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質問

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障害年金についてです。

私は精神障害2級で、先日社会保険事務所に障害年金の申請をしました(国保の3号です)。
まだ決定した訳ではないので先走った質問かもしれませんが、決定した場合、支給額は一定なのでしょうか?それとも、夫の収入額が支給額に影響し決まるのでしょうか?
支給が決まり、年間の額によっては、私は夫の扶養から外れ、国民健康保険に加入することになるのでしょうか・・・?

ご存知の方、教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 質問者:鬱々・・・
  • 質問日時:2008-08-07 16:44:09
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もう、皆さんが詳しく説明していらっしゃるのですが、

社会保険庁:障害年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
ページの真中の「厚生年金保険(障害厚生年金)」に該当すると
思われます。


それから、
所得税・住民税(市町村民税と都道府県民税)の障害者控除についても、
忘れてはなりません。
税金が安くなります。

(参考)所得税・住民税の障害者控除 | 品川区
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000000500/hpg000000457.htm
障害者控除の一般障害者になるので、
所得税27万円、住民税26万円(いずれも今年度)の控除です。

ただ、これも計算式があるので、
直接27万円(26万円)税額が少なくなるのではないので、
ご注意ください。

年末ごろに、
ご主人が会社から持ってくる扶養の申告書で
ご自分の欄の普通障害に○をして、
会社に提出してください。
後は、会社が計算してくれます。

あるいは、来年初めに、
ご主人が確定申告をしても構いません。
また、障害の有無には関係なく、
来年に限り、電子申告をすると、
さらに、「電子証明書等特別控除」として、
5千円の控除が受けられます。
(今年か来年の1回のみです)

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
http://www.e-tax.nta.go.jp/


くれぐれも、お体はお大事に。

  • 回答者:すみさん (質問から15時間後)
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税金の控除もあるのですね。
まだ決まったわけではないですが、覚えておきます。
回答ありがとうございました。

まずは障害年金の金額についてです。
(精神)障害のもととなった病気の初診日が(厚生年金に加入していた)在職中にあるか、それとも国民年金に加入していた時にあるかで金額は変わってきます。

国民年金加入中の場合、障害基礎年金の額は年額792,100円
(障害の状態が重い場合はこの額の1.25倍)
厚生年金加入中の場合は、障害厚生年金が上乗せになりますし、勤務期間や勤務中の給与額によって、障害厚生年金の金額は異なってきます。
(申請をするときだいたいの金額の試算をしてもらっているのではないでしょうか?)


次に、ご主人の収入額は障害年金の年金額には影響しません。


なお、年金の年額が年間で130万円以上になると、
一般的には扶養から抜けて自分で国民健康保険+国民年金に加入するようになりますが、
障害年金の方の場合には、年間180万円以上で扶養から抜けるようになります。

したがって、受取る年金の種類が「障害基礎年金」のみの場合には、健康保険法上の扶養から抜けることはないと思います。
但し、受取る年金に「障害厚生年金」が含まれている場合で、
年額で180万円以上の時には扶養から外れてしまうことはあるかもしれません。

ですが、障害基礎年金を受け取っている人の場合には、
国民年金のほうは「法定免除」になるため、その間は国民年金保険料の支払は必要ありません。
国民健康保険のほうはもしかしたら支払うことになるかもしれませんが、詳しいことは国保の窓口で問い合わせたほうがよいかと思います。


なお、税金関係に関しては、「障害年金等」は非課税であるため、所得ではないので、障害年金を受け取ったことによって、
税法上の扶養から外れることはないと思います。



なお、詳しいことは社会保険事務所と国民健康保険の窓口にお問い合わせの上確認してくださいね。


***
障害認定され、年金を受け取ることになった場合の金額についての試算を、社会保険事務所や年金相談センターでしてくれるはずです。
(その時に提出した書類のコピー、手元に残っていますよね?)
気になるのであれば、一度計算してもらっては如何でしょうか?
180万未満か180万円以上かわかるだけでも違ってくると思います。

  • 回答者:イヌワシ (質問から11時間後)
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コピーはあります。でも、社会保険事務所が遠く、一人では外出もままならない状態なので・・・
一般の扶養の額とは違うのですね。
とても勉強になる回答、ありがとうございます。
まだ決まった訳ではないので、期待せずに結果を待ちたいと思います。

障害年金の支給額は、等級により決定しますので、旦那様の収入は影響しません。

税法上は、障害年金は所得には該当しませんので、所得税関係の扶養家族で
なくなることはありません。
健康保険料については、年金も含めて収入とみなして計算されますが、
障害年金の受給が決まれば、ご自身は健康保険料を支払う必要がなくなります。
ご安心ください(^^)

あとは、国民年金関係ですね。
障害年金受給中は、国民年金の加入は免除されています。
ですが、治る見込みのある場合、免除を受けずに払い続け、
治った後に年金を満額受給する選択肢もあります。
障害の程度がよくなって障害年金がもらえなくなる場合を考えると、
年金については3号を維持したほうが安心かもしれません。

65才になった時点で障害年金を受給し続けているようでしたら、
障害年金を取るか、国民年金を取るかの選択になります。
その時点でより高額のほうを受け取るのが、当然の選択ですよね。

  • 回答者:佐友里 (質問から4時間後)
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国民年金は保険料免除になるから、と油断してはならないのですね・・・
決定した時に備え、覚えておきます。
回答くださり、ありがとうございました。

障害年金は基本的に障害の程度に応じて支給されるものなので、
夫の収入額が支給額に影響することはありません。

健康保険については各健保組合の規定があると思いますので
そちらで確認されては。

年末調整時の扶養家族という意味では
年金収入を根拠に扶養家族から外れることはありません。

  • 回答者:PSW (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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夫は公務員なので、支給が決定し、年末になったら、よく話しておきます。
回答いただき、不安が軽くなってきました。
感謝してます。

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