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民事再生法を分かりやすく言うとどういうことでしょうか?倒産したときに適用する法律?ということは分かるのですが、具体的に分かりやすく知りたいです。

一般社員は全員解雇ですか?
本当に適用により、会社は再生するのでしょうか?

その他分かりやすく教えて下さい。

  • 質問者:s
  • 質問日時:2009-03-13 23:41:43
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました☆

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会社が倒産するといえば、儲かっていないからつぶれるんだというイメージがあると思いますが、かならずしもそうではありません。

毎年6000万円の利益を継続的にあげている老舗の会社があるとします。この会社はバブル期に不動産投資をして25億円の借金が残っており、金利と元金をあわせて、毎年1億円返済しないといけません・・・

この会社の場合、本業ではきちんと利益が上がっており、いわば昔の亡霊に取り付かれている状態です。会社も最初の間は、他の金融機関から借りたり、資産の一部を売却するなどしてしのぐことができるかもしれませんが、何年かすると限界が見えてきます。

さて、この会社が25億円の負債を抱えて倒産したとします。会社の財産を売却したところ1億円にしかなりませんでした。(説明を簡単にするために、担保その他の特例は無視します。)
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営業していたら、毎年6000万円のお金を生み出していた会社が倒産して1億円にしかならなかったとしたら、とてももったいないと思いませんか?
そこで、民事再生法では、裁判所の監督の下、計画を立て、一定期間の返済を約束をするとともに、その他の返済を免除してもらおうという制度です。
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たとえば、毎年6000万円の利益があるわけですから、設備投資など多少余裕を見て「毎年5000万円の返済を10年間継続します」という再生計画を立てて、債権者に提案します。

仮にsさんが債権者で、売掛金が500万円ほど残っていたとしたらどうしますか。
そのまま破産してしまえば配当率は4%ですから、資産売却が終わった時点で20万円をもらってそれで終わりです。一方、再生計画通りにいけば、毎年10万円合計100万円の返済をしてもらえるわけです。し・か・も・会社は営業を続けている訳ですから、sさんが希望するのであれば、今後も取引を継続することができます!まったくこれまでどおりという訳には行かないでしょうが、お客さんであり続けてもらえる訳です。そのまま倒産して事業がなくなれば、取立ての問題とは別に、売り上げを失うという問題もある訳ですね。

これが民事再生の概要です。
このような制度趣旨の制度ですので、基本的には儲かっている事業部門と、支出を余儀なくされている部分とがあり、切り離すことが可能であるというのが前提になります。

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実際にはうまくいくケース、行かないケースの両方があります。うまくいかなかった場合には破産することになります。

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経営陣は、支援先が見つかるまで留まります。支援先の再建計画が認められれば事業は継続されます。支援先、再建計画が認められない場合は、事業譲渡もしくは清算されます。清算されれば、従業員は解雇です。
会社更生法は、経営陣は辞任し管財人が支援先を見つけます。

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