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自分の能力不足をたなに上げ、こんなことで裁判を起こす人間はアホらしいと思いませんか?

■「校内禁煙の義務ない」 慰謝料請求の教諭敗訴 http://www.47news.jp/CN/200402/CN2004022601002298.html 抜粋

自分の勤務する中学校の敷地内を全面禁煙にしないのは校長の違法行為で禁煙教育の妨害だとして、名古屋市立の中学教諭平山良平さん(56)が同市に慰謝料約3万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁であり、丸地明子裁判長は請求を棄却した。

判決理由で丸地裁判長は「教育基本法では、公立中学校の校長に敷地内を全面禁煙とすべき義務を認めてはいない。他の教職員の喫煙も禁煙教育の妨害には当たらない」と述べた。

保健体育を担当する平山さんは、勤務する中学校が午後5時までの禁煙にとどまっているため「校内に喫煙する職員がいては、喫煙の害を生徒に語れない」として全面禁煙を求め始めた日から1日につき100円の慰謝料を求めていた。

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全面禁煙にならないのを教えられない口実にする先生は、教える能力が低いのではないでしょうか?

校長先生は煙草を吸う先生の自由・権利も尊重して、学校内を全面禁煙になさらなかったのでしょう。あちこちの施設でも喫煙所がありますし、お互いの人権を守るのは大切なことです。

法律でも、「子供は成長に害があり禁煙、大人は他人に迷惑をかけない限り吸っても良い 」と定められています。

ほかにも飲酒、バイクの運転、結婚、選挙の投票など、大人に認められ子供に許されない 行為は多いです。

生徒が「大人がバイクの運転をしてるから俺たちもする」と言い出したら、どう説得するのでしょう?

その点を生徒に理解できるように説明できない先生は、 情けないです。

「訴訟をする暇があったら仕事しろ」と思いませんか?

===補足===
なお非喫煙者者にたいしての配慮は欠けているとは思えません。判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/16CA0A02FB8A547B49256E9200081C3D.pdf

を読んでみても「応接室前の個室」で吸っていたのを、原告から「生徒の目につく」との指摘を受け、敷地内で最も生徒の目に触れず,受動喫煙も防止できる「地域スポーツセンターの一室」に喫煙場所を変更しています。.

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-07-16 18:36:28
  • 3

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有り難うございました。なおこの裁判は控訴審でも原告の敗訴になり、「他の教職員の喫煙も禁煙教育の妨害には当たらない」という判決が確定しています。下から2番目。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/05052702/h003.htm

こんなことに労力に使うなんてバカな教師ですね。
その労力を子供達のために学校教育に注いでほしかったと思います。
子供達のため喫煙はダメだというのはわかりますが完全に教育者
としての域を超えた行為はダメですね。
こういう奴は迷惑このうえないです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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「訴訟をする暇があったら仕事しろ」というより
仕事させてはいけないような気がします。辞めてもらったほうがいいのでは?

  • 回答者:とくめい (質問から22分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

私も同感です。
「ほかに煙草を吸っている先生・職員がいるから、禁煙教育ができない」なんて、
自分の授業に生徒たちが感銘を受けていないことを告白しているようなものです。

それとこの平山良平という教師は、「他人が自分の思い通り禁煙しない」
という腹いせに訴訟をした感じです。

訴えられた校長先生や教育委員会は、はた迷惑です。
禁煙を強く主張する連中の中には
「禁煙は絶対正しい。喫煙者は人格劣等」という思想に凝り固まっています。

そもそも保護者や近所の方々の中にも煙草を吸う人はいる、
という点をどう考えるのでしょう?

  • 回答者:山本 鎮雄 (質問から2時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

アホらしいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

> 自分の能力不足をたなに上げ

どの様な能力?

非喫煙者者にたいしての配慮が・・・

で、裁判起こすことでしょうか?

喫煙の、 害 を非喫煙者に無理強いする行為は 犯罪では?

===補足===
告訴状 見ていませんが

確かに
告訴内容に対する 能力はないようです。

裁判長の 判決理由 も、いい加減で
私なら 上告 更に 丸地裁判長 罷免訴訟も します。

教育基本法 いつできたものか?
現状の認知 状況など 判断していないし

健康増進法(受動喫煙の防止を謳う)

第二章 基本方針等 (基本方針)

第五章 第二節 受動喫煙の防止

に、面白いこと

> 勤務する中学校が午後5時までの禁煙

に当たるか? 争えば


本当に 能力ないようですね?

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

>どの様な能力?
「大人がやっているとかに関係なく、未成年はしてはいけない」と説得する能力です。

競馬・パチンコなどのギャンブルでも同様ですが、「大人なら途中でやめるという判断力もある程度あるし、お金を損しても自分で働くので自分で責任を取れる」「バイクは通勤や仕事に必要な人もいるし、大人は遊びで乗っているのではない。君たちにはバイクは必要ないだろう?」と、中学生に理解できるように話せば分かってくれます。

非喫煙者者にたいしての配慮は欠けているとは思えません。判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/16CA0A02FB8A547B49256E9200081C3D.pdf

を読んでみても「応接室前の個室」で吸っていたのを、原告から「生徒の目につく」との指摘を受け、敷地内で最も生徒の目に触れず,受動喫煙も防止できる「地域スポーツセンターの一室」に喫煙場所を変更しています。

追記

>裁判長の 判決理由 も、いい加減
そうも思えないですけどね。「応接室前の個室」「地域スポーツセンターの一室」で吸う事が、生徒の受動喫煙になるとも思えません。

判決文に「A中学校においては,原告が同校に赴任した平成12年4月の時点において,既に完全分煙となっており」と書かれているじゃありませんか。

それから判決文に書かれている様に「学校敷地内全面禁煙を職員会議で要求しているが,その決定がなされ」なかった事も重要です。

また当時は「学校の敷地内を全面禁止しなさい」という法律はありませんでした。

法律的な根拠がないのですから、「公立中学校の校長に学校敷地内を全面禁煙とすべき作為義務を認めたものとはいえず,学校敷地内を全面禁煙としない校長の不作為が違法であるとする原告の主張は理由がない」という判決理由は正しいでしょう。現状の認知・状況などは判断してますよ。

なおこの裁判は控訴審でも、原告の先生の敗訴が確定しています。下から2番目。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/05052702/h003.htm

なお「上告」とは最高裁に訴えることで、高裁に訴えるのは「控訴」と言います。

確かに、アホらしいと感じる出来事ですね。
自分が利用していないからといって、従えと言っているようでもあって気分悪いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

喫煙はいいことだと思ってる人は少ないと思いますが、今でも充分配慮されていて過剰すぎたと思います。マナーの悪い人は激減してるし。それよりももっと教育者として大事なことが抜け落ちてますよね。裁判まで起こしてこれからこの教師どうするのだろうという感じです。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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