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平成17年、詐欺行為により民事訴訟で売買契約が無効となり、ある会社に住宅購入代金返還請求があります。ところが、この会社は訴訟中に休眠状態となり、お金が無いと言って代表者はまったく対応してくれません。後から知ったことですが、平成19年に同社は債権(貸付)回収のため提訴し、すぐさま代表者名義に変更して訴訟を続けました。ちょうどその時に別の刑事事件で逮捕され、印象をよくするために訴訟を取り下げて債権を放棄したようです。このような名義変更の行為は、財産隠匿の一種と思うのですが、いかがでしょうか。ご教示ください。

===補足===
ご迷惑をおかけします。
ご質問のある「債権」は、販売会社が私たちとは無関係な第三者に貸付を行ったものでして、その第三者に対して1500万円ほどを支払えという裁判を起こしたものです。販売会社にとっては「債権」になると思うのですが、いかがでしょうか。

  • 質問者:hitaro4413
  • 質問日時:2012-09-08 14:06:20
  • 0

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先ず、詐欺罪は刑法ですので、問題そのものが間違っている様に思います。

刑法第二百四十六条  「 詐 欺 」
1  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

詐欺を行った犯人が、代表者なのか社員なのか分かりませんが、
その責任は最終的にその犯人迄及びますので、民事上もその責は逃れられず
損害に対しての返済義務は生じると思います。

平成19年の件ですが
会社の貸付金を、個人名義に変える行為そのものが、理解出来ません。
会社(貸付)・相手(借受)・代表者の3者で話し合い、合意の上の事ですか?
経営者でも、勝手に個人名義に変更出来ませんし、横領になる可能性もあります。

刑事事件は別件ですので、この金銭の貸し借りとは全く無関係ですね!
故に、訴訟を取り下げても債権を放棄しても、印象は変わりません。
無意味です。
むしろ、その民事事件をキチンと解決するのが筋です。

補足について
この文章は、「債権は・・・」で始まり、「・・・債権になると思うのですが・・・」で終わっています。
内容として、変だと思いませんか?
更に、尊敬語・丁寧語・謙譲語を考えた場合、冒頭の「ご質問のある・・・」は、使い方が間違いです。

また、本文の内容から
広義に於いて「債権」とは言えると思いますが
この場合、「貸付金」のが分かり易いと考えます。
そして、1千5百万円は「借入返済」で、「支払え!」と云う意味合いでは無いのでは?

さてさて
おっしゃりたい事は・・・・・例えば・・・・・

hitaro4413さんと私が、古くからの友人だったとして
私に纏まったお金が必要になり、hitaro4413さんが気の毒に思い、
私名義の抵当権の付いていない土地及び家屋が在るので安心し、1千万円程用立ててくれ
その際、無担保だったものの借用書は作成
その後、返済日が過ぎても返済せず、民事裁判を起こし財産差押えを行おうとしたところ
私は協議離婚をし、土地と家を元妻名義にして別れてしまい、
「私には財産が無いので、返済したいが出来ない」・・・・・と言った場合等では?

民法第424条に、「詐害行為取消権」が提起されています。
債権者は、
債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.1.2.2

つまり、私の記した例で説明すると
そちらからすれば、私はhitaro4413さんに借入返済を行う責務がある事を承知で
離婚の際に元妻への名義変更を行ったと考えられますので、
元妻への名義変更の取り消しを、裁判所に請求する事が出来ます。

これで如何でしょう?

この回答の満足度
  
お礼コメント

日本語の間違いや乱文については、ご指摘のとおりです。

「詐欺」については、判決文では「欺罔」となっております。「欺罔」があまり一般的な語句ではなかったため、分かりやすいかなと言い換えたものです。
住宅の重要な説明事項に嘘をつき、「欺罔」行為をしたのは社長です。
ずっと後に、検察で「詐欺」になるでしょうと言われましたが、その時はすでに時効となっていたため、告発することはできませんでした。
おっしゃるとおり、社長の行為で生じた問題なので、私たちは当然のように個人にも責任があると思っておりますが、法人と個人は別だからと逃げられています。
先日の代表者責任追及はそのつもりだったのですが、時効を理由に、こちらが敗訴してしまいました。

平成19年の件ですが、理解できないことが起きているのです。そのことに、私たちがはじめて気付いたのが、先日敗訴した法廷内なのです。3者が合意なのかどうかもわかりませんし、社長も、それに関わった弁護士もほとんど語ろうとしません。私たちの目には、あまり触れられたくないように映りましたので、法的に問題がないかどうかをお聞きしているわけです。

私も、刑事事件と貸付金返還請求事件は別物だと思います。提訴は会社名でしたのに、なぜ、後から社長名義に変更したのか。弁護人は私たちのことを知っているので、勝訴したときに差し押さえられないように先手を打ったのではないかと疑っています。最終的に債権を放棄して和解した理由はわかりません。弁護士に「刑事事件で不利になるから和解したほうがいい」と言われた、と話したのはその社長です。
債権を放棄した場合でも、「詐害行為取消権」は有効なのでしょうか?
勝手に社長名義に変更したという理由から、債権放棄に関係なく、社長個人から会社に資産を戻させるということが可能でしょうか。

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