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相手が「運転免許証」を持っていないことを知っているのにも拘らず車を貸した人間は、どんな「罪」になりますか? (借りた人間が事故を起こした場合に)

  • 質問者:  とくめい
  • 質問日時:2012-05-09 22:43:54
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路交通法違反(無免許運転)の幇助になりますね。
先日の亀岡での事故で車所有者も上記により逮捕となりました。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201205090047.html

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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無免許幇助は、無免許運転と同等の処分だそうです。
行政罰としておそらく免許の取り消しになります。
罰金もありますが、これはそれ程高額になりません。

  • 回答者:匿名 (質問から23分後)
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例えば、事例として。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201205090047.html
これは無免許運転者、無免許運転幇助者3人とも未成年なので家裁送りだけれど、大人ならら、当然地裁で交通裁判となる、「無免許運転幇助罪」となります。
それだけでなく保険もほぼ適用外となるので、全部車の持ち主の自己責任となり、民事でも多額の請求を受けるでしょう(支払能力がなかった場合、自賠責が対人に対してどうするのかは判りません)。

  • 回答者:匿名 (質問から26分後)
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無免許運転の幇助になり逮捕されます

当然免許は取り消しになります

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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当然罪になります、なんとか幇助と言う罪のはずです、車を貸すこと自体やめたほうがよさそうです

  • 回答者:レンタカー (質問から15時間後)
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無免許運転幇助という罪になります

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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運転目的で貸した場合は、犯罪です。
気をつけましょう!

  • 回答者:匿名 (質問から5日後)
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無免許運転ほうじょという罪になります

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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