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相続に関する素朴な疑問です。
あまりあり得ない話なので、お暇な時にご回答をお願いします。
例えば、A太郎さん(配偶者は他界している)にB夫、C子という二人の子供がいたとします。
B夫、C子もそれぞれ結婚していて子供がいます。
もし、A太郎、B夫の二人が同時に亡くなった場合、財産を相続する人はどのように決まるのでしょうか。
どちらかが先に亡くなった場合は、誰が相続するのか解るのですが、同時に亡くなったらどうなるのかと疑問に思い質問しました。
恐れ入りますが、感情論ではなく法的にどうか、ということを教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-05 16:03:20
  • 0

B夫の財産は、B夫の配偶者に2分の1、残りの2分の1を子供間で分けます。(民890条、887条1項)
A太郎の財産は、B夫とC子が、ともに嫡出子の場合2分の1づつ相続するはずだったのが、B夫は他界していますから、B夫の分は、B夫の子供が相続します。(民887条2項)
代襲者の相続権ですね。

===補足===
B夫に子供がいない場合は、再代襲者(B夫の孫)がいない場合は、
A太郎の財産は、C子のみが相続します。(民887条1項、同3項、同2項)
B夫の財産は、B夫の妻と、B夫の兄弟姉妹であるC子が相続します。(890条、889条1項2号、887条)。
つまり、その通りです。

  • 回答者:法学問題によく出ます (質問から24分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど、被相続人がなくなっている時点で相続人も亡くなっているわけですから、普通に考えたら良いのですね。
回答ありがとうございました。
ついでに図々しくも伺いたいのですが、B夫に子供が居なかった場合は、A太郎の財産はC子が相続して、B夫の財産は、B夫の妻とC子の二人が相続するということで宜しいでしょうか。

補足ありがとうございました。
大変よく解りました。

並び替え:

B夫さんに子供がいるのであれば


A太郎さんの半分・B夫さんの分が子供達に半分づつ渡ります
A太郎さんの残りの半分はC子さんが受け取ります

なんにしても子供が居るのといないのとでは相当違います

  • 回答者:主婦 (質問から21分後)
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なるほど、被相続人がなくなっている時点で相続人も亡くなっているわけですから、普通に考えたら良いのですね。
回答ありがとうございました。
ついでに図々しくも伺いたいのですが、B夫に子供が居なかった場合は、A太郎の財産はC子が相続して、B夫の財産は、B夫の妻とC子の二人が相続するということで宜しいでしょうか。

この場合は

A太郎さんの財産は、C子と、B夫の子供(たち?)が相続します。
B夫の財産は、B夫の妻とその子供たちが相続します。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

回答は他の方がしてあるとおり。

他の方のお礼の返信にある質問のB夫に子供がいなかった場合はC子のみの相続です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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