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質問

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相続のことで質問です。夫婦2人で結婚2年で、子供がいない状態で、主人が心筋梗塞などの病気で急死した場合、主人の結婚前の貯金についてはどうゆう相続になりますか?

===補足===
ちなみに保険金は分配の必要がないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-09-06 09:30:46
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子供さんがいないということなので、旦那さんのご両親と奥様に相続権が発生します。
法定相続分として奥様に3分の2・旦那さんの両親に3分の1となります。旦那さんの両親が2人ともいる場合でも3分の1から割振りとなるので両親二人健在なら、
奥様6分の4 旦那の父親6分の1 旦那の母親6分の1となります。
旦那さんの両親が他界している場合は、奥様と旦那さんの兄弟が相続人となります。
その場合は、奥様が4分の3 兄弟が4分の1で分けることになります。

ちなみにこれらは法律上の法定相続分なので、遺産分割協議で他の人が同意(協議書に実印を押す)すれば奥様に全部相続させることができます。

亡くなって時点で銀行の口座もロックがかかるので預金が下せなくなり、協議書が必要となりますので注意です。

後は遺言すればよいでしょうが、遺言書は法定通りの形式でないと無効になりますので注意です。詳しくは専門家まで!って、自分も専門家なんですけどね。

===補足===
民法上遺言がなければ財産すべてについて法定相続に決められている分配分により決められているので貯金は奥さんのものと発言されている方は間違いです。一筆あっても正式な遺言でないと法律上は無効です。
もし自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を必要としますので勝手に封を開けるのもダメです。遺言なら公正証書遺言が一番お勧めです。詳しくは説明しませんが…。
生命保険については、受取人が誰になってるかになります。受取人が保険金を貰う権利があります。もし、亡くなった旦那さんの名義なら他の財産と同じように法定相続分のよってわけられます。もちろん、遺産分割協議でほかの人が納得すれば全額奥様にもできます。(ただし、書類には実印が必要)
法定相続分については、民法900条に記載されていますので確認してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から24分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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親に一筆かいてもらって全額というのが普通です

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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結婚前後に関係なく死亡時点のお主人名義の預貯金や不動産、その他資産を相続することになると思います。
相続割合についてはご質問されていないので割愛させていただきます。

結婚してるのに共有資産という考えがないんですよねー。

===補足===
生命保険金については、死亡保険金受取人の指定があれば指定された方のみ受け取れ、指定がなければ法定相続人による分配となります。分配額については相続とは違い均等になるのが通例みたいです。
基本的な考えとして、保険金は相続財産ではありません。

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貯金は、妻のもの。
資産は妻と、配偶者の親、すでに親がいなければ兄弟と分け合います。
一筆あれば変わってきます。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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配偶者の親が健在であれば4分の3が妻で、ご両親が4分の1。
ご両親がいなければ配偶者の兄弟に権利が生じます。
ただ遺言状で妻に100%と構成文章で作成されれば有効か生存中に兄弟に納得させておけばよいでしょう。(もめるでしょうけれど。)
生命保険も分配を表記すればよいでしょう。
ただお墓やお付き合いが生じることもありますから、法律で100%自分のものになったとしてもご両親には感謝の意味で分配は必要かと思います。
(ご近所でもめた人がいました。)

  • 回答者:とくめい (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ご主人の親が生存されている場合は 妻=3分の2 親=3分の1です

ご主人の親が亡くなられていてご主人に兄弟が居る場合は 妻=4分の3 兄弟=4分の1

次に保険金ですけど、これは受取人の固有の財産ですから分配する必要はありません。

受取人が奥様なら、奥様の固有の財産になるわけです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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