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緊急で教えてください。
アルバイトを2年ほどしています。
月12日から14日程度です。時間は11時から8時までなんですが、以前アルバイトでも有休がもらえると聞きましたが退職する前に消化しないとだめだと聞きました。実際のトコを教えてください。
あと、11時業務開始ですがタイムカードは10時半~45分ごろ押してます。
この30分から15分ほどの時間も給与が発生するのですか?(今まで一度もらってないです。)
もう一つ、今日解雇(予告?)通知を渡すといわれました。
理由はまだもらってないので分かりません。というか、業務自体それなりにこなしているので身に覚えがありません。そういった場合、受け取らずに目の前で破ったり、捨てたり返却したりしていいんでしょうか?
もらってしまうと解雇理由を認めてしますような気がして・・・

後最後に解雇通知を渡されたときに今から帰れ!といわれそうです。(いままでのスタッフがそうだったので)そのまま帰ると仕事放棄または解雇理由をみとめてしまうことにならないでしょうか?

今日のことなのであせっています。どうしたらよいでしょうか?
できるだけ詳しく教えてください。
労働基準監督所が今日休みなので、どうしたらいいか・・・・
お願いします。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2009-03-28 11:51:28
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

話の結果、パートには有休はない、就業規則にも有休について何も記載なし、雇用契約書のコピーは後日もらう。雇用契約書=就業規則だ。ということでした。

今日は平日なので労働基準監督署に連絡して相談します。

並び替え:

アルバイトでも、下記の条件を満たせば有給は貰えます。
雇入れの日から6か月間継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること。

タイムカードを押しても、実際に仕事をしていなければ給与は貰えません。
実際に働いた時間分だけ貰えます。

又、有給は期限内に消化することが推奨されていますが、未消化でも大丈夫です。

解雇については、正当な理由があれば、三十日分の給与(解雇予告手当)を支払うことで、三十日後には解雇が可能です。

なお、下記の場合は解雇予告手当は必要無いこととされています。
① 日々雇入れられる者
② 2か月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
④ 試用期間中の者(14日 間)

解雇の理由に納得がいかなければ、解雇通知書は受け取らないことです。
そして、労基署に相談しましょう。

こちらもご覧ください。
http://www.roudouhou.biz/roudoukijyunhou/roudoukijyunhou-kaiko-arubaito.html

  • 回答者:ken33 (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

一つは、就業規則がある会社(?)かどうかです。
最近は、ある程度の人員以上になると、作るように指導が入ってます。
で、そう言うところは、休暇についても、ちゃんと記載されてます。

今の貴方の職場環境/バイト・・・休暇は無いと基本考えた方がよいでしょう!
14日/月では、無しです。

また、解雇通知については、先の回答者の方が言われてますように、1ヶ月前の通知/または、1ヶ月相当の賃金の支払いが必要です。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から25分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

簡単にいいますが.有休は退職する前に使わなければならないと言う事は正しいと
思います。
後15分という金額もたとえば.時給1000円でしたら250円は支払うという事になりますよ。その為のタイムカードですから。
15分でも働いていることには間違えないのですから。

会社側が解雇(予告?)通知を一方的に渡しても.それを受け取って認めたわけではなく.それが不法な解雇通知としてしての証拠のひとつになるので.それは破かないで
持って帰り.労働組合に見せましょう。

会社が帰れと言われたとしても.それは突然の行為ですから.「帰りますが.それは納得して帰るのではなく.会社の命令に従っているのですから.今日の時給は営業時間内
分は頂きますので」とはっきり言って帰りましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

アルバイトは正社員よりも派遣社員よりも弱い非正規雇用ですので、いつ首を切られても文句言えないのですが、最寄りの労働局に相談されたら何か打開策があるかもしれません。

  • 回答者:匿名 (質問から13分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法的な事しか回答できませんが、
労働基準法では、以下のようになっています。
<解雇の予告(労働基準法第20条)>
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
この法律は、アルバイト・パート・正社員を問わず適用されるようです。

  • 回答者:トクメイ (質問から11分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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