すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » その他

質問

終了

残業について質問です。

労働基準法で、残業に含まれない場合の基準があれば、教えていただきたいです。

今サービス残業がありますが、会社で決めた「残業外」という規定なのか、法律に基づくものなのかわからなかったため、教えてください。

  • 質問者:みん
  • 質問日時:2009-08-12 23:50:32
  • 0

上司に相談もなく勝手に時間外に仕事をしても時間外請求はできません。また、法で定められるサービス残業の項目はありません。
分かりやすく考えると、100%支払いが必要な物は、「上司からの業務指示で時間外に業務をしている時」です。

みんさんの事例では、完全に業務なので、時間外を請求してください。会議が伸びて、打ち切らずに実施しているので時間外です。ちなみに、部内会議だと部課長もでてしますよね?完全に時間外をつけなければならない例です。

【参考に自分の会社の例】
労働基準監督署は、あまり考えなしに、会社にいた時間は時間外だと私の会社に指示を出したようで、私の会社は私的コミュニケーション時間が短くなり、弊害が出ています。このような労基署からの変な考え方があるのは、実は、仕事がどこまでか?が曖昧だからです。例えば私の所属している技術開発部門は特に仕事の基準が曖昧なのです。個人的に勉強して、それを使ってみようかな?と思って勉強するは、私は自己啓発だと思い、会社で調べ物をしてしまうのですが、これも会社から見れば、時間外で請求するという形になります。上司からの指示は、業務の効率化で、自発的に実践しようとして勉強していたにもかかわらず、上司から見れば指示によるものだから、きちんと時間外をつけるようにというものでした。
⇒研修・自己啓発も上司指示であり、定時内で終わらなければ時間外賃金の支払いが必要。でも、上司に時間外をやってまでやる必要があるかは、コミュニケーションをとって確認してください。

製造であれば、作業時間が明確ですが、研究職に近いと考えている時間が全て時間外かというとそうではないのですが、人によって仕事と判断する人、しない人がいるグレーゾーンなので、私の会社は仕事をしているとみなして上司からきちんと申請をするように注意を受けます。

なので、指示に基づいて仕事をしている時間外は全て残業代が支払わなければならないというのが答えです。

時間外が請求できないものは、出張で遠出して、新幹線で帰るといつもよりも、帰宅に2時間遅くなる、拘束時間だと思います。最近の判例の中には、時間外とみなす裁判判決もあるようですが、基本的にお酒飲んでもいいわけだし、拘束されていてもノーワークノーペイの精神にのっとり、支払いがされないものでしょう。これをサービス残業という人はいないでしょうが。私の会社で、出張が多い部門は、このことで、日帰り出張手当を出すべきと主張している人もいますが。

  • 回答者:コゼニゲバ (質問から3日後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

回答ありがとうございました。

今まで、「上司からの指示」が非常にあいまいで、
私の部署では、上司が別組織で兼任で行っているため、
ほぼ当人たちに任されているところがありました。

そのため、各々の認識も違った部分があるのでは?と考えています。

わかりやすい説明をありがとうございました。

並び替え:

言われている意味が若干わからないのですが、「今サービス残業がある」というのは、社会で言われている「サービス残業」の意味ということでしょうか。

そういう意味であれば、「サービス残業」は、単に不払い残業ということで、会社が払うべき残業手当を支払っていないのを、マスコミが、そういうネーミングで読んでいるだけにすぎません。

法律では、法定労働時間(原則、1日8時間、1周40時間、特例業種44時間)を超える労働時間のものについては、時間外の割増賃金を支払うことを義務づけています。

また、例外的に、企業で変形労働時間制を取っている企業がありますが、所定変形労働時間以上に働かせ、法定労働時間を超えることになれば、時間外の割増賃金を支払うことを義務付けています。

会社として、本来、支払うべき時間外手当の全部、あるいは一部を支払っていない場合に、マスコミが「サービス残業」と言っているだけで、当局は「サービス残業」という言い方はせずに、「不払い残業」という言い方しかしません。

 また、「名ばかり管理職」ということで有名になった言葉は、法で言う「管理監督者」でもないのに、わずかばかりの役職手当を払い、残業手当の支払いを行っていなかったケースです。
 法的にも、「管理監督者」に該当するという場合は、残業手当を支払わなくてよいというのがありますが、役員に準ずるような立場にある人と考えるべき手、安易に広範囲に広げるべきものではありません。

  • 回答者:男はつらいよ叔父さん。 (質問から11時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
私がお伺いしたかったことは、男はつらいよ叔父さんのおっしゃるとおり、不払い残業のことです。

ほぼ毎日2,3時間の残業をしており、残業内容は日により様々ではありますが、
部内で行っている会議等も残業としてつけることができていない現状があり、法律上で残業として認められるもの、認められないものの例があれば教えていただきたかったので、質問させていただきました。
ただ単に残っていたなど、個人的な理由は残業がつかないのは理解しているのですが、
社員としては残業と捕らえてもよいのでは?と思うような項目もあったもので・・・・。
説明不足で申し訳ありません。

労働時間の例外規定というものがございます。

原則、労働基準法では労働時間を、1日8時間、1週40時間と定められています。

それ以降の労働時間は、残業として、割増率を加算した、残業代に
なりますが、例外の規定もあります。

常時10人未満の労働者を使用する、次の事業は、1週44時間まで
残業代が、かからない労働時間として、 取り扱っていいのです。

ですから、割増率のかからない、労働時間が1日8時間・1週44時間
となって土曜日に4時間だけ働く形だと、割増率はかかりません。

●1週44時間労働時間の対象事業場
①商業(小売業、卸売業、倉庫業、賃貸業、理容業)
②映画・演劇業(映画館、演劇工業(映画製作業は除外)
③保健・衛生業(医療機関、社会福祉施設)
④接客・娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場)

  • 回答者:社会保険 (質問から10分後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

ありがとうございます。
私は③に所属のため、1週44時間労働時間の対象事業場に該当するのですね。

おおよそ1ヶ月35時間程度は残業しているのですが、その内容として、部内で行っている会議なども残業でつけることができていないので、法で決められた対象外の項目があるのか知りたくて御相談させていただきました。

ありがとうござました。

あなたが「管理職」と呼ばれる方でなければ100%残業手当はつくはずです。
会社で決まっている「残業外」の基準はわかりませんが、業務をこなしているのであれば残業になるはずです。

いかんせんこの不景気で、サービス残業が暗黙了解事項になっている中小企業の話を多く耳にしますが、あまり一人で大ごとにすると社内での立場も危うくなる今日この頃。ここは我慢するにしても、退職した時など労働基準局に相談すれば、まず支払われるものですので、自分なりにその時間は控えておくといいですよ。

  • 回答者:とくさん (質問から10分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

返答ありがとうございます。
わかりやすい回答、ありがとうございました。。

業務の一環として、会議や記録を行っての残業であれば、
残業の支払い請求はできますよね。
会社独自で残業としてつかないと規定してしまえば、
それで支払わない、ということはできるのでしょうか。

ちょっと疑問におもい、質問させていただきました。
ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る