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質問

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住宅を取得しようと思っています。
自己資金で+住宅取得等資金の贈与
さらに足りない分を親に借りて返済でできればと考えています

住宅ローン減税は受けられますか?

  • 質問者:しんちく
  • 質問日時:2009-03-18 16:28:20
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさんありがとうございました。
親に全額借り入れ申し込みをしようと皮算用していましたが
無理なようです。
来年は確定申告をしなければならなくなるので
今から調べておけるとことを調べて
よく理解できないところは質問したいと思います。

しんちくさんが、住宅の取得で、住宅ローンを組めば、その借入額に対して住宅ローン控除は受けられます。
2009年12月31日までの特例で、「相続時精算課税制度」というのがあります。これを利用すると、相続税が3,500万円まで掛かりません。
もし、親からの援助が期待できるのであれば、この「相続時精算課税制度」を利用して、ローンの借入額を少なくする方が、ローン控除を利用するよりも、お得だと思います。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050912A/

  • 回答者:tomorrow (質問から24分後)
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お礼コメント

とりあえず親から借り入れたものは「相続時精算課税制度」を利用することになりそうです。
それとは別に住宅ローンを組むことになりそうです。

並び替え:

東京スター銀行から借りて、親から借りたものを東京スター銀行の預金にあずければ利息がかからず、ローン減税受けられていいですよ。

  • 回答者:kkk (質問から17時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

住宅ローン減税は受けられません。対象になるローンは金融機関からの借入金のみです。親からの借金は対象になっていません。
どちらの名義で借りるかは、土地の持分の多いほうです。同じなら、所得税の多いほうです。ローン残高の1%が返ってきますが、そもそも所得税をそれ以上払っていないと返してもらえませんから。

  • 回答者:● (質問から46分後)
  • 1
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住宅ローン減税は、銀行や金融公庫に借りた分しかだめです。
確定申告のときに、銀行や公庫の証明書が必要になります。

それでも親から借りた方が、銀行のローンの金利を考慮したら安くなると思います。
しかし、親にかりてといっても贈与になってしまいます。(親がいったん払うわけですから)
贈与税、相続税、どちらの名義になるか等が問題になるはずです。
総合計がいくらで、自己資金がいくら、親の合計の支払がいくら、を比較し親の合計支払が、贈与税にあたるか否かを考慮し、贈与税にあたるなら、親名義にして、相続税をそのうち支払う方向にするかを考える必要があります。

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年末調整時に勿論受けられます。
ただ今の時期に住宅取得とは、流石ですねえ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速の回答ありがとうございます。
親への返済している証明はどのようになるのでしょうか。
夫婦共働きです。合算で返済予定です。
土地は夫婦名義で取得しました。
建物は夫婦名義にした場合と夫名義にした場合
減税を受けるにはどちらが有利ですか。

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