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僕の友達のAは昔Bにいじめられていたらしく精神疾患になって、Bを訴えたのですが判決はBがAに対して250万円の支払いを命じたとか。それでも怒りが収まらないAはBを殴ると決意したそうなんですが、仮にAがBを殴ってしまった場合Aが裁判によって得た250万は減額されるんですか?それとも、傷害事件は別事件として裁判の250万は揺るがずに傷害罪としての損害賠償だけ請求されるのですか?
詳しい方教えて下さい。

  • 質問者:tetete
  • 質問日時:2017-01-13 12:46:56
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裁判の内容で判決で得た250万円と障害事件は別件であり、すでに判決が決まった内容については、減額されることはありません。
ただ、判決が決まった後に相手を殴った場合、傷害罪による損害賠償の件とは別に、相手が裁判の判決内容に不服申立して、再審請求をして裁判をやり直すことなったら、殴った行為やケガの内容か裁判に影響されることがあり、判決によっては減額される可能性があります。
いじめられて恨みがあり、仕返しをしてやりたい気持ちは分かりますが、裁判の判決で相手に支払いを命じたことは、相手の方が悪いことをしたのは明白であることを裁判の判決で出ているのですから、これ以上揉め事や裁判沙汰を続けるよりも、相手からお金だけ受取って示談した方が良く、友人には殴るのはやめるように伝えるべきだと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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