すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
平成22年分給与所得退職所得に対する所得税源泉徴収簿
以上3つの書類に署名捺印しろとバイト先から言われました。
無知ですみませんが、それぞれ何の書類なのでしょうか?
署名しちゃって大丈夫ですか?
私は勤続約2年(週5日勤務)、1人暮らしの45歳。
去年も書かされたかも知れませんが記憶が定かではありません。
平成22年3月末日にて同社退職予定で、その旨伝達済です。
今年も書いていいのでしょうか?
配偶者も扶養親族もいないのに、なぜ必要なのでしょうか?
なぜ21年分と22年分が混在してるのでしょうか?
なお、退職後の予定は全く白紙です。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-12-02 18:11:38
  • 0

署名・提出して大丈夫です。
どれも給与に関する納税(所得税)のために必要な書類です。

アルバイトとは言え働くのであれば、
1つ目と2つ目の書類は勤務先に提出するのが原則です。
3つ目の書類は給与支払者(この場合、勤務先です)の任意ですが、
署名して問題ありません。

参照:国税局のHPより
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm


3つの書類に関してですが、

平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
これは21年度中に自分が支払った保険料(国民年金、国民健康保険、生命保険など)を申告する用紙です。「支払ったことを記入する」ので21年度分になります。

平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これは来年度分を提出するので、22年度分で大丈夫です。
配偶者も扶養親族がいないことを申告するためにも提出が必要です。

平成22年分給与所得退職所得に対する所得税源泉徴収簿
源泉聴取(所得税を給与から天引きする)の際に必要な帳簿です。

どれも、質問者さんの給与支払に関する重要な書類ですので、
署名・捺印をして提出してください。

来年3月末で退職とのことですが、
給与は1~12月が1つの区切りなので、
1~3月まで働く以上提出が必要です。

参考になれば幸いです。

  • 回答者:とくこ (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

並び替え:

書いていいですよ、というか書いてください、
必要な書類です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

私、今年それも11月に就職したのですが
3枚書かされました。
問題はないみたいです。
43歳、独身です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

1.平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
こちらは今年の分の年末調整で生命保険料控除などに必要な書類です
保険に加入していなくても、署名捺印の上、提出してください

2.平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
来年の給与計算の税金計算の基になるものです。
扶養家族が居なくても基礎控除を受けるために必要ですから署名捺印の上、提出してください

3.平成22年分給与所得退職所得に対する所得税源泉徴収簿
退職時に「源泉徴収票」を受け取るのですが、その集計のための書類です
平成22年分ですから来年の1月から3月の集計に使います
こちらは印鑑はないはずなので、署名だけして提出してください

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

税金計算で、会社として年末調整するのに必要な書類です。
年末調整しない場合は来年の確定申告で自分で申告することになります。
でも、会社として個人ごとにあつかうのは大変なので、一括年末調整します。

①平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
  配偶者がいて扶養している場合にその配偶者の名前を記入します。
 保険料は生命保険等に加入している場合は控除が受けられますから、
 その支払い金額等を記入します。

②平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  扶養している家族、お父さんやお母さんなどがいれば記入します。

③平成22年分給与所得退職所得に対する所得税源泉徴収簿
  本年退職等をしている場合、その源泉徴収簿を添付します。

以上、特に記入する事項がない場合は、住所氏名などを記入して印鑑を押すだけです。
詳しくは、会社の税務担当者に確認して下さい。

この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る