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法律のことが詳しくないのでお伺いします。さきほど押尾容疑者に判決が出ました。懲役1年6ヶ月、執行猶予5年ということでしたが、これは執行猶予付きなので、ただちに刑務所に収監されるということではなく、5年間は通常通り生活できるが、この期間に再び何らかの(覚醒剤以外のものも含む)犯罪を犯すことなく過ごすことができれば、懲役1年6ヶ月はなくなり、完全に容疑者ではなくなるということでよろしいでしょうか。

しかし、もし執行猶予期間中に(覚醒剤を含む)何らかの犯罪を犯してしまえば、執行猶予は取り消され、ただちに当初判決とおりの懲役1年6ヶ月を受けるということでよろしいでしょうか。あるいは、新たな犯罪についての刑を加算した刑期を受けなければならない、この2度目の犯罪を起こしたとすれば、それについては執行猶予は付くことはないということでよろしいでしょうか。

  • 質問者:soodaくん
  • 質問日時:2009-11-02 11:59:32
  • 0

>5年間は通常通り生活できるが

一般論でいえば執行猶予中は場合によっては保護観察になることがあります。
居住場所に制限がつくなど刑の言い渡しを受けていない人と全く同じとはいかない
ケースがあります。
犯罪者の周りに更正に向け手助けが出来る人がいたと裁判所が判断してくれ
れば初犯の場合保護観察付き執行猶予刑が出されないのが一般的です。

執行猶予の刑が言い渡され判決が確定すれば容疑者ではなく犯罪者です。
刑が言い渡されたということは法に触れた事実が認定されたということですから。
押尾容疑者が上訴しなければ判決が確定され、犯罪者となり前科(犯歴)も付き
ます。

>もし執行猶予期間中に(覚醒剤を含む)何らかの犯罪を犯してしまえば、執行猶予
は取り消され、ただちに当初判決とおりの懲役1年6ヶ月を受けるということでよろしい
でしょうか。
>この2度目の犯罪を起こしたとすれば、それについては執行猶予は付くことはない
ということでよろしいでしょうか。

押尾学氏の場合は違いますが、先に言い渡された刑が1年以下の懲役または禁錮
に執行猶予がついていて、再犯が特に情状酌量にあたるケースではやはり執行猶
予の判決が下る場合があります。
なので一般論から言えば、執行猶予中に罪を犯したからといって直ちに収監という
訳ではありません。2度目の犯罪を起こしても新たな判決にも執行猶予の判断が下
ることは有り得ます。

執行猶予が取り消された場合には前の刑の言い渡し期間と後の刑の言い渡し期間
を合わせた刑期が課せられます。

===補足===
評価をありがとうございます。またベストに選んで頂き恐縮です。
レアなケースではありますが、執行猶予中の再犯でも執行猶予の判決が出される
ことがあります。

京都新聞 記者コラム「点」
刑猶予
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/ten/ten42.html

再犯での処分決定が罰金刑だった場合も執行猶予の取り消しが行われないことがあります。
>執行猶予が取り消された場合は、1度目・2度目の刑を合わせた刑期が課せられるの
ですね。

その通りです。ただ日本には仮釈放という制度がありますから、実際の服務期間は加算
された刑より短くなることはあります。

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ご回答ありがとうございます。2度目の犯罪が起こった場合、それ自体も執行猶予が付くケースもあるのですね。1度(覚醒剤の)犯罪を起こしたからといって、2度目は即執行猶予無しとなるとは限らないということですね。2度目が軽微?みたいな犯罪なら、2度目も執行猶予が付くケースもあるということでしょうか。

執行猶予が取り消された場合は、1度目・2度目の刑を合わせた刑期が課せられるのですね。

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その通りです。
まだ、もう一つの事件が残ってます。

  • 回答者:匿名 (質問から9分後)
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ご回答ありがとうございます。その通りですね。もう一つは女性の死亡の件ですね。

そうなりますね。
けれど死亡したという女性の事もあるので軽い刑かと思うのですが。

  • 回答者:匿名 (質問から48分後)
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ご回答ありがとうございます。もう一つは女性の死亡の件ですね。

良く勉強されていますね。
押尾容疑者が不服があって上告をしない場合はこれで刑は確定します。貴方の言われるとおりで宜しいですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から50分後)
  • 0
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ご回答ありがとうございます。これで上告しなければ刑が確定ですね。

その通りです。執行猶予5年は異例の長さですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091102-00000531-san-soci

  • 回答者:ff (質問から2時間後)
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ご回答ありがとうございます。執行猶予5年は異例の長さなのですね。確かに普通は2年とかよく聞くような気がします。でも、しっかり更正してして欲しいです。

このまま控訴しなければ刑は確定し、前科1犯となるわけです。
でも、猶予が付いたので実刑とはならず、刑務所に入らなくてよいということです。
仮に5年の間に再犯となった場合は、実刑を受けることになります。
刑の猶予ということで、犯罪歴がなくなるわけではありません。
別の新たな犯罪を犯した場合はそちらの捌きを受けることになりますが、
そちらで猶予が付くか付かないかはそちらの審議によります。
尚、執行猶予が取り消される場合は、
①猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
②猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
③猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき

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ご回答ありがとうございます。別の新たな犯罪を起こせば、そちらの裁き受けるわけですね。猶予の判決確定前に、他の罪について禁固以上の刑に処せられた場合は、今回の執行猶予は取り消しですね。

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