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隣の家が火事になり、不幸にして自分の家にも燃え移りました。
この場合・・・「出火元である隣の家に、重大な過失がない場合、自分の家の損害は自分持ちで。だから、個々で火災保険は加入すべき。」と聞いたことがあります。
本当ですか? 
もし、自分の家族が亡くなったも、それで納得できますか?
だとしたら、どのような法律なのですか?
重大な過失ってどの程度ですか?風の強い日に外でモノ燃やして火事になった場合は重大な過失ですか?

  • 質問者:kagetora
  • 質問日時:2009-02-14 14:24:20
  • 0

重過失以外は火元に責任はありません、コレは法律で定められてます。
民法第709条:故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて
生じたる損害を賠償する責に任ず。
重過失として認められた、判例集
http://www.sougouansin.co.jp/sikka.pdf

実際に父親の自宅が、隣家のアパートよりの延焼により家を消失しました。
当初は、アパート住人の寝タバコが原因とされても重過失でないと判断され、
損害賠償の請求は棄却されました。
憶えているのは、現場検証時に出火元住人に耳打ちする警察官+消防署員だけです
(耳打ちの内容は、重過失になりそうな表現をするとそれを訂正させる為でした)
納得出来ませんが、裁判所判断は覆らず、弁護士も諦めるしかないと・・・
アパート側の火災保険はこちらへの適応外、見舞金として数十万円のみが支払われて、こちらが掛けていた保険がすんなり満額出ました。
火災保険に隣家延焼時の特約があります、万が一延焼させた時に隣家への保障を行なう物です。
私は、実際に被害を受けてから、その特約を契約しました。

重過失の認定は結果的に裁判所が行なうと思った方が良いです。
問いかけに関しては、私は重過失に相当すると思いますが、裁判所が認定するかどうかは
微妙な所だと思います。(寝タバコよりも過失は無いと思いますが・・・)

後日談:火元は寝タバコでなく、放火だと判明したのは発生後3年経過した時です。
別件で捕まった犯人が放火を認めたとの事、犯人に身寄りも無く死刑判決が下ったので
損害賠償請求も出来ずに現在に至ってます。

  • 回答者:それが法治国家日本です (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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まったくもってお見事です!
一番知りたかったことを的確に、そして経験者であるということ。
本当にありがとうございました!

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いわゆる「失火法」により隣家への賠償は免れます。(ちなみに「失火法」の由来については、昔の日本が長屋作りの住宅が多かった事に由来します)

ですので、火災保険などで個々に財産を守らなければならないのです。

重大な過失とは、例えば『天ぷら油を火にかけていて、他用でその場を離れていて起こった火災』など、うっかりでは済まされない過失をいいます。

風邪の強い日~については、その状況にもよります。(近くに可燃性の高い物があった、燃やしていた当人に再三注意をしていたなど)

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ありがとうございます!
「自分の家は火事に気をつけている!」ではダメなんですよね。
もしかしたら、隣からもらうこともあり得るのですね。
やっぱり、近所で火を燃やしていたら、一言言ったほうがいいですね・・・。

台所のコンロの火や使用中のアイロンを放置して
それが火元になった場合も重過失と認められると聞いたことがあります。
「火をそのままにして離れてはいけない」ってのは常識ですからね。

===補足===
ちょっと思い出したことがあるんですが・・・。
近所に何故かブロック塀で囲った中に杉林を作って(防風林とかのレベルじゃないです)
その中に古い家が建っている所があります。
一応人は住んでいますが留守の事が多いです。

杉の枝打ち等もしなければ落ち葉も片付けないという危険な状態です。
以前ボヤ(誰かがタバコを投げ込んだらしい)が起き、
隣家(延焼は免れた)の人に「危なかったですね」と声をかけたら
前々から心配していたが近所付き合いの手前、言えなかったとか。
更に以前は杉林の中でゴミ燃やしたりしてたとか。
・・・万一火事になったら間違いなく重過失でしょうね、これは。

  • 回答者:ネットサーファー (質問から2時間後)
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そうですよね。熱を帯びたものは全て「”火”につながる」と考えたほうがいいですね。
回答ありがとうございます!!!

隣人の過失になるので一般的には損害賠償を請求できますよ。

  • 回答者:sooda (質問から56分後)
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私とおんなじ考えですね。普通に考えればそうですよね。
他人へ迷惑をかけないことが、社会のルールとして当然の責務ですからね!
回答ありがとうございました!!

重過失とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば
事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさします。
民法709条の「不法行為責任」が適用され、
失火者が賠償責任を負うことになります。

との事なので、裁判をしないと素人では重過失に当たるかどうかはわからないと思います。
てんぷら油の引火でも重過失に当たる場合もあるようです。

  • 回答者:ななころび (質問から47分後)
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やはり、民法709条ですか・・・。
ベストにしようか迷いましたけど・・・。
ホントにありがとう!!!

隣の家の持ち主が自分の家に放火したとか、家の中で焚き火したとか、大量のガソリンを買い溜めして家の中にガスが充満していたとか、そう言う極端な場合じゃないかな? 私はタバコは嫌いだから、タバコに関わる失火も重過失に加えて欲しいところだが。

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回答ありがとうございます。やっぱり一番目の回答は何度も読み返してしまいますね。
今日、私の地元では、春一番が吹き荒れていました.。

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