すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » 就職・転職

質問

終了

娘の夫34歳ですが、3月頃から社長とうまくいかず、『うつ病』になり会社も休むようになりました。通院もしています。お盆明けにどうしても出社できなくなり、社長から今月いっぱいで回復できないようならやめて欲しいと言われました。
会社に行けないのでやめるほうが本人に一番良いと思っていましたが、今後の医療費・生活費を思うと治るまで『傷病手当金』は利用できないだろうかと考えたり、やめるよう言われた場合は利用できないものでしょうか。
宜しくお願いします。

  • 質問者:satokumi
  • 質問日時:2008-08-18 13:23:57
  • 0

なんとも心が痛む相談です。
 まず、会社の社長による「やめてほしい」という発言は解雇通告にあたると思われますが、この解雇について争う余地はあると思われますが、本人のことを考えると争わないという前提でよろしいのでしょうか・・・。
 解雇は争わないという前提ですと、次に、本人の「うつ病」が業務災害かどうかという点も問題となりますね。本人がうつ病になるまでの本人と社長とのやりとりや本人の職種、業務内容が定かではありませんが、場合によっては業務上の事由による障害といえるかもしれません。
 仮に、業務災害も争わないとすると、次に治療費・療養費についてですが、ご指摘の「傷病手当金」(健康保険法が根拠)の支給を受けるための要件は、
①療養のためであること
②労務不能であること
③継続した3日間の待期期間を満たしていること
④原則として報酬の支払いがないこと
ですが、本件では④が問題となるでしょう。おそらく、本人が休んでいる間も会社は減額することなく定額の賃金を支払ってきたのではないでしょうか・・・。そのあたりの実情は分かりませんが、本人が休んでいる分の給料ももらっていれば難しいでしょう。
 私が提案したいのは、「障害厚生年金」(厚生年金保険法が根拠)です。障害厚生年金の支給を受けるための要件は、
①初診日において厚生年金保険の被保険者であること
②障害認定日において、障害等級の1~3級の障害の状態に該当すること
③保険料をほぼ納付していること
です。本件では、②の障害認定が問題となるでしょうが、本人が3月から通院しており、現在も症状が改善されているとはいえないことを考えると該当するかもしれません。そのあたりは、社会保険事務所に問い合わせてみるといいと思います。
 本人が解雇されると、国民健康保険や国民年金に移行し、それぞれの制度も検討の余地はあるかもしれませんが、厚生年金制度の活用が現実的かと思います。
 以上、参考までに・・・。

  • 回答者:天体観測 (質問から11時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

暖かい言葉をかけていただき、適切な助言もありがたく思いました。
傷病手当金については努力をするよう、娘に伝えます。
その後保険など、厚生年金制度など利用できるよう考えていくようにしたいです。
できるか不安が残りますが、今頑張るよう励ましていきます。
分からない事ばかりでした。
貴重なご意見ありがとうございました。

並び替え:

傷病手当金は請求可能かと思いますが、会社経由で提出するものなのです。そこがネックになるかもしれません。
総務とか人事の方に相談にのってもらえるような関係が築かれているのでしょうか?

傷病手当金は、会社が負担するものではないので、会社は一切費用負担がないのですが、事務手続きの必要があります。
でも権利があるので、もらえるようにがんばってください。

  • 回答者:ガンバ (質問から22分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

『傷病手当金は、会社が負担するものではないので、会社は一切費用負担がないのですが、事務手続きの必要があります。』
という助言ありがとうございました。
社長と社員合わせて三人と小さな会社で、難しいですが貰えるよう頑張るよう伝えます。

傷病手当金は、支給開始から通常18ヶ月は退職しても収入がない限りは支給されます(健保組合によって月数は違うかも知れません)。今現在支給されているのであれば、引き続きもらえます。文章上では今現在受け取っているのかが判りませんが・・・
もしもその手続を会社や健保組合が拒否するのであれば、社会保険事務局などに相談することをおすすめします。
本来うつ病の最中に退職や転職などストレスの多い出来事は避けるべきですし、病気を理由に解雇することも出来ないはずです(「辞めて欲しい」と言うことは自己都合にしようとしているのだと思いますが)。生活していく上でお金は欠かせないものですので、言うがままに退職してしまってはあとが大変だと思います。間に人を立てるなどして、何とか休職で対応してもらえるようにした方が良いと思います。

  • 回答者:KEY (質問から23分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

支給開始から通常18ヶ月は退職しても収入がない限りは支給されるという助言にチョット安心できました。
まず治したい気持ちですので、治療に専念させたいと考えます。
手続きでうまくいかないようでしたら社会保険事務局に相談させます。
ありがとうございまいた。

社会保険に入っているなら求職扱いで1年半は傷病手当もらえますが
嫌がる会社もあるようですね。
雇用保険の失業給付は解雇の場合はすぐにもらえたと思います。

通院が1年半以上長引くようなら年金という手もありますね。

  • 回答者:ぼー (質問から25分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

説明不足の相談に、たくさん方からの助言を頂き喜んでいます。
会社に手続きなどをお願いして嫌がられるかと心配ですが、
これからの生活を考え頑張るよう伝えます。
年金の事も、様子をみて考えたほうが良いですね。
病気も生活費の心配があると専念できないのではないかと案じていました。
本当に、ありがとうございました。

退職の告知は、文書で1ヶ月以上前にしなければならない義務がありますので、
お盆明けに「今月末で」と口頭で伝えられただけでは、効力がありません。
また、会社には休職できる最大限の期間が文書で定められています。
その休職期間中については、傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当受給可能期間は、最大18ヶ月です。
傷病手当を受け取っていても、社会保険料等は支払う義務がありますが、
休職中の貴重な収入源になりますので、ぜひもらってください。
退職するとしても、退職前に傷病手当の申請等必要な処置をしていれば、
退職しても最大月数まで受給することが出来ます。

社長とうまくいかないのであれば、治っても復職は選択されないでしょうから、
休職と傷病手当を上手に使って、病気回復に専念することをおすすめします。
会社との関係ですが、うつ状態で個人で対応するのは大変だとお察しいたしますので、
労働基準監督署に相談し、間に入ってもらうなどしていただくことをおすすめいたします。
まずは、会社所在地か居住地の監督署にご相談ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
(電話番号がたくさんある場合は、とりあえず代表電話に)

  • 回答者:美衣 (質問から31分後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

退職の告知に対することや傷病手当金の提出順序など間違えば間に合わない事ばかり、
時間がありませんが娘に伝え適切な行動ができるよう話します。
相談部署のホームページまで教えていただき感謝しています。
ありがたいです。
娘の夫は冷静に対応できないかと思いますので、娘にしっかりと伝えます。
本当にたすかりました。ありがとうございました。

解雇しては損有給をもらていなければ請求して、もらっていれば傷病手当金を請求してください部署か営業所を変えてそれでもだめなら辞めたほうがいいかもしれません

  • 回答者:paulista (質問から39分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

説明不足の相談に乗っていただき、ありがとうございました。
社員は社長と事務員さんの三人だけの小さなところで、やめざる得ないかと思っています。
やめる事が本人の病状に良くなればと思ってもいます。
皆さんからの助言をはなし、ここ何日か娘に手続き、会社との話し合いなど頑張るよう伝えたいと思っています。
本当に助かりました。

仕事をやめても傷病手当ては貰えます。現に私は貰っています。
ただし最長1年半しかでません。
本当はやめないで休職という形が一番いいのでしょうが、そこは会社の考え方もありますので…。
どなたかが年金の事を書いていらっしゃいましたが、障害年金は鬱ではなかなか難しいでしょう。

  • 回答者:とんとん (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

多勢の方から暖かい助言をいただき感激しています。
休職の形を望んでいたのですが、無理かなとも思っています。
時間もありませんが、皆様からの貴重なご意見もしっかりと伝え、できるだけ努力をするよう娘に話します。
ありがとうございました。

在職中の傷病であり、休業3日以上、労務不能、療養のため等の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金は最長18ヶ月もらえます。この間会社から報酬をもらった場合はその期間の手当はもらえないだけです。

お盆明けから病欠ならば3日以上連続して休んでください(有休使用の病欠も可。間に土・日が入っても可)。また、受給資格を得られる病欠4日目は必ず在職中に取ってください。

会社を辞めてからでは手続きに支障が出る可能性があるので、早めに健康組合か人事部に傷病手当金申請の手続きをしましょう。

私は過労うつで退職勧奨をされました。「労災」「傷病手当金」「障害年金」と退職後の収入の方法を考えましたが、「傷病手当金」が金額的に一番大きく、受給の可能性が一番高いので、傷病手当金を狙っています。

ちなみに、「今月いっぱいでやめて欲しい」と社長から言われたのであれば、解雇の場合30日前予告が法的に必要なので、30日分の解雇予告手当をもらうことができます。

また、解雇の場合「会社都合の離職」なので、待機期間7日で雇用保険を受け取ることができます。しかし、雇用保険受給は就労可であることが条件なので、元気になってから雇用保険を受けましょう。ハローワークで「傷病のため現在治療中」という届けを出しておけば、最大4年まで雇用保険の受給資格を延長することができます。

  • 回答者:うつ病歴4年 (質問から24時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

適切な助言をいただき、ありがとうございました。
細かな手続き方法など助かりました。分からない事ばかりでした。
ハローワークの届けなど気がつかない事ばかりでした。
参考にさせていただき、どれだけ出来るか分かりませんが頑張るよう娘に伝えます。
多勢の方々からのご意見はありがたく思っています。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る