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偶然にもいけなかったコンサートチケット1組を、そのチケットの定価プラス送料、振り込み手数料で販売しようとした場合、それはダフ屋行為には当たりませんか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-04 19:32:50
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買ったときと同じ価格であれば、ダフ屋行為にあたりません。
送料や手数料は、運送屋や金融機関のものだし、あなたは得しませんので。

  • 回答者:定価を超えるとダフ屋 (質問から4分後)
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大丈夫です。
不当に高い値段で売りつけたり、儲けるつもりで仕入れてたら別ですが
そういう場合は問題ないです。

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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ダフ屋行為には当たらないと思います。

かかった費用を負担して貰うだけなので
そのまま譲ったのと同じです。

行きたかったコンサートなら
譲られた方は感謝するのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から28分後)
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オークション的な発想なので大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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それは、なりません。
そういう転売目的でなく、たまたま行けなかった場合は違いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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オークションですか?

大量に販売するわけではないなら大丈夫ですし、
「行くつもり」で購入した1組くらいなら大丈夫です。

  • 回答者:ボーダーは曖昧 (質問から4時間後)
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それは、ダフ屋行為には当たりません。

ただ、アーティスト側の独自の規約で、ファンクラフチケットのオークションでの売買そのものが駄目な場合がある時だけ、問題にはなります。
家族に譲る場合のみOKとか…
これが行けなくなったコンサートチケットの扱いの、分かりにくいところです。

一般発売のチケットに関しては、定価プラス手数料では全く問題ないです。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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定価で売る場合はダフ屋行為とはみなさないです。
大丈夫ですよ
振りこみ手数料と送料は当然発生するものですから

  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
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それは当たりません。

良心的です。

原価以上で売る、利益を得るためなのがダフ屋です。

  • 回答者:りん (質問から6日後)
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もちろん大丈夫です!
ダフ屋行為とは行くつもりもないチケットを取って高額に転売することですので。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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