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スーパー銭湯の駐車場に車を止めて、ビールを飲酒しました。きっと誰かの通報でしょうか、警察官が来て連行されました。呼気は0.31でした。数回取り調べが行われ、検察庁に行くことになりました。通常、略式起訴となるようですが、私の場合、運転はしていません。検察庁でどのような判断だ出るのか、教えてください。

  • 質問者:けn
  • 質問日時:2017-04-16 07:26:38
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酒気帯び飲酒運転として、警察に連行や取り調べを受けて、検察庁に行くことになったのですか?
警察が来て職質された時、質問者さんがどのような状態で車を止めて飲酒をしたかで、担当の検察官が判断するでしょうね。
車のエンジンをかけた状態で運転席側で飲酒していたら、たとえ車は止めた状態で車は運転していなくても、車を動かしていると見なされて酒気帯び飲酒運転として扱われ、略式起訴になると思います。
警察が来た時、車のエンジンをかけずに飲酒していたり、エンジンをかけた状態で助手席や後部席側に座って飲酒していたら、運転している状態ではなく、酒気帯び飲酒運転として扱うのは難しく、起訴するだけの証拠は乏しく、不起訴処分になると思います。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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