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月収十万のバイトなんですが厚生年金や厚生保険に入ることはできるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-08-09 19:52:01
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週30時間勤務してること。
私はそれで加入することができましたよ。
会社によって違うので、上司に確認することが大事ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 0
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現実問題として、周りが入っていないのなら、難しいでしょう。
原則3ヶ月以上の就労予定で、正社員とほぼ変わらない時間、働いているのなら、
入れるので、同じような条件の、社会保険完備の会社に入り直した方が
確実です。
社会保険は労働者と同額、会社が負担しなければならないので、実際、会社は嫌がります。

  • 回答者:っっk (質問から22時間後)
  • 1
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あなたの状況と、会社の対応で・・・

例外規定で対応できれば・・・

会社負担分もあなたが負担する事になりますが。

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会社で働いているアルバイトの人などが厚生年金保険や健康保険に入れるかについてはいくつかの条件があります。


1.まずは雇用期間について。
日雇いのバイトさんの場合は原則として入りません。
ただし1か月を超えて雇い入れられる場合には、各種保険に入れる可能性が出てきます。

よく会社の忙しい時期だけ2ヶ月間だけ来て・・・などという期間限定のアルバイトの場合には原則として入りません。
ただし、2か月を超えて就労するようなことになった場合には、超えた時から入れる可能性が出てきます。


詳しいことは厚生年金保険法の「適用除外」というところに書かれています。
>>引用始まり<<
(適用除外)
第十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一(省略)
二  臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、
ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

三  所在地が一定しない事業所に使用される者

四  季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

五  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
>>引用終わり<<

上記の書き方だとわかりにくいのでわかりやすく説明されているページにリンクを貼っておきます。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-66/



2.次に会社の条件について
会社自体が法人(有限会社や株式会社)であるか、
個人事業でも従業員が5人以上いる事業所で、以下の業種に該当するもの。

イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

いちおう法人や上記の事業で5人以上従業員がいるところの場合、
会社自体が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならないことになっているので。

法人でもないし、従業員の人数が5人未満、
又は従業員の人数が5人以上でも上記の業種に該当していなければ、
会社自体が社会保険に加入していない可能性が高いので、
残念ながら社会保険には加入できません。

例えば飲食店や美容室などは、法人でない場合には、社会保険には入らないケースが多いでしょうね。


(ただし、法人や社会保険への加入が義務付けられている個人事業所であっても、
社会保険に未加入のところもあります。
その場合は、残念ながら入れないでしょう。)


3.2か月を超えてバイトしている、会社自体も社会保険に入っているようだ、
という場合には、労働時間の問題になります。

同じ職場で働いている正社員さんの労働時間と比較して
1日の所定労働時間が4分の3以上
かつ
1週間の労働日数が4分の3以上
の場合には、社会保険に加入できます。

例えば正社員さんが、1日8時間・週5日働いている場合には、
1日6時間かつ週4日以上働いていれば社会保険に入れることになります。

ただし、あくまで「所定」とは「契約上」の労働日数・労働時間のことなので、
残業時間や休日出勤などは含まないで考えることになります。



(まとめ)
①アルバイトの期間が2カ月以上か
②労働時間・1週間の労働日数が正社員の4分の3以上か
③会社が社会保険に加入しているかどうか
のいずれも満たしているかどうかが目安になりますので、確認して見てください。

わからない場合には、年金事務所(昔の社会保険事務所)に問い合わせるとよいと思います。

※最寄りの年金事務所の所在地は
http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html
で確認することができます。


ご参考まで。
(収入よりも業種や労働時間などが目安になると思われたほうがよいでしょうね。)

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大手の会社ですと、ほぼ大丈夫ですが、
中小ですと、会社の負担が2分の1負担となりますので、
バイト先の会社の幹部か人事に確認されると良いですね。
短期のバイトですと難しいと思いますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
  • 0
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厚生年金や厚生保険に入ることはできますが会社側で
手続きが必要になります。

短期のバイトではなく、1年以上の雇用期間があるのでしたら
会社側に確認してはいかがでしょう。

厚生年金や厚生保険に入ると、会社側が費用の半分負担に
なるので、短期雇用の場合は難しいと思われます。

どちらにしても、会社側の判断次第です。

  • 回答者:ジョシュア (質問から2時間後)
  • 0
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短期間 短時間だと難しいと思います 1日の勤務時間が6時間  期間」が1年以上働けるなら   会社の方で入らないといけないので きいてみた方がいいかも あと 月収や年収は関係ないです 時間と期間です

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バイトの待遇がいい会社なら入れてくれます。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
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正直 アルバイトですと厳しいのが現状です。
そこは会社の対応次第ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
  • 0
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バイトだと難しいと思います。
それは会社の対応次第です。
会社は1/2を払ってくれるからです。

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
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勤務時間と勤務日数をかけあわせて、週30時間以上になれば厚生年金・社会保険に入れます。
厚生保険は知らないです。
普通は厚生年金と社会保険と言う言い方をしますが、これは法律で週30時間以上働いている人ならば、加入させなければいけないと言う決まりがあります。
ですから、月収・年収は関係なく、週に何時間働いたかが問題になります。
週20時間と言う目安もありますが、この週20時間以上と言うのは雇用保険に入れるか・入れないかと言う基準です。
社会保険(厚生年金・社会保険庁もしくは組合健保)に入れる(加入出来る)基準は週30時間以上です。
月収・年収とは比例しませんので、雇用形態をご確認下さい。
ちなみに私は社会保険・経理を会社で担当していますので、私の言う事が信じられないと言う事であれば、ハローワーク・旧社会保険事務所で確認して貰っても構いません。

  • 回答者:税理士資格を持つ経理担当者 (質問から10分後)
  • 0
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いい会社なら入れます。

  • 回答者:匿名 (質問から2分後)
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