すべてのカテゴリ » 暮らし » その他

質問

終了

失業保険給付中にコンパニオンのアルバイト(2時間7000円ぐらい)を1日した場合内職扱いでの申請になるのでしょうか?申請した場合事業所名金額等の証明するものは必要になるのでしょうか?

  • 質問者:rinko
  • 質問日時:2015-06-04 18:04:44
  • 0

並び替え:

最近は厳しくなったので、素人の意見で判断するより、
認定日に社名入りの明細書をもっていって窓口で相談した方が確実です。

10年ほど前ですが、失業中に内職をしていた時期があり、
その時の話では「1日○時間以下または週○日以下で給与が××円以内であれば支給額に影響なし」という規定がありました。
その時に「このくらいならやってもいいよ」とか「今月は内職しなかったの?」とか担当者の方に言われていました。
(今思えば、働く意志はあるとみなされていたみたいです)

現在は、制度や規定が変更されているようなので、
下手に隠すより、聞かれたことには正直に話して、
今後のためにも、どこまでが許容範囲を確認し、安心してバイトをして下さい

  • 回答者:匿名希望 (質問から5日後)
  • 0
この回答の満足度
  
お礼コメント

ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る