります。
なので多少の基準は必要かと思いますが、円満に話し合えるなら、お互いで条件を
決めていいと思います。

  • 回答者:がんばりすと (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

まず、あなたが男性or女性?、収入は?等々分かりませんので、一般論で申し上げます。
性格の不一致は離婚の理由になります。
しかし、性格の不一致と言えるか否か、最初から分かっていた性格の場合には、理由として認められないでしょう。
離婚の慰謝料は、相手の財産、収入などによって異なります。全て双方の話し合いで決まることです。
最もお勧めは、家庭裁判所に調停を申立ることです。そうすれば双方から意見を聞いて、裁判所の調停委員がまとめてくれます。
家庭裁判所が弁護士の代理は不要ですので弁護士費用も心配ありません。

  • 回答者:質問回答ちゃん (質問から24分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

「財産分与」については、あなたのお書きになっているとおりだと思います。

 「慰謝料」については、離婚原因がどちらにあるのかということだと思います。どちらかに一方的な原因がなければ、ゼロとうこともあり得るかもしれません。
 浮気等が原因で離婚ということであれば、一方的に浮気をした方が悪いということで、慰謝料も何がしか払う必要が出てくると思います。お宅の場合は、そうではないようですが。

 「養育費」については、奥さんが子供を引き取り育てるということであれば、毎月数万円の子供さんの生活費と学費を養育費として面倒を見てやらねばならないということになります。最低でも、子どもさんが高卒程度までは出してやる必要があると思います。

 奥さんの「生活費」の面倒は、離婚して他人の関係になっているわけですから、何ら看る必要はないことは言うまでもありません。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から14時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

離婚してしまえば生活費は払わなくていいです
子供の養育費(生活費)はいります。

慰謝料は、有責者の方が支払わなければいけないので性格の不一致なら
支払う必要はありません。

もちろん結婚後の財産分与は必要です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

慰謝料は離婚事由がどちらにあるかで、払う、払わないが決まります。

生活費は払わなくて良いですが養育費は払わないといけません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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