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経理に詳しい方に質問です。

このたび、ある備品(有形固定資産に計上)を処分することとなり、来週、産廃業者が引き取りにきます。

資産計上されているため、固定資産除却損(固定資産処分損)を計上する必要があります。

そこで質問ですが、固定資産除却損を計上する日付(振替伝票の日付)は、

① 産廃業者に廃棄物を引き渡す日
② 産廃業者が廃棄物を実際に粉砕処理する日
③ 産廃業者に処分費を支払った日
④ その他

①~④のいずれの日でしょうか?

※ 近年、個人情報の問題が取り立たされるようになったため、廃棄物を粉砕処理する日を通知する産廃業者があるのですね。

  • 質問者:日本人
  • 質問日時:2009-03-11 23:18:56
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まず、通常の商品を売買した時を考えますと、決済ではなく、商品の動いた時が帳簿の日付となります。
それゆえ、売掛金、買掛金、未収金、未払金などの科目があるわけです。
それゆえ、③の決済の日は全く関係ありません。
次に業者がいつ処分しようとこれまた一切関係ありません。
それゆえ、②も却下され、①となります。
又、減価償却ですが、これは任意ですので、処分の年はしてもしなくってもいいわけですし、決算の明細に書かないのであれば、その費用も含めて除却損にしてもかまわないと思います。

  • 回答者:①でないかい (質問から13時間後)
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①だと思いますよ。
いずれにしても、決算日をまたがなければ、損益に影響はないので大丈夫ですよ。

逆に資産計上して減価償却を始める日付は納入日(稼働させる日)ですから、廃棄の時にも会社から資産がなくなる日が正しいと思います。

  • 回答者:りる (質問から16時間後)
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固定資産を廃棄したときが計上時期ですから、1番になります。
ただ、実務的には、その廃棄した事業年度内であれば、破棄した日付以降(期末)でも問題ありません。

又、廃棄の事実を証明するために、社内での稟議書や、廃棄業者からの受領書などを用意しておきましょう。

  • 回答者:ken33 (質問から12時間後)
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厳密にいうと①です。
除却損の計上は当社が処分した時です。
引渡し日に次のような仕訳をきることが望ましいです。
(減価償却費)××    (備品等)××
(固定資産除却損)×× 

固定資産除却損の計上日は当期中であれば特に問題はありません。
①③又は決算仕訳でも特に問題はありません。摘要に何月何日除却と明記してください。
むしろ期首から備品を使用しなくなった日までの減価償却費の計算を忘れないで下さい。
減価償却費によって固定資産除却損の金額が変わります。
損益計算書上、減価償却費は販売管理費で固定資産除却損は特別損失です。

最後に②はありえないです。
産廃業者がいつ処理するかは産廃業者ゆだねられてしまいます。
私の事務所でも機密文書の処理をしてもらっています。メールでお知らせが来ますがそれはあくまでも確認のためだけです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から49分後)
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以前勉強しただけで、経験があるわけではありませんが、③だと思います。
①でできないわけではないですが、払った金額がはっきりしている③の方がいいと思います。
実際にその固定資産が処理された日時は問題ではないはずです。

  • 回答者:とくめい (質問から40分後)
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③で処理しています。
固定資産の除却損ですから現物の写真をとって産廃業者の処分日を計上した日ですると固定資産の帳簿に証拠物件として貼り付けることができるからです。

===補足===
処分日 → 処分費の誤りでした

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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