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自己破産に関してご質問させて頂きます。

自己破産とは、必ずしも借金が免除される訳ではないというのは知っているのですが、免除された分というのは、もし国際条約や国内法で何かしらの改定があった場合には、貸し手側が免除された分の請求などは可能になるのでしょうか?
ここ最近、TPPとかのグローバルな国際条約の話題がちらほらと見受けられるので、ふと気になりました。

皆さんの予想や想像や、考えなどでも構いません。
場合によってはアメリカなどの自己破産のシステムがどうであるか、なども踏まえて教えて頂けるとありがたいです。
ご返答頂ければ幸いです。
お待ちしております。

  • 質問者:加藤
  • 質問日時:2015-08-03 08:56:32
  • 0

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法律が変わっても、自己破産が認められていれば裁判所の決定が覆ることはありません。
国際条約については内容によります。ご存知のように自己破産は全ての負債が免責になるわけではありません。

×ご質問
○質問
自分のやることに「御」はつけません。

アメリカなどの自己破産のシステムがどうであるか?
日本と同じく普通は裁判所に申請します。
アメリカは借金があろうがなかろうが申請することが出来ます。

  • 回答者:意図がわからん (質問から5日後)
  • 1
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お礼コメント

参考になりました。
あと「ご質問」の指摘、ありがとうございます。
あとアメリカの部分もありがとうございます。
とても勉強になります。

「法の改定」を言うならなんでも可能でしょ。
法は基本的に過去遡及されないとはいうが「免除決定された分を自動再貸しした上で利息を元の日付から再計算」とかでもすればな(今はそんなビックリな法も法案も無い)

  • 回答者:ぅう (質問から6時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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