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純金積立について質問です。


妻が契約者、支払いが夫の銀行口座、月々3000円で純金積立をするとします。

満期をむかえ、積立した金が約300万ぐらいの価格で売却できるとして、売却した金額は夫の銀行口座に振り込まれるのですが、その場合、妻から夫へ生前贈与として贈与税がかかるのでしょうか?
かかるとしたら、贈与税はいつどのように徴収されるのですか?
また、振り込まれた売却金を二人の子供に与えた場合は、再度贈与税がかかるのでしょうか?

贈与税や税のことに無知なので、よければ教えてやってください。

  • 質問者:全くわからない
  • 質問日時:2009-12-17 21:34:07
  • 0

名義ではなく、実際に資金を負担した者と所有の意思を持っているのががだれか?
ということが基本になります。

質問1 売却時の贈与税(妻から夫)
 所有の意思をもっていたのが夫であれば、妻は単なる名義人になります。
 夫の預金で購入した金を売却しただけですので、そもそも妻の財産ではありません。
質問2 売却金を子供に贈与(夫から子供)
 妻は単なる名義人なので、夫から子供への贈与になります。
 贈与税は、自分で確定申告して、自分で納税する必要があります。 

 子供はその預金を実際に所有し、自己の意思で使える状態に
 ならなければ、夫の財産のままで、子供名義の夫の預金ということ
 にもなりかねませんので、ご注意ください。

備考。質問1について、妻が所有の意思をもって積立をするのであれば、
    資産の所有者権を第三者に証明出来ない状態にしてしまうと
    資金の動かし方によっては、 夫→妻→子供 と二重に贈与税が
    課税されてしまうことも考えられますので、
    預金引落口座も妻の預金口座にした方がいいです。

贈与税や相続税の課税を受けるリスクを軽減するには、
まず、契約者と所有者を一致させることをお勧めします。

贈与税(暦年課税の場合)年間の基礎控除は110万円なので、
質問2の段階で課税されます。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

よくわかりました!
ありがとうございました。

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月々3000円なら1カ月に1グラムも買えませんので
今の金の価値のままで300万円まで換金できる量を貯めるのは
30年以上先になると思いますが

正直その程度を換金したくらいでは贈与税はかかりません。
家庭内の預金通帳内の移動でしょうし

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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