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民事訴訟について、調停と小額訴訟の違いがわかりません。
システム上多少差があると思いますが、訴訟でも刑事裁判と違って調停同様判決に強制力がないと思います。

もし、判決が〇〇円支払えと判決が出た場合、判決道理にしていない場合、判決を元に何か強制執行ができるのでしょうか?
名誉毀損とか離婚訴訟とかはっきり判決がでても踏み倒されているのが現実だと思います。

どなたか、詳しい人教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-12-13 12:21:54
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調停はあくまでも裁判所での話し合いを意味します。
少額訴訟は60万円以下の訴訟金額の場合、1回の裁判で終了させるための、簡略形式のものです。ゆえに金銭の貸し借りなどで賃貸借契約等が明白なものが対象となり、判決により、執行の申立が出来るという類のものです(契約書、念書等のある金銭関係で60万円以下と言う特別な条件での申立です)。
公正証書、や判決に対して、相手が従わない場合は、資産差し押さえ、や給与差し押さえなどの、強制執行の申立が出来ます、が相手の資産や勤務先など、貴方が証明して、申し立てる事になります、裁判所は申立の内容に対して、可能な部分に対して執行を許可するわけです、そこで決定が出た物に対して執行の手続きを行います。
無論執行使用にも、相手方が消息不明、もしくは差し押さえる者がない場合はそれ以上のことはできません、仮に別の資産を持っていたとしても、執行する対象でない限り執行は行われません。もちろん相手が生活するだけの金銭等しかない場合は、裁判所は執行を認めません(その人の生きる権利を奪える法律は無いからです)。
結論から言えば、無いものからはどんな方法を使っても何も取れないと言う事です、例えばホームレスに100万円支払いなさいと言った所で、払いたくても払えませんと言われれば何の意味があるのでしょう、と言う事です。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

僕も詳しくは分かりませんが、少額訴訟は調停と違い、賠償金額に上限が設けられる代わりに少額の訴訟費用と、簡易訴訟手続、そして裁判は一回しか行われず、判決もその場で出るという内容だったと思います。もちろん判決が出るわけですから、確定内容に対しての執行権は少額であろうとそうでなかろうと発生します。

民事調停は訴訟の必要がなく、あくまで裁判官が双方の間に入り、、どちらがどの程度の過失割合で手打ちをするか(ちょっと簡潔すぎてしまい申し訳ないです)、といった判断を裁判官が出すというものだと思います。大抵は双方の弁護士間で和解の方向に持って行くことが多いようですが。

ただ和解がなければ、民事調停の場合も調停調書は確定判決と同様の効力がありますので、もちろんその確定判決の内容と同様に強制執行権があります。

ただ現実をみると、執行権を行使している例は少なそうですが。。。
たとえば債務支払い義務のある側が破産手続きを行った場合、執行権を行使しても債権回収は難しいですからね。。。

なんとも矛盾の多い世の中です。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

調停は裁判所に出廷する義務もなく、調停案に対して強制能力がないと聞いています。

公の場における話し合い程度のもの。

ここまでは弁護士にも確認しています。

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