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公正証書のことですが、(養育費)
まだ離婚はしていなく、後は二人で証書の確認に行くだけなんですが、
ここまですすんでいると、もうキャンセルはできませんか?キャンセルしても作成費用は払わないといけませんか?
離婚が取りやめになったのです。
公正証書には○月○日から養育費○円払います等記載されてると思いますが。

費用を払って(今は離婚しなくても、また離婚となるかもしれません)公正証書を持ち帰った場合何年後かに離婚した場合この証書は有効ですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-06 23:33:19
  • 0

金額は別にして親である以上、公正証書があろうが、無かろうが、養育費は親の義務ですからね。それにキャンセルって言っても作ってもらった以上費用は支払うのは当然でしょう、書面の破棄は当人同士が了承すれば出来るでしょうけど。
養育費の金額なんて実際の支払う時点で、支払能力が無ければ、それまでですしね、借金しても払えなんて裁判官は言わないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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その公正証書は今回の離婚に対してのまいた物ですから..今後離婚があったとしても
.前の公正証書は前回の離婚に対しての取り決めであるという事を話せばいいのであり.奥さんに一旦前の公正証書を破棄してほしいと頼んだらいいと思います。
後の離婚になった場合は新たに書くという話しで。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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