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調停事件の取り下げの法効果を教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-09-29 18:57:14
  • 1

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こんばんは。

「取下げ」の法的効果ですが、一般に、取下げによって調停は初めからなかったことと同様になります。

おそらく、匿名希望さんは、離婚事件の調停前置主義との関係で、調停を取り下げたことで今後の手続がどのように進んでいくのか疑問に思ったことがきっかけでこの質問をしたのではと推察します。
匿名希望さんが相手方に対して調停を申し立てたと思いますが、調停を取り下げたとしても、今後再び調停を申し立てることができなくなるわけではありません。今後、家庭裁判所という場で、再び相手方と話し合いをしたいと考えれば、調停を申し立てることはできます。
また、今回調停を取り下げた場合には、調停前置があったとして、家庭裁判所に離婚訴訟等を提起することができます。裁判所による強制的解決を求めることができます。そして、その際に、過去に調停を取り下げたことが取下者に不利益になるのかどうかという点については、どのような事情で調停を取り下げるのかは分かりませんが、調停の取下げがあったことが取下者に不利益になることは通常はないと思います。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

効果といえるものはないように思います。
取り下げは調停を起こした側ですから、
なかったことになるだけです。

相手がほっとするくらいだと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から21分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

回答を一言でいえば、なにもありません

  • 回答者:知識人 (質問から19分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

調停は法律効果を与えるものであり、時効中断のための調停申し立てや債務名義取得のためも申立て等法的効果を見込んでいた場合はその結果が得られなくなることに注意すべきです。
なお、調停の打ち切りは勿論、不成立も法的効果はありません。

  • 回答者:離婚準備され中 (質問から17分後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

取り下げれば調停はなかったことになり、不成立とはことなります
(離婚調停だと裁判に移行するためには不成立が前提です)が、
何かの宿題ですか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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