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質問

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農業での確定申告について教えて下さい。

昨年から農業用の土地を借地し、ブルーベリーの栽培を始めました。
昨年は初年度でしたので、利益が上がらず、確定申告で所得税の控除の申請が出来ませんでした。
ただ、本年(21年度)には確実に所得が見込めます。その場合20年度に支払っている借地料と、同じく購入した苗代などは償却費として21年度に計上できるものでしょうか。

当方青色申告です。よろしくお願いいたします。

  • 質問者:教えて下さい
  • 質問日時:2009-03-02 17:20:04
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

有難うございました。参考とさせて頂きます。
ベストは補足まで頂きました、ぴんくのうさぎ (質問から5時間後) さんに。
税関係に大変お詳しい方とお見受けいたしました。あちこちでのご回答役に立っています。
またよろしくお願いいたします。

20年に支払った借地料は20年の必要経費に計上しなければなりません。
青色申告者であれば純損失の繰越控除ができます。
たとえば売上100ー経費130=△30このマイナス30は来年の所得から控除できます。
所得税の控除が出来なかったのはあきらめるしかありません。
もし親族に所得のある方がいればその方の所得控除として申告したらその親族の方の税金が還付されます。
また、相談者をその方の扶養親族にすることもできます。
よく奥様の扶養親族になりたくないとおっしゃる方もたまにいますが今年限りで書類上のことだけです。
世帯として払わなくて良い税金は返してもらったほうがいいです。

苗についてですが、ブルーベーリの栽培がよくわからないのですが
苗は毎年買うものですか?
初年度だけでしたら固定資産に計上して耐用年数で償却することも可能です。

申告初年度は繰延資産に計上出来る経費もあるかもしれないので
税務署で税理士が無料相談してくれるはずなので資料をもって相談に行ったほうがいいと思います。

===補足===
所得税の質疑応答集や通達集をみるといいと思いますが
私は職業としているので沢山の書籍を読んでいます。
もう間に合わないのですが開業1年目は設備投資などで支払が多いと思います
そのような場合は消費税を申告すると消費税が戻ってくることがあります
売上の消費税50ー苗や機械その他の経費の消費税70=△20これは申告することにより帰ってきます。
でも「消費税の課税事業者選択届出書」を提出していなければなりません。
税法には知っていればいろいろな節税があります。
税理士に相談者様の資料や今後の状況などをきちんと確認できればより良いアドバイスが受けられると思います。
最初の質問文をみてもいろいろお調べになっているのだろうなと思っておりますが一度専門家に相談されたほうがいいと思います。
詳しく中身が分かればわかるほど、相談者様にとって一番良い選択肢を提供できるはずです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

扶養家族の件参考になります。
苗は初年度に購入し、後は捕植位です。
なにか参考になるサイトとか、参考書などがお分かりでしたらお教え願えれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
____________________________________________
成程、消費税ですね。また、ケースバイケースでいろいろあるものだと分かりました。
専門家の件、検討いたします。
補足ありがとうございました。

並び替え:

基本的には20年度に支払った経費については21年度には経費として認められません。ただし、機械、器具等については減価償却費として経費が認められます。
ブルーべりーの収穫がどのようになるかわかりませんが、初年度から収穫があった場合は、今年買った苗代が経費になるのではないでしょうか。
 青色申告ですから20年度の損失分が繰越損失控除として認められます。
 確定期間中で税務署は大変混雑していると思いますが、税務署に出向き、自分で計算した申告書等を持って分からないところを聞いてみてはどうでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答有難うございます。
本年度購入の苗代は、利益ゼロなので、損失として計上でき、繰越損失として計上できるものでしょうか。(ブルーベリーは一度植えれば毎年植える必要はありませんので)

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