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現在、アルバイトで働いていて、国民健康保険に加入しています。
先日、アルバイト先から契約社員への昇格の話があり、それに伴って社会保険と厚生年金への
加入の申請を行うようにと書類を渡されました。

国民健康保険料は、4月と5月は保険料の算定期間中となり、保険料の支払いがなく、
、保険料が確定した6月から10ヶ月間で、4~5月分の保険料を含めて収めることに
なっていますよね。
そこで質問なのですが、例えば社会保険への加入を遅らせてもらって、6月から社会保険に
加入した場合、5~6月の算定期間中の国民健康保険料は、国民健康保険に加入していた
という扱いになるので、給料から天引きされる国民健康保険料以外に、国民健康保険料も
支払わなければならないのでしょうか?

保険関係に詳しい方、宜しくお願いいたします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-12 09:32:06
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企業の社会保険は原則として入社した時から健保、厚生年金、雇用保険が同時に取得することですので、もし加入月を遅らせると、健保と連動している年金は厚生でなく国民年金になりますので会社負担もなく将来もらえる年金も一ヶ月といえども少なくなります。
さらに、雇用保険も5年とか10年の加入でもらえる日数が異なってきますので、これが元で将来不利益をこうむるかもしれません。
いずれにしろ、国保の計算は遅れるものの4月一か月分だろうと、5月をも含めて二か月分であろうときちんと収めなくてはならないものです。
先にありましたように、4、5月は保険料は無料ではありません。
一年分を計算上10等分しているにすぎなく、何月に加入する、しないは関係ありません。
将来年金特別便が来て、入社した時からしばらくの間、保険をかけていなければおかしな話にもなりますし、正式にするほうが後々まちがいはないと思います。
ちなみに私の場合は新しい保険証を役所に持っていくと、その前の日までで喪失という手続きを取って、未納分を支払って保険証を返納して手続きを終えました。
いずれにしろ、重複しての加入は出来ませんし、逆に全ての国民は保険加入となっていますので。
新しい会社にもごまかすと会社の責任問題にもなりますし、迷惑をかけるかもしれませんし、変に思われるのもいやですし。

  • 回答者:正式なほうが良い (質問から50分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

参考とさせていただきます。ありがとうございました。

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