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質問

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確定申告の扶養控除についての質問です。
自分は親の扶養に入ってるのですが、去年の所得が38万円を超えてしまったんですが、この場合は親の所得から控除されなくなる金額38万円の負担増だけで済むのでしょうか?
また、今でも扶養に入ってるのですが扶養から抜けるのっていつがいいのでしょうか?(今年も年収38万円越えると思います。)

===補足===
自分は一般の扶養親族に当たります。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-14 11:12:51
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去年分の所得について、匿名希望さんの扶養控除の分をご家族の(お父様?)確定申告で修正しなければいけません。

匿名希望さんの去年の年収(額面)が130万円未満なら、健康保険(政府管掌であれば)は現状のままで大丈夫だと思いますよ。
扶養者の健康保険が組合健保の場合には、独自の基準があるので確認が必要です。

ご家族の増額分ですが、参考までに所得税と住民税の最低税率は、両方で15%です。
ですから最低でも38万円×15%の57,000円の税金が増えます。

  • 回答者:みな (質問から11時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

親の扶養から外れるタイミングは12月31日がいいとされています
年収の計算は1/1~12/31をひとくくりで計算するものです
そして健康保険や国民年金はどうなっていますか?
そしてご自身は生命保険には入っていますか?
これらを控除すると結構年収が低くなります
まあ健康保険に関しては親の扶養になっているので、親御さんの方で控除されていると思うのですが、年金の場合は例え家族でも他人扱い、だれが払っているかで控除される所が変わります
親が匿名希望さんの年金を払っているのではなく、自分で払っている事にすれば、匿名希望さんの年収から年金代を控除出来ますので、チェックして下さい
その他詳細は他の方が回答されているので、そちらを参照してください

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
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親御さんの負担増についてお尋ねとのこと

あなたが,扶養控除(38万円)を外れる分の負担が増える事になります.
たしか,2万円弱(1万数千円) 位の実質税負担増だったと思います.


そして,親御さんは 会社員であるということは年末調整をされているので,
今年は,あなたと共に 確定申告をする必要があり,実際の負担増は
確認できる事と思います.

  • 回答者:M (質問から8時間後)
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まず、所得と収入は異なります。
所得にもいろいろあり、一般的な給与による所得と、配当所得、雑所得、一時所得など多岐にわたります。
中身も株式の配当によるもの、懸賞などで例えば100万円のものが当たった場合、大金を拾ったりした場合など中身が不明だとなんともいえません。
初めの給与以外では収入イコール所得となりますが、給与の場合は正社員や派遣社員、パート社員にしろ、勤めている企業に扶養控除申請書を提出していれば給与所得控除65万円がありますので、基礎控除38万円とともに103万円までは税金がかかりません。
今、確定申告をするというのなら、多分昨年の収入に対してと思われますが、扶養から外れるとするのなら、昨年の1月1日に遡って外れることになります。
さらに、今の話は所得税に関するものですが、地方によって異なりますが、住民税が100万円からでもかかる地域もありますし、これはどこに住んでいるかもわからず答えようもありません。
さらに、父の扶養から外れるとなると、今度は健康保険も絡んできます。
社会保険の扶養であれば本人の負担も増えませんが、国保であると、家族全員の収入に対してかかってきますので、負担金はかなり増えることが考えられます。

  • 回答者:中身がいまいち不明 (質問から4時間後)
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回答有難う御座いました。
収入の種類によって違うんですか?勉強不足でした。
去年の収入は103万も超えてしまってます。
親は会社に勤めてるので社会保険です。
去年に遡って外れるとなると、親の給料に何かの変化は生じるのでしょうか?
親に税金で負担増が生じるのであればいくらかかるのか知りたい(親に生じた負担増を自分で親に払いたいから)のですが、計算式等が分かりやすいサイト等知っておられましたら、教えてください。
宜しくお願いします。

扶養控除の対象者の貴方が、どれに該当するかにより、異なると思います。
①S14年1月1日以前に生まれた(70歳以上のかた)
②同居特別障害者
③特定扶養親族(年零が16歳以上-23歳未満のかた
いずれにせよ、所得が100万ね以下なら、税金はビビたるものですので、税務署か税理士に相談をお勧めします。

  • 回答者:mukuno (質問から2時間後)
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回答有難う御座いました。
収入は100万超えてます。
税金微々たるもんでと思ったのですが、甘かったみたいです。
最後の手段はやっぱり税務署か税理士に相談しかないですよね?
もし計算式等が分かりやすいサイト等知っておられましたら、教えてください。
宜しくお願いします。

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