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離婚に詳しい方お願い致します

熟年離婚が流行っています。
ご主人が定年を迎えるまで我慢して、時期が来たときに離婚する夫婦が多いようです

ご主人の退職金や年金の半分を貰う為にです。

そこで質問なのですが
籍を抜かず住所等の転居手続きをしないで別居した場合。
ご主人は、体裁の為に離婚はしないと言う設定です。
定年離婚で、退職金などの半分を貰う権利はあるのでしょうか?
住民票は、ご主人と一緒に住んでいる事になります

やはり、別居では貰う権利は無いのでしょうか?

===補足===
別居状態で退職金を貰うという事ではなく
住民票は、主人の元から外れずに、別居して
主人が定年になった20年後に離婚をした時
別れる時に、退職金の半分を貰う権利があるのかと言う相談です

一生、別居しながら退職金が出た時
離婚しないで(別居継続中)退職金だけ貰えるかと言う事ではありません

  • 質問者:とくめいきぼう
  • 質問日時:2009-06-16 13:21:45
  • 1

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最終的に離婚するのであれば、その時点での全財産を等分割する権利はあります。
しかし、住宅ローン、学費ローンなどの借金が残っている場合、それも等分割です。


定年後しばらくしてから、というお考えでしたら、
退職金はできるだけ使わないように仕向けた方がいいですね♪

  • 回答者:熟年離婚、頑張ってください (質問から6時間後)
  • 0
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主人は、退職金で住宅ローンの残りを返済するつもりでいるみたいです。
退職金を貰ったら使わないようにする
納得です!
それか、退職金で返済して、マンションを貰っちゃうとか^^
ありえないですねw

お返事有難う御座いました
借金の分割は欲しく無いです^^;

離婚せずに退職金半分を貰う権利は発生しないでしょう。
「退職金半分を貰って離婚した」という話は財産分与と慰謝料支払いに退職金の
半分を宛てたという意味です。

退職金は会社が勤続を続けてきた者に支払うものですから、勤務していない者に
退職金を受け取る権利は発生しません。
財産分与は離婚の際に婚姻中に蓄財した財産を一方の配偶者が請求して
為されるもので離婚しないとなると分ける必要性がありません。

奇特な夫が退職金の半額を妻名義にする場合が絶対ないとは言えませんが、高額
になれば贈与税が発生しレアなケースかと思います。

年金は個人での処理になり当人名義の銀行口座に振り込まれます。
ですから別居していても受け取り可能です。

正当な理由がない状態で配偶者が勝手に出ていく行為は「悪意の破棄」として不法
行為になります。(夫婦は互いに同居・協力・扶助の義務を負う)
3年行方不明の配偶者と裁判離婚出来るというのも不法行為と認定される所以で
す。不法行為と認定されることから勝手に出ていった妻と離婚しても夫の体裁が悪くなるということはないかと思います。
別居するにしても同意だけは得ておくのが良いのではないでしょうか。

===補足===
評価をありがとうございます。
退職金を当てにして20年も離婚したいのを我慢するというのは
余りお奨め出来ません。
というのも退職一時金制度は無くなる方向に動いています。夫の会社も何年か前に
廃止され、その代わり年金を充実させるという方式に変わりました。(公的年金とは別枠)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91
現在退職一時金制度があっても、何年か後に無くなる可能性があります。
こればかりは会社の方針なので制度変更を止めさすことは、ご主人さまでも
不可能でしょう。

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丁寧なコメント有難う御座いました。
やはり、無理なのですね
定年まで20年我慢できそうに無いです
定年まで、別居して定年になったらおさらば!としたかったのですが・・。
慰謝料を貰えるとしても、微々たる物ですし
退職金を慰謝料の変わりに半分貰えればと思った次第です

早いお返事有難う御座いました
助かります

別居の場合は全く持って生活費のみは入れてくれるでしょうが他は無理です。
離婚して夫婦の財産はおり半となるのですから。
けれどそれも計画的でしたら..すんなりと退職金を半分ともいかないようですよ。
何故なら旦那さんが離婚したくないといい.奥さんがしたいと言えば..その理由が法的にも納得できるものかというのが重点に置かれます。
当然性格の不一致だとなっても.旦那さんは突然の離婚を言われて困るものですから
それなら精神的慰謝料をってなるかもしれないです。
でしたら弁護士を付けようかということにもなるでしょうし。
どちらにしても離婚してという方が不利になるものです

  • 回答者:匿名希望 (質問から9分後)
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幸せ離婚は難しそうですね^^;
慰謝料も今の財産やお給料から見積もっても少なそうなので
弁護士さんに相談しても、4~5お万円貰えればラッキーですよって言われちゃいました

お返事有難う御座いました

離婚していないので、法律上の請求権は発生せず、
個人どうしの話し合いになると思います。
ご主人がどうしても離婚してくれないのなら、
別居状態で婚姻生活は破綻しているということで、
離婚請求の調停や裁判をしてはどうでしょうか?
その時に、奥さんが家事労働をしてきたことを主張して、
退職金や年金の半分を請求するといいと思います。

  • 回答者:フルムーン (質問から3時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

>定年離婚で、退職金などの半分を貰う権利はあるのでしょうか?
>住民票は、ご主人と一緒に住んでいる事になります

今ではなく、主人が定年になったときに離婚をすると言う前提での話です

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