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質問

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主人の扶養枠内でパートをしている主婦です。
確定申告について教えて下さい。
国税庁のタックスアンサーによると
No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
とありました。
今まで、従たる給与と雑所得の合計が20万円以上の場合、確定申告が必須だと思っていたので、(注)の条件があることを知って驚きました。
この条件からすると、
主たる給与=100万円(年末調整を行う)
従たる給与= 25万円
雑所得  =  5万円
の場合、確定申告は必要ないと思われますが、
もし、従たる給与が支払われる際に、税金が天引きされていなかった場合には、
確定申告は必要になってくるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

  • 質問者:ももみ
  • 質問日時:2008-06-14 08:31:09
  • 0

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確定申告は必要ですよ☆
税金が天引きされてないってことは
源泉徴収されてないってことですから。

確定申告はめんどくさいですけどね。。。。
しかたないでものです。

  • 回答者:ごり (質問から7日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

お尋ねの場合確定申告は必要となります。

なぜなら源泉徴収されていることが確定申告不要の条件となっているためです。(所得税法第121条)

従って、給与支払いの際天引きがなされていなければ、確定申告が必要です。

  • 回答者:kazz (質問から12時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

この条件でしたら確定申告の必要はないと思われますが、
従たる給与の支払の際税金が引かれてないからと言って届出がなされていないと考えるのは早計です。

きちんとした会社であれば、必ず全員分を市区町村に報告書を出しており、
所得の翌年5月、遅くとも6月までに市区町村で名寄せが行われます。
その後所轄の税務署に「この人扶養の範囲超えてるよ~」という報告がなされ
翌年(つまりは所得のあった翌々年)に追徴されることになります。

ご相談の状況であれば、ご主人が配偶者控除を否認された分と、ももみさん個人の所得税が追徴されることになります。

従たる給与ではいわゆる乙欄という税額表を使うことにはなっていますが
それをせず甲欄で税額計算をしている場合は税額が発生しません。
乙欄を使用していれば、ご本人の追徴額はおそらくないか、あっても微々たるもの、あるいは還付になるようなケースかと思います。
税務署の想定は、あくまで正しく税務を取り扱っているというのが前提で、少額の差異は目をつぶって事務を軽減したいという腹であるだけです。

日雇いで丙欄の税額表を適用している場合はまた少し異なってくるのですが、ここでは割愛します。

雑所得については、内容がわからないのでコメントは差し控えますが、
例えば原稿料で源泉所得税を引いて5万円なら税務署に報告があがってしまいます。
扶養の範囲を考えるなら、十分ご留意いただきたいと思います。

  • 回答者:経理のおばさん (質問から8時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

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