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【住民税滞納について】

はじめまして。
平成19年度分のみ都民税を支払っていなくて、先日財産差し押さえ通知が届きました。。
平成19年度分の支払は分割支払いについて電話で申し込んだのですが、その後区役所から郵便物の発送もなく、
2年経過した昨日上記差し押さえ通知書が届いていることを確認いたしました。
区役所に郵便物の受け取りができていない旨を伝えたところ、発送はしたことになっているので、
法的には問題ないと言われ、郵便物の発送がないということを伝えたいのであれば、それを証明してほしいと言われました。
配達証明で送っているのならまだしも、普通郵便で送って郵便物が受取人に届いていることにできるのでしょうか?
また、上記郵便物未受領を証明するにはどうすれば良いのでしょうか?
明日、担当者に連絡することになっています。

支払う意思はあるのですが、19年から21年の間に発生した延滞利息5万円相当には納得がいっていません。
この利息の免除をしてもらうためにどのようにすればよいか、ご教授いただけると幸いです。

  • 質問者:kana
  • 質問日時:2009-07-06 17:46:06
  • 0

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よく分からない質問文ですが、
「2年前分割払いについてTelにて相談したところ、申請書を送るので署名捺印して返送してくれ」と言われた。 → その書類が来なかった。 →(A)→ 2年経った今突然差し押さえると言われた。 → 「来てねえじゃないか」と文句言ったところ「確かに送った」と言われた。

ということでしょうか?
役所側に発送記録が残っていると、覆すのは不可能となります。まずその点を確認して下さい。

基本的に”受け取っていない合理的な説明”とは、その間長期に亘って(海外など)別の場所に居を移しており、元の住所に届いていた郵便物が確認できなかった。ということの証明をしろ。という事です。

言った言わないの水掛け論は法律の前では無力ですし、建設的なことと思えません。

住民税(特別区民税)は「後払い税」ですので、既に受けたサービス(治安、防災など)のお金を負けてもらうことは不可能です。この分に限っては早急に支払うほうが良いです。

その上で、(A)に際して双方(あなたにもです)不手際があったということで対納税の処遇について相談すべきですね。

===補足===
「住民税の分だけ先に払う」というのがポイントなんですよ。
これだけ先に払う。できれば明日「いつまでに払う」という約束を取り付けてしまえば、ぐっと話やすくなります。

詳しくは書かないけど内部でもやりかたがあってね、回答本文に載せた”合理的な説明”で納得したということにしてもらえる場合があるのよ。
ヒラには無理だけどね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答、有難うございます。
仰る通り、下記のような流れが現状となっております。

「2年前分割払いについてTelにて相談したところ、申請書を送るので署名捺印して返送してくれ」と言われた。 → その書類が来なかった。 →(A)→ 2年経った今突然差し押さえると言われた。 → 「来てねえじゃないか」と文句言ったところ「確かに送った」と言われた。

私にも不手際があったことは承知しておりますので、延滞金については半額にしてもらうなどの控除をお願いしたのですが、「言った言わないの水掛け論は法律の前では無力ですし、建設的なことと思えません。」のような形で、法律を盾に相談を聞いてもらえない状況となっております。

物理的に届いていないにも関わらず、法律をかさにして押し通されているのが現状でして、なんとか区役所側にもこちらの意見を聞いてもらえるようにできればと思っております。

もう、相談の余地などないのでしょうか。。

===補足===
追加のご回答、有難うございます。
はい、おっしゃるとおり「住民税」のみ先に支払う形で話をさせてもらったのですが、金額が30万弱もあり、一括で払うことが厳しい状況です。
ですので分割にするのですが、その分にも延滞金がかかってしまうという状況でして。。

今回の担当者は非常に厳しく、「合理的な説明」に当てはまらない限り、免除はできないと言われました。

私の周りでは担当者次第で控除してくれたという話を聞いているので、今回の担当者の対応には、非常に残念に思っております。

役人の確かに送ったは、確かに送った"かも"しれないということも考えられますので
弁護士を入れて解決に導いてもらうのが妥当なんではないでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答、有難うございます。
役所側に発送記録が残っていますので、法的に「送った」ということにされています。
ですので、私のほうでは、「届いていない」ことを法的に立証しなければならないのですが、本当に届いていないものを立証するすべなどないのが現状です。
ですので、弁護士の方に相談しても難しい状況となっております。

逆に、法的に「届いていない」ということを立証する方法があればご教授いただけると幸いです。

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