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少額訴訟を起こしたのですが被告側は弁護士をたて通常裁判に移行して2回審理したのですが、担当官は弁護士をたてた方がいいですよと言われました。素人が弁護士相手に勝訴するとは思いませんが、勝訴の可能性もあると思いますか?

  • 質問者:K66
  • 質問日時:2012-05-10 00:47:51
  • 3

回答してくれたみんなへのお礼

少額訴訟を通常裁判に移行させる法律自体おかしいと思いますが 皆様からの御意見 参考にしながら裁判に望みたいと思います。ありがとうございました。

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元が少額訴訟ですから、得られるお金も少ないのですよね。弁護士費用をかけて、採算が取れるのでしょうか?

  • 回答者:匿名 (質問から36分後)
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少額なので採算はないですね。少額訴訟から通常裁判に移行するとは思いもしませんでした。中小企業の倒産防止にできた法律と思っていました。勉強だとおもってやるだけやってみます。

金額として60万未満ですよね。
相手がどうして弁護士入れたか不明ですが、まず質問者様が納得したいなら弁護士をたてる。
それで勝訴したとして実際に差し引きいくら手元にもどるのか。
勿論慰謝料も含め質問者さんも相談したほうがいいかもしれないですね。
これは通常の裁判へ移行しろということのようなので難航するからです。
普通なら少額訴訟なら1回で結審すると思うので、そこで結審しないということであれば
質問者さんも自分のプライドもあるでしょうが、まず手元にいくら戻ってきて
いくら弁護士に報酬を支払い、自分の手元に最終的にいくら位残るか。
これをまず弁護士に30分でもいいので相談してみてください。
勝つ裁判をしないと意味がないと思いますので。
相手が弁護士を立てたという時点で通常裁判となれば、質問者さんも立てないと裁判になりませんから。
そういうことではないでしょうか。

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6社総額 1400万強で1社は800万円債権放棄 2社300万強 裁判中 あと2社は資材屋さんで私の場合60万円以下でしたので少額訴訟で出しましたが 裁判中の被告弁護士が通常裁判で行ないたいと申し出があったみたいです。6月半ばに3回目の審理がありますので 組合弁護士と相談しながら原告尋問事項書、証拠申出書を作成したいと思います。

訴訟内容が不明ですが、明白な証拠があるなら、勝訴の可能性はあります、弁護士を立ててやるかどうかは、金額と弁護士費用と見合うかどうかです。
金額面もあるので弁護士に相談しては如何でしょう、メリットがなく、勝訴が難しいなら、取り下げた方が得だという考えもあります。金額がトントンでも、実際に交通費等の実費や、無駄な時間がかかりますから。要は和解という形ですね(こっちは請求を取り下げるから、そっちも請求を取り下げろ、と言うやつです)、判決が出て敗訴した場合も視野に入れた方が良いと思います。

===補足===
公平性を保つために、他の裁判と併合されたのでしょう。5社全社が訴えたのなら1400万円-800万でも600万の訴訟となるので、通常の訴訟になります。
また勝訴しても、相手方の総資産で均等割になります、つまり他の債権者との平等性の問題で、同権で貴方だけが全額を受け取るような自体となぅった場合不公平を生ずるからです。実際には、相手が倒産となるのだとしたら、第一債権者は従業員です、次は担保を抑えている金融機関、最後は一般債権者の順番で総資産の残ったものを均等に分配することになります。
まあ相手が、破産手続きに入るかどうかで、大きく局面が変わると思います。頑張ってください、お金が少しでも戻ると良いですね、ただ気になるのが800万の債権放棄した会社の行動です、相手の経理状況など調べ、ほとんど回収が不可能とふんで、放棄したのだと思いますので、回収はかなり困難だと予想されます。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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返事大変遅くなりました。元請けは本建屋着工2年前に破産
しているため 本件では破産はできないんです。800万円を
放棄した会社は元請けではなく2次下請けと請負契約をして
いたため元請けから工事代金回収不能になったみたいです。
被告弁護士は有る事、無い事反論してきましたが、総工費
1億円に対し約4割の施工監理費は取りすぎだと言うことと
私の身内の建屋の工事なので1~10まで証拠書類出しましたら
8割で和解ということとなりました。弁護士たてずにどうにか勝ちました。

勝訴の事例もあったと思いますが・・・

内容次第でしょう。

勝訴したら、相手に裁判費用を請求できる訴状にすれば。

とりあえず、弁護士費用は 法テラス ~借りて、
訴訟費用は、裁判所?が立て替える規定があります。

弁護士と相談したほうが。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

あなたにそれなりの知識があって
正当な理由からの訴訟なら勝てると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

その内容が妥当性がありかつ証拠もそろっている場合は可能です。逆に裁判官が促してくれます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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工事請負代金請求の裁判です。5社総額1400万円強なのですが、私の場合 60万以内でしたので少額訴訟で申しでたのですが、すでに裁判中とのことで被告側が
通常裁判で行いたいと申し出があったみたいです。原告尋問事項書と証拠申出書を作成しなくてはなりませんが勉強のつもりで頑張ります。

相手が弁護士を出してくるなら、こちらも立てないと法律の知識がないので
法律を出されると面倒です。

ちなみに、私は、素人で法律しりませんが、
弁護士相手にかちましたよ。口が達者でww

  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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5社 総額1400万円強の工事請負代金請求の裁判で 私の場合 60万円以下でしたから少額訴訟で裁判を申し出たのですが被告側弁護士が通常裁判で行いたいということで通常裁判になりました。来月半ばに3回目の審理があります。それまでに原告尋問事項書と証拠申出書を作成しなければいけません。大変ですが勉強のつもりで頑張ります。

_もし、相手が自分に不利な事を担当弁護士に隠していたり、弁護士が正論でなく法律論によって勝とうとしているなら勝つ見込みは充分有ります。おそらく和解に持ち込もうとするでしょう。
本来、法律は、善意の者の為に有りますので、あなたに不備が無ければ辛いでしょうが勝ち抜いて下さい。
相手の弁護士の鼻をあかす姿を楽しみにしています。

  • 回答者:putai (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。請負代金請求事件なのですが、今度、被告弁護人出廷予定の為、原告尋問事項書、証拠申出書等作成しなくてはなりません。難しそうですが勉強のつもりで調べながら作成しようと思います。

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