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妻に「あなたの給料が下がったから生活費が大変だしこづかいは1万5千円にする」と言われました。
手取りで言うと月30~35万円に下がったのですが、
そこまで切り詰めないとやってはけないものなのなのかという疑問がでてきて仕事のやる気が失せました。
いくら働いても自分はまったく使えないなんてばかばかしくなります。

妻38歳はずっと専業主婦ですが
家事もだらしなく晩飯などもレトルトか買ってきたおかずをレンジでチンしただけとか月2回以上は夕食は外食しようとし、
子供の弁当も作ったことがなくコンビニのものばかり。
私のなんて頭から考えていなくて小遣いからだしています。
昼間も頻繁にランチへ行っているようです。
おまけに着もしない服をたくさん買い、ブランドバッグやアクセサリーを隠し持っています。
頭にきて「足りなくなったらお前も働けよ」と言ってしまいましたが理由をつけてパートにすら行く気が全くありません。
毎日ごろごろしてぶくぶく太り、見るに耐えない状態、笑顔も愛想もなく
自堕落な生活、掃除もしない家の中はぐちゃぐちゃ。
顔を見るのも声を聞くのもイヤです。
こんなやつのために稼いだ金を運ぶのがバカらしくなりました。

これらは慰謝料を払わず子供もこちらでひきとり別れるための離婚理由になりますか?

===補足===
貯金も定期などの形では全くしてはいなくて普通貯金は常に赤字ぎりぎりです。
どう考えても無駄遣いにもほどがあると思うんです。

  • 質問者:END
  • 質問日時:2009-10-25 09:34:14
  • 0

そう思うに至るまでには色々と我慢をしてきていてそれが当たり前になってきていたのでしょうね。あまりにも酷すぎます。
それでは働く意味をなくしてしまっているというか、ぐうたらな嫁のためにただ働いた収入を提供しているだけになっています。

ところで、離婚理由になる項目に
・貯金ができていない
・家事をしない専業主婦
・子育て放棄
は、列記とした離婚理由の項目にあります。法的にもきちんと認められているので事実が確認されれば慰謝料はあなたが支払うどころか逆に相手から取ることもできます。
ただ、専業主婦で無収入=支払い能力が無いということなら取ることはできませんが
あなたは一切払う必要はなく離婚できます。

しかし、相当ぐうたらな人のようですし、必死で生活を守るためになんとかしようねばると思うのでかなり時間はかかり難しいかもしれません。
お子さんも、年齢からもう幼児期は過ぎておられるとは思うので親権のほうは収入がきちんとあるあなたのほうが有利になってきます。乳幼児がいる場合は母親優先ですが生活をやっていけないようでは父親が引き取れる場合が多くみられます。

ただ、お子さんの気持ちがどうであるとか、そこを配慮して様子をうかがってみて、もしもお子さんがもう中学生ぐらいに育っていて、あんな愛情もないような母親なんてと本当にどうでもいいやという感じなら
生活やこの先学校へ行くことなどの安定性を選ぶかもしれません。

しかし、奥さんのその態度は、慣れきったなまった生活でやってこれていたのに急に収入が減り出してもあなたの小遣いを削り自分はそのままやっていきたいという風になっているとすれば許せませんが
まず、貯金があるのかどうか、いくらごまかそうと通帳を見せろということと
何にどれだけ使い足りないかを確認してからきつく注意をして改善がみられるかを待ってからでも遅くはないかもしれません。

それでも治らないなら離婚してしまうほうが私なら良いかなと思います。
働けど働けど、ケチな嫁がお金をくれないというならまだマシですが
貯金もしていないとなれば老後が心配であり、ムダ使いされていなければ十分にたまっていたはずの安定収入を稼ぐだけの苦労が全てブランド物に化けてなにものこらなかった、そんな人生いやですよね。

まず、目の前で通帳を確認して叱ることからだと思いますが、それはなされたのでしょうか?

30万円~35万円の手取りがあるなんて高収入です。
それでも減額後ということなので家の1件も建っていてもおかしくないですし、貯金もあるはずです。確認しましょう。それでも本当に無ければかなり問題ですね。
怒るのも無理ないと思います。

===補足===
うちでは、年齢は同じぐらいですが
手取りで言えば月30万あるかないかですが、庭付き1戸建住宅購入・ローン月々12万円・貯金も月10万円は必ずしています。主人に小遣いとして月3万円ですよ。
3年前から給料カット後ボーナスもありませんが、それで私は夫の小遣いを下げるでなく
自分がフルタイムで働きに出ました。家事は私が全てやっていますし弁当も家族に持たせています。
それが常識だと思いますし、甘えすぎている状態からいきなり放り出すと生きていけないと思うので、それはあまりに可哀想ですし
きつく叱れば必死で改善すると思うのでまずはそうしてやるのが「夫婦」としての最低限の愛情かもしれないですね。たとえそんな奥さんにでも。お子さんが見てるので愛情を尽くしてからそれでも、という離婚と、切り捨てる離婚では印象が違うと思います。
ひきとるからには子供がひねくれると後々大変ですよ。
人格に影響しないためにも、子供がこれじゃあしょうがないわと納得するだけのことを尽くしてからにするのがよいと思います。
そこまで我慢してきたのですから、あと少し考える猶予期間を待つのも賢明かと思われます。
案外、必死で良い嫁にかわるかもしれません。

  • 回答者:なります。 (質問から7時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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はい、離婚理由に十分なりますね。
子供さんの年齢が分かりませんが
38歳ならもう10歳にはなってますかね…
質問者さんのほうに子供を見る環境が整っていれば
可能だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

慰謝料はいらないかもしれませんが、子供が小さい場合の親権は
難しいと思います。
弟の嫁がマルチにはまって、弟の年収1000万あっても1円の貯金もなく使い、家事も手伝い、ギャンブル、浮気、暴力等が全くない弟でも親権は「男親」という理由でだめでしたから。
そこまでだらしない奥様とわかっているなら、あなたが家計を握り、
月の生活費を渡すようにされてはいかがでしょうか?

  • 回答者:ルル (質問から7時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

うちは主人が20~24万で3万円のお小遣い渡していますよ。。。
その給与の中でもかならず2万は貯蓄、子供も学校に行っています。

確かにちょっと首をかしげる状況ですが、ENDさんも家庭の家計簿などのぞいたことはおありでしょうか?妻に小遣いとして与え放題していた過ちもありますよね(責めていないですよ)あなたの家庭の場合あなたがしっかり手綱をもつべきだったんでしょうね。

生活状況がひどいですから離婚はできると思います。しかし切られると思ったらこういうタイプの女性はあれこれ言いくるめてくるので強固な姿勢で離婚にいどまなければならないでしょう。がんばってくださいね!

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 1
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月30~35万円でお小遣いが1万5千円ですか?
うちは30万円前後で旦那には3万円渡してますよ。(住宅ローンで9万近く支払ってます)。
住宅費・公共費など必ず引かれる金額が分からないので奥さんがどれだけ使っているのかは??ですが・・・ただ読んだ限り結構な贅沢してますね!。

金銭感覚の違いは離婚理由になると思いますよ。子供も引き取れるのではないでしょうか。
まず家計簿を書いてもらい、奥さんがどれだけ無駄なお金を使っているのか把握してみては?

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

子供は何人ですか?
家は借家?
ずいぶんと贅沢な生活ですね?
手取りが30万円なら
全然切り詰める必要がないことでしょう。
小遣いは月に3万円でも良いはずです。
コンビニの弁当やレトルトを買うより、
物を買って作れば半分以下ですみます。

もうこれは完全に離婚理由になりますね。
共同生活をする意思がありません。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ん〜、ちょっと、ひどいですね!
やり繰りすれば充分やっていける金額だと思いますよ。
家事も手抜き、子供さんの弁当も出来合いの物、
自分の楽しみの為にだけ、お金を惜しみなく使うなんて、
同じ,主婦として言語道断ですね。

育児放棄に近いですし、外で働いてもにないのに、家事は、
だらしがないとすると、あなたの言い分は、とおると思いますよ。
まず、話し合って、改善がないようなら、分かれた方が良いですね!

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

家庭裁判所で相談してみることをお勧めします。昨今の夫婦で一番多い問題だと思います。

男女同権はは良いのですが、これは同権とは違い単なる怠惰ですから、私は離婚原因になると思います。

後は、貴方の真の気持ちと、これから子供を抱えて頑張って生きてゆく気力だけではないかと思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そこまで悲惨な状態なら、慰謝料なく別れることは可能です。
きちんと裁判で争った方がいいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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