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質問

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ちょっとした疑問ですが、養育費について質問です。

<例>
A夫妻(子1人有り)が離婚し、子供はA妻が引き取る。
A夫が養育費を二十歳まで支払うと約束。
数年後、A夫はB妻・A妻はB夫と再婚。
A妻がB夫とまた離婚。子はA妻が引き取る。

ここで質問です。
A妻が再婚した場合、A夫は養育費を支払わなくてもいいと聞きました。(間違ってますか?)
それならA妻はB夫に養育費を請求するのでしょうか?
それとも子とB夫の間には血の繋がりはありませんからA夫にまた請求(離婚時に約束しているので)出来るのでしょうか?

『A夫は父親なんだから払え」などの感情論ではなく法律的にどうなのか知りたいです。

  • 質問者:匿名殿
  • 質問日時:2009-02-08 12:16:20
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございます。
養育費は実子に対して支払われるもので義務でもあるのですね。
とても参考になりました。

養育費を貰える権利を有しているのは妻ではなく子どもです。
これは未成年の子を養育する義務を親が負っているからです。

そして通常、子連れで再婚し入籍しただけでは連れ子と再婚相手との間には
法的な親子関係は出来ません。
親でない以上、子を養育する義務は入籍しただけの再婚者には発生しません。
再婚相手が連れ子を法的に我が子と認め、初めて再婚相手(この場合B夫)に
養育義務が発生するのです。連れ子を法的に我が子と認めるという事は連れ子と
養子縁組するという事です。
この手続きをしない以上、再婚相手との間に法的な親子関係は出来ません。
尚、子どもの姓が変わったからと言って養子縁組したとは限りません。
養子縁組せずとも子の姓を変える法的手段があるからです。

さて、ご質問の答えです。
再婚相手のB夫ですが、離婚したA妻との縁が切れても、過去されていた養子縁組
が解消されていなかったならば、親としての義務は残るので(厳密に言えば)、支払
い義務はあります。
では、実父のA夫に支払い義務が全くなくなるかといえばそうではなく、A夫も親に
変わりないのですから当然養育義務は残ります。
つまり、養子縁組で養父を得た子どもには2人の父がいて、それぞれに権利を有す
ることになる訳です。

例え、B夫との間に養子縁組が整っていなくても、A妻がB夫と再婚し生活が楽になっ
たことで養育費の減額が見込める場合にはA妻とA夫の間で話し合いで減額する
事は出来ます。何故なら養育する義務はA妻も負っているので、1人身より負担が
軽くなったと判断出来れば、過去の家裁決定を更新することは可能です。
その場合は新たに家裁に申し立てをする事になります。

しかし、A夫に決して養育する義務が無くなった訳でも、将来子が困った時に払わ
なくて良くなる訳でもありません。法的な義務は親である以上、子が成人するまで
付いて回ります。

逆に親が困窮した場合には子が扶養する義務を負っています。それを思えば例え
元妻が再婚したからといって、子に対する義務をキチンと果たすべきだろうと私は
思います。

養育費は本来一緒に生活して養育していくべき処をそれが可能でないので
お金で代用しているに過ぎません。
子が請求し、子の養育環境が適当でないと判断されれば法的な支払い義務は
発生します。その場合は差し押さえる権利を国が有します。
何故なら国も(程度の差はあるにせよ)未成年の子に対する養育する義務を負って
いるからです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

子供さんが成人するまでは親の責任でしょう。元妻の扶養義務はありませんが子供に対する扶養義務は免れません。親御さんとして育てられない事に対して、義務以上の責任を感じてはらって欲しいですね。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

A夫は父親である限り支払いの義務があります。
調停や公正証書にしていなければ強制力はありませんが
A妻が、家庭裁判所にたいし、養育費請求を起こした場合その決定により
支払い義務が生じます。

B夫には支払い義務はありません、他人の子供ですから。

たとえ、A妻がまた再婚したとしても、請求する権利はあります。
A夫が同意しなければ家庭裁判所の審判で決めることになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から59分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

私が知る限り 養育費は絶対の支払い義務はありません。
いくら約束しても払わない人は居ますし よほど専門家を交え
慰謝料の一貫として払い続けるというきっちりとした約束がない以上
口約束では 差し押さえもできません

なので離婚は慰謝料をその時にしっかりともらう必要があります。
基本 現金です 分割などダメです

別れた妻が再婚したら払わなくてよいなんてことは
気持ちの問題  その頃には元の旦那にも新しい家庭があったりして
じゃあお互いってことで 支払いがなくなるかも。
ただ養育費は男性が子供に対する気持ちなので いくら再婚しても払う人は払うし
ケース的に、例えば妻が夫に一方的に離婚を申し出て養育費をもらっている
状態で 調べたら妻は違う男性と再婚?  じゃあ払わなくなる 
ってのもあるでしょう。

法律的には養育費は守られていません。
ただ、社会的立場のある人は きっちり払いますね。
子供がかわいそうってのもあるけど、くれないとか周りに言いふらされても
困るし。

私の知り合いに、離婚して養育費と住宅ローンを払い続ける約束で合意。
その後 その人は違う女性と再婚しました。
でも、生活が厳しくなり 元の妻に減額して欲しいと頼みにいくといってました。

とにかく口約束なので 二人の話し合いです。
20歳まで必ず払って欲しいなら専門家に相談し、それ相応の手続きをとってもらいましょう。 ただの約束では法律は守ってくれません。

===補足===
私の知っている人で、子供3人居て離婚。
元の旦那は約束通り養育費を渡しています。

でも、彼女は彼氏ができて、深い付き合いをしていますが、
元の旦那から養育費が欲しいのでその彼と再婚はしないって
パターンもありますよ  法律的ではなく気持ちの問題で
再婚がバレるともらえなくなるんじゃないかって

  • 回答者:りん (質問から37分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

感情論は抜きにしてとのご指摘の通り、淡々と書きますね。

まず、離婚後の養育費は法律で支払い義務を取り決められているものではありません。
よって、離婚をしても元妻が無収入でも、「元妻へは」支払う義務はありません。

ただ、子供を養育する義務が「親として」法律で決められていますので、「子供に対して」養育する義務があり、「子供に対して支払う」わけです。
離婚した時点では子供本人にはいくらお金か調停で決めることが不可能なのが普通ですので、親が双方の話し合い協議で調停などにおいて決めていきます。

もしも、都合で支払うのが困難になった場合など、離婚時に決めた内容の変更をしたいときは双方の協議にて決めなおしますが、新たに調停へ持ち込む場合が多いかと思われます。

離婚後に妻が再婚しても支払い義務はなくなるわけではありませんので
決めなおしをしなければ離婚後のままの支払いに応じる義務が出てきます。

変えたい場合は、新たに協議し、物別れになれば調停へ持ち込むということになります。

子育ての義務は法律で決まっている。実子は教育育成する義務があり、未成年者である限りは相手が再婚しようが仕事に就こうが、生涯消えません。しかし、妻の扶養ではないということですね。
相手の生活がどうなろうと、法律で保護するの「子供」になります。
保護者である妻の生活を保護するわけではないのですが、再婚しても変らないのです。
離婚時の養育費のあるなしのところは法律ではなく話し合いですので双方当事者にゆだねられ、随時変更できるというわけです。

生活の状態が互いに不変ではなく、問題が生じて不満などもでてきますので
そのためにはもう一度両者の理解のもと取り決めを進めるということになります。

===補足===
調停で決めたおり、公正証書+強制執行を取っていれば、将来どのような事態になろうと給料天引きになることもありますので、その場合、支払い側が、俗にいうと「不利」「損」な立場へおかれるので、留意すべき点かもしれないですね。
公正証書とは、教育費の額や支払方法・支払う期間(いつまでか)・将来事情が変更した場合どうするかが書かれています。
これは、金銭面からだけを見たら、もらう側に有利なものになってくるのでお心に留め置いてください。

  • 回答者:和 (質問から23分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

再婚されているのであれば、支払いの義務はなくなりますね。

  • 回答者:sooda (質問から9分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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