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質問

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扶養内のパートでたぶん130万円以下ですが、会社から年金手帳の提出を求められました。
扶養内で年金天引きもあるのでしょうか?
意味がわからず、よろしくお願いします。

===補足===
早速回答をいただきましてありがとうございました。
しかしながら、みなさんの回答により、更にわからなくなってしまいました。

収入は130万円以内(103万の枠は超えます)
旦那は会社員です。

それでもパート先の厚生年金に加入してもらえるのでしょうか?
健康保険は扶養の方がいいですが、
たとえば、年金は扶養からはずれて、健康保険は扶養になることは可能ですか。
よろしくお願いします

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-01 18:12:18
  • 6

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん丁寧な回答をありがとうございました。

会社は130万円以下、129万円で考えるそうなので今回は年金はなしみたいです。
知らないことを教えていただいて参考になりました。

パート先で厚生年金に入れてくださるのでしょう。うらやましいお話です。
国民年金に上乗せしてもらえますから、数年でも払っておいたほうが得ですよ。
健康保険に入ると自己負担も減るのではないでしょうか。
給与からの天引きにはなりますが、収入が130万程度ならそれほど多額ではないし、
収入から保険料の控除もできますから、長い目で見て悪いお話ではないと思います。

パート先に年金の加入については再度確認しましょう。
ご主人は会社員ですか?
もし、ご主人が会社員で厚生年金に入っていて、これからあなたが厚生年金に加入するのであれば、
ご主人は会社に第三号被扶養者の脱退の手続きをする必要があります。
扶養家族手当などがあればその手続きも必要かもしれません。
キチンと手続きをしなければ、歳をとって年金を受け取るときに「損をした」と嘆くことになります。

===補足===
パート先の会社が加入できる、と言っているなら「加入できる」のでしょう。
それはパート先の事務の人に聞いてください。加入条件があるはずです。
一般的な話ならば他の方がなさっています。
また、健康保険とセットになっていますので、年金だけというわけにはいきません。

「年金に加入したくない」と言ってもいいのかどうか、それも会社によります。
同じ立場のパートの方がいたら相談すると良いですね。

私の経験では、
「加入できますが、加入しないで扶養のままでどうでしょう」とパート先に言われました。
「加入したい」と言っても、何かと条件をつけて加入できないところも多いです。
パートさんに年金加入させると会社の金銭的負担が大きくなるからです。
短期契約の人には厚生年金加入はしません。
「年金に加入できる」と言ってくださる会社は今の時代とても貴重です。
なので、パートは年金に加入できない、と思い込んでいる人が多いんです。

「パートだから扶養家族だから加入できない」のではなく、
「パートで扶養家族なんだから加入しなくてもいいよね、そのほうが安上がりで助かるよ」という会社側の都合なんです。

厚生年金は、たとえば11月から加入したら、
11月から夫の第3号被扶養者にはなれません。その資格を失うからです。
つまり、年金は10月までは扶養ですが、11月からは扶養ではなくなります。

税金の考え方はまったく別です。
税金は年末調整というのがあるように、年毎に考えますから、
たとえば、ずっと無職で今年11月に就職して月収がたとえ20万になっても、
今年1月からの1年を考えると収入としては50万にも及ばない。なので今年1年は扶養家族になれます。

面倒ですが、年金や税金の手続きはそれだけの価値がありますよ。
知らないと損をすることも多いです。
わかりやすく解説した本もいろいろ出ていますから、これを機に勉強されてはいかがでしょうか。

ただ、単なる個人情報の収集だったり、担当者が悪意を持って違法行為をしないとも限りませんので、
年金手帳の扱いは慎重になさってください。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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扶養は103以下です。
130万円を超えるとご主人の社会保険の扶養からはずれます。 奥様はご自身で国民保険と国民年金を払わなくてはなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から15分後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

提出を求められたのは奥様がお勤めの会社からですよね。
社会保険加入条件に達する時間をお勤めであれば今年が130万円以下であろうが
奥様もご自身の会社で社会保険に加入することになります。
提出する前にきちんと確認を取ったほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

所得税の扶養と健保・年金の扶養は基準が違います。
健保・年金の場合は単純に年収ではなく、月単位加入なので、月額ベースで10万ちょっとを超えると加入する事になります。
もちろん、一時的ですぐに落ちるなら別ですが、現在のペースだと確実に130万を超すのでしょう。
130万をちょっと超した辺りは一番損ですから、時間調整などをうまくやった方が良いのでは?
単に年金手帳を、というのも乱暴な扱いだと思いますけどね。
まあ、普通に考えれば社保に加入するという意味ではありますが、、

===補足===
まずは会社へなぜ年金手帳が必要なのか確認して下さい。
「提出」だけですので、あくまで推測で社保に入るのだろう、と書いているだけです。
悪質な会社なら、それでサラ金借りてドロンです、、w

もう11月ですし、本当に年収130万未満なら加入する訳ないです。
ちょっとおかしいのは確か。

年金だけ、とか健保だけ、入る事はできません。
要件が同じなので入るならセットに成らざるを得ません。
(強制加入ですから、)

  • 回答者:gato7 (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

匿名希望様は、
①ご主人の被扶養配偶者で、ご主人の会社から年金手帳の提出を求められたとすれば 、第3号被保険者の手続きの際に必要となります。

②パート先で提出を求められたということであれば、匿名希望様が、そのパート先で
 厚生年金(と同時に健康保険、そして雇用保険も)に加入するのではと考えられます。
 厚生年金の加入基準は、収入の多寡に関係なく、他の社員の勤務日数と勤務時間
 がいずれも4分の3以上ですと加入要件を満たすことになります。
 たとえ、ご主人の税扶養の範囲の就業であろうと厚生年金(健康保険と雇用保険)に加入することに
 なります。

===補足===
収入は130万円以内(103万の枠は超えます)
旦那は会社員です。
→ 一般的に、この収入の範囲内ですと、所得税の配偶者特別控除、健康保険の被扶養 者、国民年金の第3号被保険者に該当する方が多いです。

ただし、それぞれを規定している法律は、所得税法、健康保険法、国民年金法と
まったくの別の法律です。
結果として所得税法上の被扶養者=健康保険の被扶養者あるいは第3号被保険者に
ならないことがあります。
例えば、専業主婦であっても、60歳超ですと健康保険の被扶養者にはなれますが、
第3号被保険者にはなれません。
何故ならば、第3号被保険者の年齢要件が20歳以上60歳未満であることとされているからです。

また、専業主婦であった方が、年末になって正社員になった場合は、入社時から社会保険に加入することになりますが、その年度の103万以下であれば配偶者控除適用を受けることができます。

健康保険と厚生年金保険の加入基準は、勤務日数と勤務時間の要件を満たしていれば
強制加入となります。たとえ収入が103万以下で税扶養の対象であってもです。
税扶養と社保加入はまったく別物であります。

それでもパート先の厚生年金に加入してもらえるのでしょうか?
健康保険は扶養の方がいいですが、
たとえば、年金は扶養からはずれて、健康保険は扶養になることは可能ですか。

→健康保険(法)と厚生年金保険(法)は別の法律ですが、加入基準は両者とも同一基準
で運用しています。
従いまして、任意に一方を選択することは出来ません(同時加入です)。

ただし、例外的に、70歳以上の時点で厚生年金保険は自動脱退となり
健康保険だけの加入となります。
さらに、75歳以上の方は、健康保険を脱退し、高齢者医療に加入することになります。

  • 回答者:税と社保の取り扱いは違います (質問から19時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

扶養内で天引きがあるかないかでお答えしますと あります。
今扶養内でも、扶養内でおさまらない勤務時間、給与の契約ではないですか?

旦那さんはもしかして国民年金ですか?それならありえる話と思いますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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