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今月の給与明細の支給欄に課税給与なるものが記載されていました。しかし、支給合計には含まれていません。
どういうことなのでしょうか?

  • 質問者:こーいち
  • 質問日時:2010-03-27 18:23:40
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給料の中に非課税の交通費が含まれている場合はこの欄を使用して課税対象金額を算出後に所得税を計算します。
又、一部に非課税となる日当とかを支給している場合も同様です。
通勤手当の中には課税部分と非課税部分が混在している場合があります。
例えば、自家用車で通勤していると距離に応じていくらと決まっていますが、企業によっては公共の交通機関で通勤した金額を支給している場合がそうです。
例えば、総支給額が155000円の中で、交通費以外の給与が15万円で、非課税交通費が3000円、課税交通費が2000円だとすると、課税対象額は152000円となるというようにです。

  • 回答者:通勤手当じゃなかとね (質問から3日後)
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例えば,海外出張準備金など何らかの手当や準備金等を貰いませんでしたか?
その手当に実際は税金がかかります。
しかし受け取った時点では税金が引かれていませんから給与の時に
その受け取った金額が課税給与に記載されて税金の計算をする為だけですから
控除の欄で同等の金額が引かれているはずです。

通常はこのようになっているはずですが,覚えがない場合はちゃんと会社に問い合わせた方がいいですね。

  • 回答者:トクメイ (質問から8分後)
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