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妻が妊娠して、出産を控え、産休を申請しています。
勤め先は一応「有限会社」を標榜しています。
産休を申請したところ、「産休期間中は完全に無給扱い」と言われたそうです。
産休期間中は完全に無給になるのでしょうか?
減給されてもいくらかは支給されることはないのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-08-27 14:22:34
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産休中の給与は法律で決められていないので
会社によって違いがでます。

こーゆーときにどのような対応をしてくれるのかで会社のレベルがわかりますよね
まったく、給与ぐらい多少だしてほしいですよね

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会社によって違うとおもいますが、弊社(株式会社)ではゼロ円です。
無給期間も社会保険料を支払わなければならないので
実際にはマイナスになります。

減給になるのは傷病休暇にそうとうする場合がほとんどではないでしょうか。

  • 回答者:とくめい (質問から30分後)
  • 0
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無給の場合は健康保険から「出産手当金」というのが交付されます。
期間は決められていますが私の場合は100日分くらい支給されました。

  • 回答者:匿名 (質問から50分後)
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労働基準法での産休とは、
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

です。
給料が出る(有給扱い)にしなければならない、という事ではありませんので。
そういう取り決めは、各会社で就労規定なり、雇用規定なりがあるはずです。
(従業員10名以下なら無い場合もあります)

でも、普通は、産休中に通常の給料が出るなんて会社は、あんまり無いと思います。
妊娠、出産は病気ではありませんし、個人の自由ですから。。。

通常の有給が残っていれば、組み合わせる事は可能だと思います。が、これも、労働基準法第39条第4項にあるとおり、雇用主が認めない場合もあります。

ただし、組み合わせて給料として貰ってしまうと、他の手当に影響し、減額される場合もありますから、よく考えてみてくださいね。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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