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危険ドラッグを、車内ではなく、自宅で所持していただけで、危険な運転をする可能性があるとみなし、運転免許停止処分を課したそうですが、この理屈だと、自宅でお酒を飲んで泥酔していただけで免許停止処分になる、あるいは、アルコールを所持していただけで免許停止処分になってしまうことにならないですか??

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2014-09-19 20:43:20
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危険ドラッグの場合は法規制が追いついてはいませんが、おおむね禁止薬物が含まれている。所持が禁止されている大麻などとほぼ同じ扱い。だから、ということではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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禁酒法 の世界

禁止されているもの以外 自由に販売できる世界です。

認められた ものしか販売できなくなるのと どちらを選びます?


それでも 濁酒 造っている 世界です。

裏社会が、活気を増す 世界になってからでは!

一時的に その場しのぎで 身体酷使をしなくても良い世界に。

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それとこれとは話が違います^^ こういう取り決めって難しいですよね。何かいい案があれば提案してみてください。

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