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無添加というコトバの意味がよく分かりません。
添加物と調味料の違いって何でしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-03 19:35:27
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m
なんとなく、イメージは分かってるつもりなんですが、同じNaClでも、食塩というと調味料だけど、塩化ナトリウムと言うと、添加物のような気がして、どこで線引きがされるのかなと不思議でした。

日本食品添加物協会の見解では
1)「無添加」とは、食品添加物が、原材料の産地から最終加工食品完成までの全工程において、一切使用されてないことをいう。即ち、加工食品において表示が免除される加工助剤、キャリーオーバー、強化剤などの食品添加物も添加されていないことをいう。なお、「不使用」、「無添加調理」等も「無添加」と同じことである。
2)「〇〇無添加」とは、食品添加物〇〇が、原材料の産地から最終加工食品完成までの全工程において、使用されてないことをいう。なお、「〇〇不使用」、「〇〇無添加調理」等も「〇〇無添加」と同じことである。

食品添加物は加工食品をつくるときに使われる水以外の原料のうち、素材となる食品の他に使われるものを食品添加物としている。食品と食品添加物の区別はそれ自身をそのままで飲食できる物または加工・調理することで飲食できる物が食品です。食品添加物は、食品を作ったり、保存したりするために一定の目的をもって意図的に使われるものとしている。この意味では調味料も食品添加物である。食品か食品添加物かを区別する場合には使用目的、使用量などで区別する他に、昔からの慣習などによっても区別する場合もあり、わかりずらいため日本食品添加物協会では「無添加」の表示を自粛を呼びかけている。

  • 回答者:自然食品 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

無添加とは添加物無しのことです

添加物とは食品の着色したり腐らないように防腐剤をつかったりする物です

調味料は味付けに使用するものです

  • 回答者: (質問から16分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

食品衛生法第4条第2項に、
「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは
保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって
使用するものをいう。」
と定義されています。

この定義によれば、いわゆる調味料も添加物に含まれますが、
一般に使われている味噌、しょう油、塩、かつお節といった調味料は、
すべて食品の扱いになっています。調味料の中でも、
グルタミン酸ナトリウムやイノシン酸ナトリウムといった化学的に
合成されたものは、添加物として取り扱われています。

  • 回答者:そ~だす (質問から22分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

厳密な定義の話をすると長くなります。
無添加という場合、化学的に合成したものを加えていない、昔ながらの製法である、というくらいのニュアンス。
調味料といった場合、昔ながらの味噌醤油も化学的に合成したグルタミン酸ナトリウムその他も、含まれますね。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

簡単に言えば
添加物・・・それを長持ちさせたり見栄えをよくしたり、製造上楽にする物
調味料・・・味を加えるもの

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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