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去年一年間の医療費が12万円ほどかかりました。
これってなにかするとお金ってもどってくるのですか??
よろしくお願いします。

  • 質問者:Sooo
  • 質問日時:2009-01-26 13:30:54
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同じ年度内に同一家族で医療費が10万円以上かかれば
確定申告すると税金の医療費控除が受けられます。
税金が戻って来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確定申告のことです。
条件を満たしていると、支払った税金が戻ってきます。

===補足===
ここに解りやすく書かれています
http://www.kachigawa-iin.jp/keasa-bisu/koujyo/iryouhikoujyo.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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確定申告をすれば若干ですが、税金が戻ります。

若干でも頑張って、戻してもらってください。

  • 回答者:私も確定申告します (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

医療費控除は、10万以上の医療費が発生した場合受けられます。
医療費とは、通院に要した費用も加算できます(タクシー代を含む交通費等)です。
領収書が無くても認めてくれる場合があります。
E-Taxで申告すれば、領収書は全て要りませんと言う特典がありますね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から8分後)
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昨年、所得税を源泉などで支払っていれば、その領収書と源泉徴収票と預金通帳を最寄の税務署に持っていって医療費控除の申請をすれば、十万円以上かかっていますので、税金が還付されます。
税務署に行って医療費控除をしたい旨言えば、それようの用紙がもらえます。
書き方の書類どおりに記入すればいいです。
ただし、昨年に支払った所得税がなければ戻ってきません。

  • 回答者:税務署行き (質問から10分後)
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確定申告すると、10万円をひいた2万円の税率分戻ってきます。

たとえば和えい率が10パーセントなら2000円です。
ただし、交通費も書けば12万+交通費マイナス10万円です。

10万円引かれるので、思ったほどは戻ってきませんが。

  • 回答者:ヨッチィ (質問から10分後)
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自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度。

医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければなりません。したがって、領収書のない場合は原則として適用を受けることができません。

期限は、2月16日から3月15日までに申告するのが基本ですが、申告は、5年前のものまで可能です。

(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A)
(A)-(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)


 領収書・レシートが無いと申告できません。
 交通費については、バスや電車については領収書は必要が有りませんから、医療機関の領収書の余白などに「電車***円」などとかいておけばよろしいでしょう。
タクシーについては、原則として対象外ですが、緊急などの場合は対象となり領収書が必要です。
領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。




もよりの税務署 に行って、医療控除をしたいと言えば詳しく説明して下さると思いますので、一度行って見て下さい。

確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、医療費控除などで還付される場合は、1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、親切に教えてもらえます。
必要書類は、源泉徴収票と医療費の領収書・印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。
又、2月16日からは、居住地の市役所でも受け付けますが非常に混雑します。

還付される額は、控除される医療費の8%(定率減税後)で、既に納めている所得税の範囲内です。

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生計を一つにしている家族全員分の医療費が10万円を超えている分に対し医療控除が受けられます。貴方の場合は大正になりますので少しでも取り戻してください。以下の様になっています。私も確定申告で還付を受けていますよ。
医療費控除の対象となる金額 ... 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
以上が骨子です。

  • 回答者:iryouhi (質問から19分後)
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10万円超えると少しホントに少しお金が戻ってきますよ。

私も去年やってきました。
自分の住んでいる区(担当している区)の税務署に行きましょう!

領収書・はんこ・源泉を持っていくと、
係員さんが丁寧に教えてくれますよ~~

  • 回答者:匿名希望 (質問から21分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

確定申告してください。
用紙や、書き方は税務署で。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
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回答ありがとうございました。

医療費合計が保険で補填された分を差し引いて、10万円を超えた分について所得控除が適用されます。
会社員で天引きされた所得税が多ければ、いくらか戻ってきます。

  • 回答者:現実は厳しい。 (質問から42分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確定申告で、医療費控除を申告すると所得税の一部が戻ってきます。

(注意)
よく誤解されるのですが、「医療費」が戻ってくるわけでなく、所得から医療費の控除を
申告することにより「所得税」の一部が戻ってくるだけです。従いまして所得税を納めて
いない方は戻ってきません。また納めた所得税を超えた分も認められません。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費のうち年間10万円(所得が200万以下の
人は所得の5%)を越える部分を所得から差し引ける制度です。
10万円(または5%)を越えた部分の金額が戻ってくるわけではありませんので注意。
本人分だけでなく、「生計を一にする」家族全員の分も合算できます。
また、医療費控除額は最高で200万円までとなっています。健康保険や生命保険など
から医療費補填があった場合は差し引かれます。

例)医療費補填が無い場合(社会保険料控除:給与の13%、基礎控除38万円と仮定)
会社員の場合 年収600万円、医療費20万円で1万円、同50万円で4万円
 会社員以外  年収600万円、医療費20万円で2万円、同50万円で8万円
(ダイアモンドZai3月号 P60 医療費控除より一部抜粋)

医療費の中には「治療のためで無い肌着」など認められないものもあります。通院の
為のタクシー代なんかは認められることもあります。レシートを準備しましょう。

ちょいメンドーですが頑張って申告しましょう。また、詳しいことは税務署で聞いてくださいね。

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確定申告で戻ってきますが2000円戻ってくればいい方ですよ^^

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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確定申告を行うと医療費控除でお金が戻ってきますよ。

  • 回答者:みこ (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。

確定申告で医療費控除をすると
所得税の一部が戻ってきますが、
ごくわずかですよ。

結構手間がかかる割にわずかです・・・

  • 回答者:税金 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確定申告です。
そうすると10万円を超えた分については、「所得が減った」との扱いになるので、その分の所得税が還付されます。

但し申請しない限り還付されません。
詳細は省きますが、約16%程度が戻ってきます。

例)医療費が12万円の場合
還付額 = 医療費の10万円超えた分(12万円 -10万円)×16% = 3,200円

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医療費10万円以上の場合は所得控除が受けられますので、
3月の確定申告の時に申請すれば、払いすぎた所得税が戻ります。
通院にかかった交通費や、世帯主なら家族が病院にかかった分も負担したのなら加算できますよ。
ネットで高額医療費などで検索すると情報が出てきます。
確定申告の用紙を税務署に早めにもらいに行って、確定申告は殺到するので、
地域によっては日程や別の会場を設けるなどされてたりするので聞いておかれたほうがよいです。

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確定申告をすると戻ってきます。
領収書を準備して税務署で申請してください。
ただし、
その前にインターネット上でも各地の税務署のホームページでどれだけ戻るかのシュミレーションができるのでそれを試してからのほうが、申請は待ち時間など労力がいりますのでその労力に見合うか事前に確認される事をお勧めします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

10万円以上かかっても、自分の払った税金より多くは戻ってきません。

私は出産の時88万円医療費がかかりましたが…
旦那の源泉徴収が45000円だった為、戻って来たのは12600
円でした。

今年は旦那の源泉徴収が200円だったので、医療費が26万かかったけど、二百円以上戻ってこないので申告はやめました。

  • 回答者:思ってたのと違うよね~ (質問から4時間後)
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年10万を越える医療費があるのなら、確定申告で、医療費控除申告をしてください。
戻ってきますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確定申告で医療費控除をしたら税金が戻ってくるはずですよ。

  • 回答者:よめ (質問から7時間後)
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回答ありがとうございました。

源泉徴収・確定申告時に金額により返納されます。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から8時間後)
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回答ありがとうございました。

10万円以上あれば、確定申告をすれば、12万円から10万円を差し引いた分が戻ってくる対象になります。

だだし、税金は納めた範囲しか戻ってこないのは当然なことと、あなたの場合、2万円以上の税金を納めていれば、2万円すべてが戻ってくるというわけではなく、2万円に掛け率を掛けた金額が戻ってきます。

戻ってきて、2000円程度あればというところではないでしょうか。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

個人事業主でしたら確定申告の中に医療費控除額を計算する欄がありますが、文面からするとサラリーマンだと思いますので、医療費控除の還付金申請をすれば10万円を超えた分の金額に対する税金が還付されます。

使った医療費の領収書(レシートでも構いません)はすべて残していますか?
国税庁のWebサイトで医療費控除申請書がダウンロードできますが、最寄の税務署、市役所でももらえます。

市販の薬代、絆創膏、マスク、医者に掛かった際に利用した公共交通機関の運賃、タクシー代(タクシー代の場合はタクシーを使わなければならない状況かどうかで請求可否が決まります)
公共交通機関を除いてとにかく何でも領収書が必要です。

2万円程度ですと還付される金額はそんなに多くはないと思いますが、翌年の所得税計算で税金が少し安くなる方向で計算されます。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

次のように行動するのが手っ取り早いかもしれません。

①源泉徴収票・医療費の領収書を集める。
 (源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先の会社で発行してもらえます。)
②源泉徴収票と医療費の領収書を持参して、所轄の税務署に行く。
③税務署職員に確定申告書の記載方法を教えてもらう。
④確定申告書を家に持ち帰り、記入・医療費の領収書の整理をする。
⑤確定申告書を提出する。(持参又は郵送)

2月15日から確定申告の対応で税務署は大変なことになりますので、早いうちに税務署に足を運ぶことをお勧めします。

===補足===
税務署で相談した時点で、税務署職員がすべてやってくれるかもしれませんので、税務署に行くときには、印鑑を持参したほうがいいかもしれません。

  • 回答者:isstam (質問から11時間後)
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2月中旬から3月中旬までの確定申告です。 10万円を超えた分については、「所得が減った」との扱いになるので、その分の所得税が還付されます。 但し、税金がどの程度減るかは、その人の所得によります。所得税がゼロであれば、申告するのは無駄です。あくまで、所得が2万円少なくなり、その所得で税金計算です。ドラッグストアで買った風邪薬、交通機関(タクシーは特殊な場合のみ)の費用も認められます。

===補足===
車を運転できない状態ですと、タクシー代も認められます。バス、JR代は領収書で無くても家計簿で認定されます。税金を取り戻しましょう。まともな事に使ってくれませんから。

  • 回答者:匿名 (質問から18時間後)
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10万円以上の診療代、薬代がかかった場合は、確定申告すると、医療費控除として年末に還付されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確定申告すると税額控除された分が戻ってきます。
収入によって変わりますが、12万円だと還ってくるのは2千円ほどだと思います。

  • 回答者:とくこ (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

もう、ほとんど回答はでそろっているかと思いますが、まとめると。

1. 医療費は、家族でまとめられる。
2. まとめた医療費は、家族の中で一番収入が高い人から控除するのが良い。(累進課税のため)
3. 10万円を超えた額が、還付の対象となる。
4. 電車代やタクシー代も、状況により認められることがある。
5. 所得税のほか、来年の住民税も安くなる。

医療費が12万円の場合だと、2万円が還付の対象額なので、
所得の額により、その10%~50%程度が所得税と住民税で戻ってきます。
(所得が低すぎると 0ですが・・・)

私はおととし高額の医療費がかかったので、40万円も戻ってきました。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

息子の歯科矯正で10万円以上かかって、その年は家族中の病院の支払いや、薬屋の領収書などをかき集めて、確定申告しました。申告通りではなかったですけど、税金は戻ってきましたよ。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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