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春になれば山菜取り、秋には秋の味覚を楽しみに、ハイキングなどを楽しむ人もいると思うのですが、厳密に言えば、国有の財産を許可なく、採取しているということで犯罪になってしまうのでしょうか?

  • 質問者:かい
  • 質問日時:2008-12-16 12:15:57
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国有林はまずいかと思いますが、うちは、主人のおばあちゃんちの裏山で取ります。
確かに、どこまでがOKなのか、微妙ですよね。ハイキングって・・・。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

心が狭いですね?国有っていいますが、国有林で山菜やキノコ採取したら犯罪ですが、個人の山で許可を取って採取することは合法ですよ。
栃木県での街道筋でのキノコ販売はたぶんですが国有林での違法採取だと思う。
よく見かける光景は地元ナンバーの軽車が国有林の空き地に駐車してることです。
違法でも生業をしてる人もいるってことを認識してね。

  • 回答者:心の鏡 (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自然公園法の「特別保護地区」では「木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること」は禁止です。(同法14条3項7号)
「利用調整地区」は、「立ち入り禁止」です。(同法15条3項)
山菜が「天然記念物」でなければ、文化財保護法125条1項の「現状変更許可」は不要です。

ものすごい詳しい人がいます参考に貼っておきます、ずばり書いてあります私自身も勉強になります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411678469?fr=rcmd_chie_detail

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

許可なく採取する行為は、犯罪になると思いますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

はい犯罪です。
花をもぎ取られたり、植物を根こそぎ持っていかれるケースもあり、取り締まりをしていますが、なにぶん広くて出入り口も限定されていないので野放し状態のようです。

  • 回答者:保安官 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

国有地・公有地、また、他人の私有地なら、ハンザイ、でしょう!
が、私もチョッとですが、犯罪を犯した経験があります。
そこはそれ、ナント言いましょうか・・・
ですが、子供にはダメとハッキリ言いたいです!

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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