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質問

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著作権侵害について質問します。
ある質問で、歌詞の一部を引用(かつ、お願いを)したところ、一人の回答者から、

①歌詞の一部引用(ただし、作品名のみは除外)でも著作権侵害になる、この件に関しては、Sooda!で過去に何度も取り上げられている。

②Youtube(のURLを示し、そこからからの引用) に関しては権利者と共有サイトの問題であり、この行為でYoutube利用者は著作権侵害にはあたらない(ため歌詞の一部を直接引用するよりこっちの方が良い)

との内容の指摘を受けました。

私は、Sooda!のどこで過去に何度も取り上げられているのか、は示されていなかったので分かりませんでしたが、著作権法に基づいて、一般の市民がここSooda!等で質問に用いるくらいの歌詞の一部引用はとがめられるようなものではない、と考えていたため、双方の主張は異なるものとなりました。

この場合の質問者(私)と回答者、どちらの主張が正しいでしょうか?

なお、私は何が正しいのかが知りたいだけで、この質問者の主張を単に非難したり、指摘されたことに腹を立てて他人から賛同だけを得ようとするものでもありません。
仮に、私の主張が肯定否定されようともそれだけで評価の加減は行いませんので、忌憚のないご意見をお寄せください。よろしくお願いします。

なお、著作権に関してここの「ハナチャンのブログ」でも取り上げられている内容も知った上で質問しております。

===補足===
この質問者の主張を単に非難したり、指摘されたことに腹を立てて他人から賛同だけを得ようとするものでもありません。
→この回答者の…、の誤りでした。すみません。M(_ _)M

  • 質問者:著作権について
  • 質問日時:2009-02-01 05:42:32
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
論客の方ばかりでいつものほぼ一行回答者に食傷ぎみだった私にとって贅沢極まりない時間を過ごさせていただきました。
今回は回答内容に差がない場合でしたので、自分の慣例に従い、時間の早い方をベストにさせていただきました。

①は微妙ですよね。。。
例えばにしきのあきら(古すぎる?)の空に太陽がある限り と言う歌があります。
その歌の冒頭、愛してる~とても~ というのがあります。
愛してる、とても、って使う事ってありますよね?
それを著作権侵害と捉えるのは無理がありすぎて、法的にも何ら咎めは無いはずです。
引用の度合いじゃないでしょうか?ですが、厳密に言えば、公開してしまえば著作権違反です。

②に関してはそのとおりです。
自分がyoutubeなどに動画を公開すると著作権侵害ですし、法的にもマズイです。
でも、リンクに関する法律はありません。
ブログなどに掲載するのは自由です。

法的に言えば、まずyoutubeに著作権を持っている人が動画を削除させ、youtubeが動画配信を削除し、動画を公開した人が著作権を持ってる人に著作権侵害で訴えられる可能性があります。
リンクとして貼ってある動画は配信されませんが、リンクを掲載しただけの人は何のお咎めもありません。

という事で、①と②、どちらが訴えられる可能性が高いか?と言われれば、①です。ですが、やっぱり程度の問題だと思うので、微妙です。。。

参考になるかどうかわかりませんが、http://web.archive.org/web/20010212102040/http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a2.htm
 の Q4 歌詞を引用したいのですが?を見ていただければわかると思いますが、本当に微妙な解釈のようです。
ワンフレーズだけなら(常識の範囲で)ならOKと解釈しても良いような気がしますが、いざ裁判になれば…わかりません。
そもそも、ワンフレーズを使ったからって現実的に裁判になるか?を考えれば、答えは出そうな気がします。(答えはあえて書きませんか)

もう少し厳密に言えば、著作権の保護期間などの絡みもありますので、50年以上経ってる歌なら、歌詞を掲載しても著作権侵害にはならないはずです。

どちらが正しいか回答するなら、②ですが…
言い切れないと思います。

  • 回答者:うーん。 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

一般的に引用は無断でできる。
しかし引用にはルールがある。

http://iii.cc.kochi-u.ac.jp/~dataan/00/copyright.html
     (1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある
     (2) 引用部分の出所を明記する
     (3) 引用部分が「」などで明確に区分されている
     (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」

上の条件全てが揃って初めて引用できるのです。
つまり引用した人のうち、お一人が上の引用条件を満たしてなかったのかもしれないです。とくに自分の文章が主であることが問題だったのかもしれないです。引用した文字より自分の文の方があきらかに長いことが条件です。

上のご質問でも
>①歌詞の一部引用…
と一人の回答者さんの文を引用されますが、引用部分の出所が明記されてないですので(2)の条件にあてはまらないということになりかねないです。
このことはお読みになったハナチャンも書いておられる訳です。
ご参考までに。

===補足===
朝補足したのに消えてました。。。
ともあれ、
>著作権を司る文化庁のHPからもご覧になれます
まあそれはそうでしょうが(苦笑)、私のような素人にどんなものかは理解できないので、解りやすい説明を見つける為に検索して解りやすい説明をリンクしただけです。

さてここからが本文ですが
>①歌詞の一部引用(ただし、作品名のみは除外)でも著作権侵害になる、
に関してのふと思い出した論議がありますので追記しておきます。

歌詞の一部のような、たった十数文字の長さの引用が著作権問題になることもありえます。

たとえば世界一短い詩です。
たとえば五七五の世界です。
(各国語の)俳句や川柳がそうです。
そう言う場合はやっぱり許諾は必要だと思います。

結局、引用は歌詞の長さでなく引用文の内容なのかなぁと思ったりしました。

  • 回答者:kudou (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございました。まず、出所はこちらです。
http://sooda.jp/qa/97020
①②ともに、引用(単なるコピペ)ではなく回答一部の内容を私が質問用に明記したものです。(操作はコピペですので似ている分はあると思いますが、必要な部分を加筆しています)
私の主張は著作権法第32条第1項に基づくものです。(回答者さまのURL先もこれに基づく某ジャーナリストの主張かと)これに関しては、著作権を司る文化庁のHPからもご覧になれますので、また一読いただけたらと思います。

歌詞の著作権については他の著作物と若干性質が異なり、昔から侃々諤々喧々囂々の騒動が起きていますね。

ただ、歌詞の場合は著作者本人以外にもJASRAC以外にも複数の登録済み各著作権管理団体から許諾を得なければならない場合もあったりで非常にややこしいです(現在は5団体だったっけか6団体だったっけか…^^;)。

昔、JASRACからある一定の基準も示された事もありました。4小節以内ならOKとか1フレーズとか。しかし、後になってこれも削除されています。たしか何処かの作詞家がモメてからだったと思いますが記憶が定かではありません。

JASRACからの見解は小学生に説明をする人にも分かり易いようにと
http://www.jasrac.or.jp/seminar/pdf/index_pdf003.pdf
なども配布されています。この中の19頁を見ると

引用開始『
引用としての利用(第32条)
許諾を得ずに複製、口述などによる引用ができる条件
①公正な慣行に合致する引用であること
(自分の著作物と他人の著作物との間に妥当な主従の関係があること)
(引用する部分が明確に区分されること)
②引用の目的上正当な範囲内で行われること(引用の必然性があること)
許諾を得ずに引用できる場合であっても、原則として出所を明示しなければならない
』引用終了
と記述されています。具体的だった『4小節』が『公正な慣行』と言う非常に曖昧な言葉に置き換わっているのですね。

それじゃ『オレは世界の公正だ!』と無理に言い張って身勝手で自己中心的な解釈をして歌詞の1番を全部公開してしまったら…これは恐らくは出所を記載していても著作権違反で訴えられても文句は言え無いでしょう。

世間には意外とこのような乱暴で身勝手な人が多いので困った物ですが、前出の質問内の回答には乱暴な該当者がいらっしゃらなかったのでホッとしています。要するにその時勢時勢に合わせた常識に則りと言う事になるのでしょうけど。

でも、キーワードの載っている部分を僅か数小節『引用』したから訴えられた上に不法行為と判定された等と言うのは聞いた事がありません←私が過去の判例の調査不足かも知れませんが。

無断で引用できる場合の基本は、出所の記述、kudouさんの仰る通り引用である事の明示は最低限必要であり、更に必要以上に引用しない、営利目的に利用しないとなるでしょう。実は、微妙な事にSooda!の場合、換金可能な報酬が発生していると看做す事が可能かも知れないのです(註:可能と断言していない←この位書かないと後で下らない言いがかりで噛み付かれたりするんだよなぁ)…^^;。

私は他人に指導可能な法の専門家(権限者)ではありませんが、キーワードの載っている一節の記載程度ならば大丈夫だろうと判断しております(私見)。

YouTubeに関しては議論する以前の問題でリンクを掲載する事に関しては法的に何一つ問題は有りません。ただしSooda!の立場として、仮に著作権をクリアしていない頁へのリンクだったとすると自主規制的に『違法行為、不法行為を行っている頁への誘導』は禁止となる可能性も有ります。これは犯罪を紹介していたり脱法の手法を掲載している頁等へのリンクが掲載されると様々な問題が発生する可能性を秘めているからです。

===補足===
返信有難うございました。私も色々と勉強になりましたので感謝いたします。今回、ここに回答頂いた皆さんはSooda!で時折見かける茶化しや煽りや釣り等も無く、皆真剣に回答を寄せていらしたので好感を持って読ませて頂きました。

音楽分野は著作権には特に神経質なのでデジタル化が進めば益々今後も色々と出てくると思います。ダビング10の事情を見ても、同業同士でもモメている位ですし、業界間での激しい論争も絶えませんから。

DVD等のコピープロテクトも荒れていますね。他のメディアが個人で楽しむ事を旨とすればコピーOKとしている所を、極端な拡大解釈したり無理やり剥がして悪意を以てネットに垂れ流す馬鹿者がいるお陰で、著作権のみでコピーの禁止ができないばかりに利用許諾契約と言う形式でプロテクト破りを禁止するとか諸々の悪戦苦闘の様子が伺われます。

結局の所、悪意の者達を制限したいばかりに、結果的には普通に正しく利用している人達だけが窮屈になり割を食うと言う悪循環に陥っているのですよね。これは実に残念な事です。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

当事者です。
私の指摘に再度のレスを立てて頂き申し訳ありません。
日本人は、先進国の中でも著作権に対して考えが甘いと思います。
既に皆さんが述べておられるように解釈もあいまいです。
私の場合は、怪しきは触らずの道を選びます。
当時の質問では、単に「歌詞の一部分を」と記されていました。
引用云々は、私のコメントに対して初めて書かれていました。
他の回答者は、どこまで著作権の事を考えておられるか不安でした。
Youtube の件も、今後、情勢が変わるでしょう。
その時は、規制対象になる可能性はあると思います。

===補足===
再度、書き込みをさせていただきます。
今回の件では、おそらく専門家でも意見が分かれると思います。
なぜなら、そこに良識という尺度では測れない部分が含まれるからです。
(けっして、質問者さんに良識が足りないという意味ではありません)
個人的には、著作物を借りる場合には敬意と謝意が必要と思います。
それが、著作権料であり引用表示であると考えます。
ただし、著作権に触れることが即、罰則につながるかと聞かれれば否です。
Sooda!において、一番の歌詞を丸ごと載せても訴えられる事は皆無でしょう。
しかし、訴えられる事の有無のみに拘ると、規制そのものの存在意義が薄れると思います。
今回、Sooda!でこれ程の意見を述べたのは、自身初めてです。
今後も、違った形で意見交換を出来る事を願っています。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

失礼します。質問者と回答者の立場を逆にしてフェアにしたいというこちらの思いがあり、スレを立てていただきたいとお願いしましたが、業を煮やして私の方が先に立ててしまいました。また、私がコメント無制限で質問者さまが補足1回のみ、という同じ立場になってしまいましたね。まずは、回答ありがとうございました。著作権法第32条第1項に引用について明記されているにもかかわらず、実際の運用になるとその性質からか解釈が未だあいまいとされている点は同感です。現に私はいける・大丈夫だという立場であり、質問者様はその逆を主張されている立場で未だ平行線のままですから(笑)。

当時の質問では、単に「歌詞の一部分を」と記されていました。
引用云々は、私のコメントに対して初めて書かれていました。
→これは、ご指摘のとおりです。裏づけはやはり著作権法第32条第1項が私の中にあり、回答者さまはご自分の主義主張により歌詞の一部の引用をされなかったため、引用云々・ハナチャンブログ云々のコメントを、質問者さまのコメントに対して初めてした次第です。

まあ、他の方の回答にもありましたが、この議論による真の回答が仮に得られたとしても、それは有事のみに役立つものであり、それは限りなくバーチャルに近く、現実は、著作権をもつ当事者が訴えない限りは私の行為でも質問者様の行為でもなんらここにおいては変わりはしないし、また、各自の判断・自戒により同じ方法で質問や回答をここで繰り返すことにはなるであろう、と思っています。(むしろ、こういうディベートを行うこと自体を楽しめているように思えてなりません)
もちろん、運営管理するサイト側の判断が下れば別の話しですが…。
もしよろしければ、あと1回限りではありますが補足をいただけたらと思います。

補足読ませていただきました。

Sooda!において、一番の歌詞を丸ごと載せても訴えられる事は皆無でしょう。
しかし、訴えられる事の有無のみに拘ると、規制そのものの存在意義が薄れると思います。

→やはり、質問者さまの考えと私は、同じ方向ではあるが平行線のままであることを確信いたしました。しかし、いままでのやり取りの中で、それはねじれではないこともわかりました。やり方考え方の違いはあれど、お互いに著作権を大切に考え守ったうえでその作品を精一杯利用させてもらうこと、それで作品を生かしより多くの人に知ってもらいたいという思いを持っている、(ということが理解できていて)それが理解し合えたのであれば、今回のことも意義があったのではないかと。(少なくとも、回答にもう「歌詞は著作権の関係上載せられません。」と書かれても私の方から噛み付くことはないでしょう。良い意味でシカトさせていただきます)
ちなみに、質問者さまお気に入りの「ケロロ軍曹」、いいアニメですね。私も初期の頃はよく見ていました。(娘がまだ小さい頃でしたが…)
いろいろな意味をこめまして、感謝いたします。ありがとうございました。

歌詞を掲載せざるをえない質問では
ほぼ毎回のように、「著作権」の話が出てきてますよ。
たとえば、「好きなCMの歌は?」とか「感動する曲は?」などなど。

実際、一部引用で訴えられたことはないでしょう。
どこまでの引用がOKで、どれだけの引用がNGなのかは
その歌詞を作った人の判断になるので
線引きは曖昧で、使用する側個人で判断できることじゃないです。なので
一部分でも、引用はしない方がいいかと思います。
ハナちゃんのブログでも、どこまでがOKなのかは曖昧な書き方です。

ただ、歌詞を引用掲載したところで
訴えられたっていうケースは、ほとんどナイので
大概の引用は「許される範囲」という感じなのでしょうけど。
だからといって「やっていい」というのとは違います。

たとえば、「これくらいは許される範囲だろう」と掲載した歌詞の一部が
作詞をした人の目に止まり「この引用は、許可していない!著作権侵害だ!」と訴えられる可能性は
ゼロ%ではないです。
訴えられてから「著作権のことは知ってましたが、こんな一部でもダメだということは知りませんでした」
と言ったところで許されるわけでもなく・・・。
そうなってからでは遅いので、忠告してくれていることなのか、と。


むしろ、日本のネット社会では、歌詞を引用すると(一部でも。)
著作権の所持者よりも、「著作権マナー」をほえる人がうるさいんですよね・・・。
「一部でも掲載はダメですよ!」と。
で、またそれがどこまでの線引きなのかで答えの出ない討論。という
まさに今のこのような結果になるのがオチなんです。
なので、一部でも、歌詞などは掲載しないのが利口なのか、と。

今回も、どちらが正しいかは答えは出ないですよ。
基準が曖昧ですから。


YOUTUBEに関しては、そうですね。
日本ではどうしようもないのが現状。と聞いたことがあります。
ただ、これも同様「リンクしても、日本の法律ではどうにもできないからやっていい」って訳でも
ないと思うんですけど・・・。
実際、日本の著作権所持者(ミュージシャンや所属事務所、テレビ関係者など)はこの状況をどうにもできずに困ってるそうですし。
ただ自分自身が訴えられる可能性を考えれば
格段にYOUTUBEのリンクをはる方が安全です。
歌詞の引用をするより、リンクを貼るのは、それだけのことだと思います。

  • 回答者:・3・ ~♪ (質問から21時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

アニメ主題歌の歌詞ですよね。
これを他の論文や著作物と同等に扱おうというのが、そもそも「?」です。
法はガイドラインでしかなく、十把一絡げには援用しません。
そこのところの理解が浅い方が時々みられるようです。
ここで歌詞の一部も掲載はダメとなると、子どもが歌うこともダメって事になって
しまいますよ。
しかし、広く歌って欲しいが為の主題歌でしょう。
私は中学の合唱コンクールで「エイトマン」を歌いましたよ。
あれも権利侵害? そんな馬鹿なw

答え、質問者さんの方が正しいですよ。

何故かといえば、著作権法は特殊なケースを除き民事で援用される法です。
というか、その為に作られた法律と言っても良いです。
民事の場合は「お金」が介在しないと訴追要件を満たしません。
ここで一部の歌詞が掲載されたからといって、お金に関する権利が侵害されたとは
考えられないでしょう。
正確に言えば「著作権を利用し、その上で権利者の利益を侵せば権利侵害になる」です。
しかし、1円にも満たないポイントが果たして「営利」に値するかどうか。。。。
しかも権利者の利益を侵したとは考え難いです。
こう考えると、態様により利用する行為に著作権の効力は及ばないと想定されます。

主題歌というものの本質を思えば、逆に宣伝が見込めます。
良いにつけ悪いにつけ話題になった方が売り上げに貢献します。
芸能とはそういう世界ですから。

ある法律を語る時には、一体何の為に作られたのか?、どう援用されるのか?を
考えて語るものです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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