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ゼンマイで歩くおもちゃのぬいぐるみを制作し販売したいと思っています。

ただ、ゼンマイユニットのみを販売しているものが見つからず、やむなく既成品のパーツを流用しようかと思案中です。

既成品※のゼンマイユニットをパーツ取りし、ユニット部分のみ流用した自作のおもちゃを販売することは違法となりますでしょうか?

(※100均などでも売っているゼンマイでぴょこぴょこ歩くひよこのおもちゃ)

  • 質問者:hachi
  • 質問日時:2019-05-22 14:26:41
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