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軽自動車の登録についての質問です。
兵庫から京都に引越ししたのですが、自動車税の通知が前の住所宛に届いたので住所の変更をしてもらおうとしたら、それはできませんと言われました。
車は兵庫に住んでいたときに購入したので神戸ナンバーのままです。
今の住所に変更するには、京都ナンバーに変更しないといけないと言われたのですが本当ですか?
旦那の車は普通車ですが、転勤が多いと説明をしたらナンバーはそのままで住所変更してくれました。
軽自動車と普通車とで対応が違うんです。
車の登録に詳しい方、また車を所有してる方で引越しされた方がいたらどうしたのか教えてくれませんか?
宜しくお願いします。

  • 質問者:みち
  • 質問日時:2008-05-19 12:53:47
  • 0

軽と普通車では登録が違います。普通車は陸運事務所ですが
軽や小型バイクは軽自動車協会で扱ってます。
移転等の手続きは以下のリンクをご参照ください。
私も自分でやりましたが窓口で結構丁寧に教えてくれますよ。

http://www.keikenkyo.or.jp/application/add_chg.html
京都は以下の場所のようです;
京都 〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町 51-5 (京都自動車会館内)      TEL075-691-6516
確か元の所での登録証明書と新規の住民票、ナンバープレート等か何か必要だったと思います。

  • 回答者:オールド=ケン (質問から28分後)
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管轄の場所がかわるとナンバーもかわるんですね。
教えていただいたリンクを見て納得できました。
教えていただきありがとうございます。

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最近は普通自動車を買っておらず、軽自動車ばかりなんですが、
自動車重量税は国税なのですが、軽自動車税は地方税ですよね。
そのため、引越しに対して、登録変更を強いるのではないでしょうか。
僕も軽自動車を持って引越ししたら、登録変更の手続きをするように催促されました。
地元の軽自動車協会で自分で登録して、ナンバープレートも自分で取り付けることになります。気がつかなかったのですが、普通自動車のナンバープレートは封印されていますが、軽自動車には封印はないんですね。
登録手続きは以下のサイトで見てください。
http://www.keikenkyo.or.jp/index.html

  • 回答者:武田慎太郎 (質問から21時間後)
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回答ありがとうございます。
登録変更も簡単にできそうだし、今度京都ナンバーに変更してきます。
教えていただいたサイト、参考になりました。

厳密に言えば ナンバープレートもかえなければならない決まりですが
住所変更さえしておけば 
とりたててナンバーのことだけをさしてまで警察もわざわざ言ってくることまではしないです。

しかし、車庫飛ばしを疑われ 声をかけられることが 
他府県のナンバーだと多くなりますよ。

要するにまず警察は、「ちょっと変わった車」から先に目をつけます。
犯罪に盗難車を使うものが多いため
特にナンバープレート偽造=麻薬の運び屋・自動販売機荒らし等々の
犯罪者確率が高いのでとかくナンバープレートはよく見ていますよ。

プレートの停め具が一円玉だったり とめ具の文字が垂直になっていなくていがんでいないか(プレート自力交換の可能性)を見るために
特に他府県ナンバーが好きみたいです。

そうなると ちょっとした駐車違反でも
まず他府県ナンバーのほうを優先して職務質問に持っていきたく
はりきって声をかけるので 普段平和な主婦さんなのに
妙に疑われてしまい 
やりすごせたようなものでもあげられる確率が少々上がります。

なので、やはり、一応決まりとされているものは守って損はないといいますか
ナンバーを他府県にまんましていても 別段のトクもないことですし
ちゃんとかえておいたほうが 快適かと思われます。

そんなこんなと、あと、自動車運転者把握の推進のため
国土交通省と 自動車登録等適正化推進協議会が
総務省、警察庁の協力を得て
変更・移転の手続き等適正化推進への啓発キャンペーンを持続的に行ってますので ちょっと前までは そのぐらい・・と見過ごしてこれたものでも
最近は うるさいようです。

因みに 普通車は陸運局ですが
軽自動車のナンバー変更は
陸運局ではなくて 軽自動車検査協会でします。

管轄の警察署へ行きますと親切丁寧に説明してくれるので早いです。

安心安全 ニコニコドライブ ママ素敵(^^)

  • 回答者:くるり (質問から13時間後)
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私は以前は名古屋在住でしたが、田舎に転居しましたが、今でも名古屋ナンバーを付けています。足掛け10年になります。
 これは、普通乗用ですが陸運事務所には、住所変更だけして、車検時は、現在居住付近で車検しています。

 そして、軽乗用車の場合ですが、管轄事務所では、本音と建前があるのですが、住所変更だけでも良いと思いますよ。
 法律違反している訳ではないのですからね。
 明かな違反とは、転居しても住所変更していない時の事です。

 貴女は、住所変更届をしているなら、法律違反してはいないのですから、管轄事務所で文句言われる謂れはありません。
 ナンバー変更しなさいと言うのは、税収入を増やす為の措置でもあり、車税を納付している限りは問題ありません。

  • 回答者:io (質問から10時間後)
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回答ありがとうございます。
手続きも簡単そうなので京都ナンバーに変更してくるつもりです。
みなさんのコメント参考になりました。

それは仕方がありません。
前に住所のままでの登録とするか、新しく登録し直すかです。
まず、普通車と軽の違いは
普通車:県税
軽自動車:市町村税
と納付先が異なります。
また、県税の場合は月割り方式ですが、市町村税の場合は年額方式
つまり、普通車は買った時期で税金が異なり、手放せば残りの月の分が返還されます。
それに対して、軽自動車の場合は、年で支払うので何時買っても同一金額、手放しても返還はされません。
以上の事から、住所変更があった場合は、普通車は1ヶ月分は余分に取られる可能性がありますが、軽自動車の場合は完全に1年分を両方の市町村に支払う事となります。
年度をまたぐ場合は、3月末まで前市町村、4/1から新しい所と出来れば良いですが、今の時期の質問では、既に無理な事ですよね!
安い税金ですから、諦めて新しい住所で新しいナンバーをもらってはどうですか?

  • 回答者:とむ (質問から8時間後)
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回答ありがとうございます。
いろいろ詳しく知っているのでためになりました。
今回の自動車税に関しては、前の住所で納めればいいそうです。
他の方からの回答で軽自動車は県が違うと車検が受けれないと教えていただいたので、今度京都ナンバーに変更してきます。

軽自動車と普通自動車では取り扱いが違います。なので納付書が送られてくるところが異なるのです。
郵便局で転送願いを出して今の住所に届くようにしてもらってはいかがですか。

  • 回答者:きく (質問から5時間後)
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回答ありがとうございます。
引越ししたときに郵便局には転送願いは出していますが、それも1年間だけしかしてくれないんです。
結局は管轄が違えばナンバーもかえないといけないみたいだし、変更手続きも簡単そうなのでこんどちゃんと登録してきます。

今話題の道路特定財源の地方分があるので京都としては変更してほしいでしょうね。
住所の変更ではなく納税通知書の送付先変更でお願いしてみたら?
役所は建前と本音があるものですから

  • 回答者:?? (質問から2時間後)
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軽自動車は軽自動車協会で普通車は陸運事務所ですね。

役所のやり方は個々違う事が多いようです。

協会がそういってるならナンバー変えるしかありませんね。

  • 回答者:正樹 (質問から2時間後)
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軽自動車は都道府県単位の登録ですので、県をまたいでの移動は無理でしょうね。
また、普通自動車だったら県が異なっていても車検を受けることができますが、軽自動車は無理。
税金が安いのだから、そこらへんはやむを得ませんね・・・

  • 回答者:かずちゃん (質問から2時間後)
  • 1
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回答ありがとうございます。
県が違うと車検が受けれないなんて知りませんでした。
教えてくれてありがとうございます。
登録変更も簡単にできそうなので、今度京都ナンバーに変更してきます。

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