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質問

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医療費控除のことです。
昨年の医療費を計算したら、約9万でした。交通費を入れたら、10万になります。
申告したほうがいいでしょうか。受付に締め切りは各事業所で違いますか?
子どもの歯科矯正は入らないですよね。。。

  • 質問者:ここ
  • 質問日時:2009-03-10 06:58:06
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回答してくれたみんなへのお礼

みなさんわかりやすく教えていただきありがとうございました。
早速、国税署行って来ました。約5000円戻ってくることになりました。

控除申告をお勧めします^^

交通費の場合、もし車(自家用車)で通われてのガソリン代と駐車場代は控除対象になりませんので、ご注意を!

子供の歯科矯正に関してですが、大人の矯正では控除されませんが、子供の場合は控除対象となっております。
(子供の場合、成長に関係するとの事で対象となっております。)

国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm)に詳しく書かれております。

【抜粋】
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、
付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

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ありがとうございます。今日早速国税庁行ってみます。

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矯正歯科についてはハンコックさんの回答の通りです。
確定申告の申告期限は全国一律3月16日ですが、医療費控除などで還付になる場合は、5年まで遡って申告できます。
今は税務署も混んで居いて時間がかかります、16日以降のほうが空いています。
又、税務署が遠い場合はこの期間(16日まで)は税務署以外に市役所でも受け付けているところが有りますから、電話で確認してみてください。

  • 回答者:ken33 (質問から4時間後)
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参考になりました。ありがとうございました。

矯正歯科も入るはずですので調べて下さい。高額なので大分助かりますよ。10万以上になっらそこから10万引いた差額が対象ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。ありがとうございました。

交通費の領収書があれば、申告可能です。それとできれば、日記か家計簿とつけておくことをお勧めします。
①タクシーの領収書
②JRの切符も領収書が取れます
③その他
尚、子供の歯科矯正も多分OKだと思います、申告してみてください。

  • 回答者:mukuno (質問から4時間後)
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参考になりました。ありがとうございました。

10万なら申告しても大して返ってきません。10万を超えた金額が返ってくるんじゃなくて、「10万を超えた金額×所得税率」ですから。へたしたら数十円から数百円です。でも、歯科矯正を加えればもっと高額になるということなら行くべきでしょう。
締め切りは日本全国3月16日です。

  • 回答者:kudou (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。ありがとうございました。

先日私も医療控除を提出しました。
その時に税務署の方に聞いたのですが
10万円未満でも(引く方法がもう一つあるらしいですので)
申告すれば返還されることがあると言われていました。

  • 回答者:提出してみて (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。ありがとうございました。

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